お答えいたします。
先ほど委員からいろいろございましたが、先ほど私から申し上げました道交法上定められた基準に入れば、道交法上は身体障害者用の車として歩行者として扱われるということでございます。
2026年4月8日・第221回国会 衆議院 内閣委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 142 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 436 発言)
お答えいたします。
先ほど委員からいろいろございましたが、先ほど私から申し上げました道交法上定められた基準に入れば、道交法上は身体障害者用の車として歩行者として扱われるということでございます。
今答弁がございましたとおり、シニアカーといったときに、カテゴリーとしては身体障害者用の電動車という理解でいいかどうか確認させていただいて、六キロ以下で走行して、ある程度大きさが決まっていると思うんですけれども、その点についてお答えいただければと思います。
お答えいたします。
先ほど、六キロメートル毎時を超える速度は出すことができない構造と申し上げましたが、そのほかといたしまして、車体の大きさとしましては、長さ百二十センチメートル、幅七十センチメートル、高さ百二十センチメートル、ヘッドサポートを除いた部分の高さでございますが、こういった長さ、幅、高さを超えないといった基準がございます。
カテゴリーとしては、電動型車椅子というカテゴリーの中にシニアカーが位置づけられていて、それはハンドル型電動車椅子、一般的にはシニアカーと皆さんが呼んでいるもの、あるいは身体障害者の方が使うような、スティックで動かすような車椅子も電動型車椅子に入りますし、普通の車椅子に補助的にモーターをつけて動かすのも電動型車椅子に入りますから、一概に電動型車椅子といっても、返納した人が乗るシニアカーもあれば、身体障害者の方が利用される電動型車椅子もあるという定義でよろしいですか。
お答えいたします。
先ほど委員からいろいろございましたが、先ほど私から申し上げました道交法上定められた基準に入れば、道交法上は身体障害者用の車として歩行者として扱われるということでございます。
ですから、道交法上の対象となるもの、警察庁さんが所管をしているものと、もう一つが道路運転車両法、これは国土交通省さんが所管しているものだと承知をしているんですけれども、道路交通法上だと、もう一つ、特定小型原動機付自転車というのがあって、その中にもシニアカー的なものがあると伺っているんですけれども、その点について説明をしてください。
お答えいたします。
ただいま委員から御指摘のあったように、シニアカーのような見た目でございましても、特定小型原動機付自転車ということで走行できるという車両がございます。
この場合、この特定小型原動機付自転車につきましては一定の要件がございまして、例えば、大きさであれば長さ百九十センチメートル以下、幅であれば六十センチメートル以下と定められております。また、加えて、安全装置といったものもございまして、ヘッドライトのほか、周囲のドライバーからも見えやすいテールランプやブレーキランプ、こういったものを装備をする必要がございます。
そうすると、免許を返納した後に、選択肢としては二つあると思うの。一つは、幅が七十センチの、車椅子と同じ幅の、マックス六キロしか走れないシニアカーと、もう一つは、幅が六十センチだけれども、マックス二十キロまで走れるシニアカーと、二種類あるという理解でよろしいでしょうか。