ユーザー側としては二種類選べると承知をしていて、一つはマックス六キロのシニアカーと、同じように運転免許は要らない、マックス二十キロで、かつ幅がちょっと狭い六十センチというこの二種類選べて、多分値段もそんなに変わらないと思っていて。
ただ、このマックス二十キロまで走行できるシニアカーも、何か六キロ以下で走るときには歩行者と同じ扱いになると伺ったんですけれども、警察庁の政府参考人から説明していただけると助かります。
2026年4月8日・第221回国会 衆議院 内閣委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 147 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 436 発言)
ユーザー側としては二種類選べると承知をしていて、一つはマックス六キロのシニアカーと、同じように運転免許は要らない、マックス二十キロで、かつ幅がちょっと狭い六十センチというこの二種類選べて、多分値段もそんなに変わらないと思っていて。
ただ、このマックス二十キロまで走行できるシニアカーも、何か六キロ以下で走るときには歩行者と同じ扱いになると伺ったんですけれども、警察庁の政府参考人から説明していただけると助かります。
お答えいたします。
ただいま委員から御指摘のあったように、シニアカーのような見た目でございましても、特定小型原動機付自転車ということで走行できるという車両がございます。
この場合、この特定小型原動機付自転車につきましては一定の要件がございまして、例えば、大きさであれば長さ百九十センチメートル以下、幅であれば六十センチメートル以下と定められております。また、加えて、安全装置といったものもございまして、ヘッドライトのほか、周囲のドライバーからも見えやすいテールランプやブレーキランプ、こういったものを装備をする必要がございます。
そうすると、免許を返納した後に、選択肢としては二つあると思うの。一つは、幅が七十センチの、車椅子と同じ幅の、マックス六キロしか走れないシニアカーと、もう一つは、幅が六十センチだけれども、マックス二十キロまで走れるシニアカーと、二種類あるという理解でよろしいでしょうか。
お答えいたします。
道路交通法上、先ほどの身体障害者用の車椅子でございますか、それと特定小型原動機付自転車、これにつきましては、運転免許不要でございますので、返納した後、使用できるものでございます。
ユーザー側としては二種類選べると承知をしていて、一つはマックス六キロのシニアカーと、同じように運転免許は要らない、マックス二十キロで、かつ幅がちょっと狭い六十センチというこの二種類選べて、多分値段もそんなに変わらないと思っていて。
ただ、このマックス二十キロまで走行できるシニアカーも、何か六キロ以下で走るときには歩行者と同じ扱いになると伺ったんですけれども、警察庁の政府参考人から説明していただけると助かります。
お答えいたします。
特定小型原動機付自転車は、道路交通法上、車道を通行することとされておりますが、先生御指摘のとおりでございまして、特定小型原動機付自転車のうち、最高速度表示灯を点灯させ、構造上の最高速度が時速六キロメートル以下であるなどの基準を満たすものは、特例特定小型原動機付自転車と申しまして、道路標識や道路標示によって通行を認めている場合に限り、当該歩道を通行することができることとされております。
具体的には、今の特定原動機付自転車のシニアカー版というのは六キロ以下ですから、六キロで走っているときには、何かランプが点滅したりすると、これは六キロ以下だから、特定の前に特殊がつくのかしら、また違うカテゴリーになって歩道が走れるというところをもう一回説明していただけると助かります。
お答えいたします。
特定小型原動機付自転車は最高速度表示灯がございまして、先ほど、歩道が走れるバージョンになるためには、その最高速度表示灯を点滅させる、かつ、構造上、最高速度が時速六キロメートル以下のモードに切り替わる、こうなれば歩道を通行できるということでございます。