野村美穂 (国民民主党)

2026年4月8日・第221回国会 衆議院 内閣委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 239 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 436 発言)

どうやら何か早口で話し過ぎて、二倍ゆっくりというメモが回ってきましたので、少しゆっくりめに質問をさせていただきたいと思います。

次は、消費者庁について、三点質問をいたします。

職場におけるハラスメントは依然として深刻な問題となっています。令和五年度の厚生労働省の調査によれば、過去三年間にハラスメントの相談があった企業の割合は、パワーハラスメントが六四・二%、セクシュアルハラスメントが三九・五%、さらに、顧客等からの著しい迷惑行為、いわゆるカスタマーハラスメントも二七・九%に上っております。

こうした状況を踏まえ、二〇二五年六月の法改正では、カスタマーハラスメントに対する事業主への措置義務に加え、職場におけるハラスメントを行ってはならないことについて国民の規範意識を醸成するために、国が啓発活動を行う責務が定められました。

しかしながら、既に措置義務が課されているパワーハラスメントやセクシュアルハラスメントについても依然として課題があり、事業主の措置義務だけでは不十分な状況です。施策の実効性を確保する観点からも、自治体のカスハラ条例制定などの地域間格差や、中小企業の措置義務徹底も含め、日本社会全体でハラスメントの根絶に向けた理解の促進と行動変容を伴う取組の強化が不可欠です。

そこで、一点目です。消費者庁のカスタマーハラスメント対策についてお尋ねします。

消費者庁において、適切な苦情の伝え方やカスタマーハラスメントに該当する行為の周知など、国民の規範意識の醸成に向け、今後どのように啓発活動及び消費者教育を進めようとされているのでしょうか。また、厚生労働省を始めとする関係省庁とどのように連携し、施策の実効性を確保していく予定なのでしょうか。政府の方針も併せてお尋ねします。

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