そうすると、免許を返納した後に、選択肢としては二つあると思うの。一つは、幅が七十センチの、車椅子と同じ幅の、マックス六キロしか走れないシニアカーと、もう一つは、幅が六十センチだけれども、マックス二十キロまで走れるシニアカーと、二種類あるという理解でよろしいでしょうか。
大島敦 (中道改革連合)
2026年4月8日・第221回国会 衆議院 内閣委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 145 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 436 発言)
前後のやりとり
お答えいたします。
先ほど委員からいろいろございましたが、先ほど私から申し上げました道交法上定められた基準に入れば、道交法上は身体障害者用の車として歩行者として扱われるということでございます。
ですから、道交法上の対象となるもの、警察庁さんが所管をしているものと、もう一つが道路運転車両法、これは国土交通省さんが所管しているものだと承知をしているんですけれども、道路交通法上だと、もう一つ、特定小型原動機付自転車というのがあって、その中にもシニアカー的なものがあると伺っているんですけれども、その点について説明をしてください。
お答えいたします。
ただいま委員から御指摘のあったように、シニアカーのような見た目でございましても、特定小型原動機付自転車ということで走行できるという車両がございます。
この場合、この特定小型原動機付自転車につきましては一定の要件がございまして、例えば、大きさであれば長さ百九十センチメートル以下、幅であれば六十センチメートル以下と定められております。また、加えて、安全装置といったものもございまして、ヘッドライトのほか、周囲のドライバーからも見えやすいテールランプやブレーキランプ、こういったものを装備をする必要がございます。
- (上の発言)
そうすると、免許を返納した後に、選択肢としては二つあると思うの。一つは、幅が七十センチの、車椅子と同じ幅の、マックス六キロしか走れないシニアカーと、もう一つは、幅が六十センチだけれども、マックス二十キロまで走れるシニアカーと、二種類あるという理解でよろしいでしょうか。
お答えいたします。
道路交通法上、先ほどの身体障害者用の車椅子でございますか、それと特定小型原動機付自転車、これにつきましては、運転免許不要でございますので、返納した後、使用できるものでございます。
ユーザー側としては二種類選べると承知をしていて、一つはマックス六キロのシニアカーと、同じように運転免許は要らない、マックス二十キロで、かつ幅がちょっと狭い六十センチというこの二種類選べて、多分値段もそんなに変わらないと思っていて。
ただ、このマックス二十キロまで走行できるシニアカーも、何か六キロ以下で走るときには歩行者と同じ扱いになると伺ったんですけれども、警察庁の政府参考人から説明していただけると助かります。
お答えいたします。
特定小型原動機付自転車は、道路交通法上、車道を通行することとされておりますが、先生御指摘のとおりでございまして、特定小型原動機付自転車のうち、最高速度表示灯を点灯させ、構造上の最高速度が時速六キロメートル以下であるなどの基準を満たすものは、特例特定小型原動機付自転車と申しまして、道路標識や道路標示によって通行を認めている場合に限り、当該歩道を通行することができることとされております。