本法案第三条には、国家情報会議が調査審議する事項が列挙されております。
まず、第一号は重要情報活動に関する基本的な方針、第二号は外国情報活動への対処に関する基本的な方針とそれぞれ規定しておりますが、これらは関係省庁の取組の重点や方向性などのことでございます。
次に、第三号の、重要情報活動の推進及び外国情報活動への対処に際し配慮すべき内外の情勢についての基本的な認識及び評価とは、連携して活動する関係省庁間において共通理解とすべき情勢認識や情勢評価のことでございます。
次に、第四号の、重要情報活動の対象となる事案のうち特に重要なもの又は外国情報活動への対処に係る特に重要な事案の総合的な分析及び評価とは、第一号から第三号までの一般的、通則的な事柄とは異なりまして、個別の重要事案に関する総合分析や評価の実施のことでございます。
最後に、第五号は、その他重要情報活動又は外国情報活動への対処に関する重要事項でございまして、こちらは、いわゆるバスケットクローズで、第一号から第四号までに該当しない重要事項について、その時々の情勢を踏まえて臨機応変かつ柔軟に対応できるよう規定したものでございます。
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中根一幸(自民)
ありがとうございます。
次に、二つ目のテーマ、本法案により設置される国家情報会議についてお聞きします。
先ほども副長官がおっしゃっていたように、この厳しい国際環境の下、インテリジェンスに関する司令塔機能を強化するための国家情報会議の設置ということであります。当然のことながら、箱をつくるだけでは何の意味も持ちません。国家情報会議を設置して何をやるのかが重要だと思います。
ところで、本法案には、国民の皆様からはなかなか聞き慣れない言葉が幾つか出てまいります。そこで、これらの意味について、今日は法案審議の初日でもありますので、伺っていきたいと思います。
…
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21岡岡素彦内閣官房内閣審議官
本法案の第二条には、重要情報活動及び外国情報活動への対処に関する重要事項を調査審議する機関として、国家情報会議を置くと規定しております。
このうち、お尋ねの重要情報活動とは、重要な国政の運営に資する情報の収集調査に係る活動をいいます。ここで言う国政とは、一般に、対外政策や安全保障政策、行政一般や財政政策などを指し示す言葉でございますけれども、その中でも重要なもの、すなわち、一般に、外部からの侵略等の脅威に対しまして外交、防衛などといった様々な政策を駆使して国民の安全を確保することを意味する安全保障の確保、それから、無辜の国民の生命を直接脅かすテロリズム…
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中根一幸(自民)
ありがとうございます。
次に、国家情報会議が行う具体的な調査審議事項についてお尋ねします。
本法案の第三条には、一号から五号に具体的な調査審議事項が規定されております。これは国家情報会議が何をするのかを具体的に規定したものだと思いますので、政府参考人から、それぞれどのようなことを意味しているのか、御説明いただければと思います。
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- (上の発言)
23岡岡素彦内閣官房内閣審議官
本法案第三条には、国家情報会議が調査審議する事項が列挙されております。
まず、第一号は重要情報活動に関する基本的な方針、第二号は外国情報活動への対処に関する基本的な方針とそれぞれ規定しておりますが、これらは関係省庁の取組の重点や方向性などのことでございます。
次に、第三号の、重要情報活動の推進及び外国情報活動への対処に際し配慮すべき内外の情勢についての基本的な認識及び評価とは、連携して活動する関係省庁間において共通理解とすべき情勢認識や情勢評価のことでございます。
次に、第四号の、重要情報活動の対象となる事案のうち特に重要なもの又は外国情報活動への対処に係る特に重要な事案の総合的な分析及び評価とは、第一号から第三号までの一般的、通則的な事柄とは異なりまして、個別の重要事案に関する総合分析や評価の実施のことでございます。
最後に、第五号は、その他重要情報活動又は外国情報活動への対処に関する重要事項でございまして、こちらは、いわゆるバスケットクローズで、第一号から第四号までに該当しない重要事項について、その時々の情勢を踏まえて臨機応変かつ柔軟に対応できるよう規定したものでございます。
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中根一幸(自民)
ありがとうございます。
国家情報会議で何をやるのかと同時に、実際に調査審議を行う構成員が誰なのかも、当然ですが重要であります。総理が議長となり、関係閣僚が構成員となるということのようですが、具体的にどのようなメンバーなのか、そしてなぜそのようなメンバーなのかについて、政府参考人にお答えいただきたいと思います。
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25岡岡素彦内閣官房内閣審議官
お答えいたします。
国家情報会議は、内閣総理大臣を議長とし、構成員たる議員は、内閣法第九条によりあらかじめ指定された国務大臣、これは総理大臣臨時代理のことでございます、それから内閣官房長官、内閣府設置法第十一条の特命担当大臣、こちらは金融担当大臣のことでございます、それから国家公安委員会委員長、法務大臣、外務大臣、財務大臣、経済産業大臣、国土交通大臣及び防衛大臣としております。
国家情報会議の構成員としている国務大臣は、現行の内閣情報会議を構成する省庁を担当する国務大臣であり、安全保障やテロ対策などに関わる重要情報を収集する一定の体制や権限、手段を備…
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中根一幸(自民)
ありがとうございます。
このメンバーですが、現行の内閣情報会議を構成する省庁の担当大臣が基本だということ、いろいろと具体的な調査審議事項によっては増減が可能だというようなお話をいただきました。
関係閣僚は、必ずしもインテリジェンスに造詣が深い方とは限らないと私は思います。インテリジェンスに精通した役人が基本方針などを定めた方がよいのではないかとの指摘もあるやに聞いておりますが、この点についてはいかがか、政府参考人に御説明いただきたいと思います。
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