お答えいたします。
先ほど、六キロメートル毎時を超える速度は出すことができない構造と申し上げましたが、そのほかといたしまして、車体の大きさとしましては、長さ百二十センチメートル、幅七十センチメートル、高さ百二十センチメートル、ヘッドサポートを除いた部分の高さでございますが、こういった長さ、幅、高さを超えないといった基準がございます。
2026年4月8日・第221回国会 衆議院 内閣委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 140 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 436 発言)
お答えいたします。
先ほど、六キロメートル毎時を超える速度は出すことができない構造と申し上げましたが、そのほかといたしまして、車体の大きさとしましては、長さ百二十センチメートル、幅七十センチメートル、高さ百二十センチメートル、ヘッドサポートを除いた部分の高さでございますが、こういった長さ、幅、高さを超えないといった基準がございます。
今、返納される方は多くて、七十五歳からの後期高齢者、八十歳を超えてくる、子供たちからも、そろそろ返納した方がいいんじゃないかと働きかけられて、返納する方は多いんですよ。そうすると、例えば病院とか買物とか、ちょっとした移動は、今まで車で一キロ、三キロ、五キロ、十キロぐらいだったら町場を運転したのが、返納すると、どうしても移動手段がないものですから、よく町で見かける、シニアカーというんですか、それに乗られる方が多くて。 シニアカーでも幾つか種類があるということを聞いていて、シニアカーの種類について、どの役所の政府参考人が答えられるのかがよく分からないんです…
お答えいたします。
今お尋ねの電動車椅子とかシニアカーとか言われているものにつきまして、道路交通法上、構造上の最高速度が時速六キロメートルを超えないといった、あと大きさの基準等はありますが、そういった基準を満たすものについては、身体障害者用の車として、これを通行させている者は歩行者とされ、歩道と車道の区別ある道路においては歩道を通行しなければならないこととされております。
今答弁がございましたとおり、シニアカーといったときに、カテゴリーとしては身体障害者用の電動車という理解でいいかどうか確認させていただいて、六キロ以下で走行して、ある程度大きさが決まっていると思うんですけれども、その点についてお答えいただければと思います。
お答えいたします。
先ほど、六キロメートル毎時を超える速度は出すことができない構造と申し上げましたが、そのほかといたしまして、車体の大きさとしましては、長さ百二十センチメートル、幅七十センチメートル、高さ百二十センチメートル、ヘッドサポートを除いた部分の高さでございますが、こういった長さ、幅、高さを超えないといった基準がございます。
カテゴリーとしては、電動型車椅子というカテゴリーの中にシニアカーが位置づけられていて、それはハンドル型電動車椅子、一般的にはシニアカーと皆さんが呼んでいるもの、あるいは身体障害者の方が使うような、スティックで動かすような車椅子も電動型車椅子に入りますし、普通の車椅子に補助的にモーターをつけて動かすのも電動型車椅子に入りますから、一概に電動型車椅子といっても、返納した人が乗るシニアカーもあれば、身体障害者の方が利用される電動型車椅子もあるという定義でよろしいですか。
お答えいたします。
先ほど委員からいろいろございましたが、先ほど私から申し上げました道交法上定められた基準に入れば、道交法上は身体障害者用の車として歩行者として扱われるということでございます。
ですから、道交法上の対象となるもの、警察庁さんが所管をしているものと、もう一つが道路運転車両法、これは国土交通省さんが所管しているものだと承知をしているんですけれども、道路交通法上だと、もう一つ、特定小型原動機付自転車というのがあって、その中にもシニアカー的なものがあると伺っているんですけれども、その点について説明をしてください。