具体的には、今の特定原動機付自転車のシニアカー版というのは六キロ以下ですから、六キロで走っているときには、何かランプが点滅したりすると、これは六キロ以下だから、特定の前に特殊がつくのかしら、また違うカテゴリーになって歩道が走れるというところをもう一回説明していただけると助かります。
大島敦 (中道改革連合)
2026年4月8日・第221回国会 衆議院 内閣委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 149 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 436 発言)
前後のやりとり
お答えいたします。
道路交通法上、先ほどの身体障害者用の車椅子でございますか、それと特定小型原動機付自転車、これにつきましては、運転免許不要でございますので、返納した後、使用できるものでございます。
ユーザー側としては二種類選べると承知をしていて、一つはマックス六キロのシニアカーと、同じように運転免許は要らない、マックス二十キロで、かつ幅がちょっと狭い六十センチというこの二種類選べて、多分値段もそんなに変わらないと思っていて。
ただ、このマックス二十キロまで走行できるシニアカーも、何か六キロ以下で走るときには歩行者と同じ扱いになると伺ったんですけれども、警察庁の政府参考人から説明していただけると助かります。
お答えいたします。
特定小型原動機付自転車は、道路交通法上、車道を通行することとされておりますが、先生御指摘のとおりでございまして、特定小型原動機付自転車のうち、最高速度表示灯を点灯させ、構造上の最高速度が時速六キロメートル以下であるなどの基準を満たすものは、特例特定小型原動機付自転車と申しまして、道路標識や道路標示によって通行を認めている場合に限り、当該歩道を通行することができることとされております。
- (上の発言)
具体的には、今の特定原動機付自転車のシニアカー版というのは六キロ以下ですから、六キロで走っているときには、何かランプが点滅したりすると、これは六キロ以下だから、特定の前に特殊がつくのかしら、また違うカテゴリーになって歩道が走れるというところをもう一回説明していただけると助かります。
お答えいたします。
特定小型原動機付自転車は最高速度表示灯がございまして、先ほど、歩道が走れるバージョンになるためには、その最高速度表示灯を点滅させる、かつ、構造上、最高速度が時速六キロメートル以下のモードに切り替わる、こうなれば歩道を通行できるということでございます。
返納される方が多くなっておりまして、結構、声を聞くと、駐車場がないと言われるの。駅まで行ったんだけれども、駅の周りにはシニアカー用の駐車場がないので。駅まで行って歩けるんですよ、ただ、一キロ、二キロ歩くのはなかなか大変だと。郵便ポストも、五百メーター間隔ですけれども、一個郵便ポストがなくなると、一キロ歩けないので郵便ポストをつけてくれなんという陳情もあったりして。ですから、ここの一キロ、二キロぐらいで、歩くのは厳しいんだけれども、駅まで行ってそこから電車に乗って遠出したいという方が結構多くて、この点について少しずつ詰めていきたいと思いますので、よろしくお…
お答えいたします。
道路交通法上は、身体障害者用の車につきましてはライトの設置は義務づけられておりません。
それから、先ほど答弁の中で、歩道を走っている小型原動機付自転車は、あくまでも点滅させている場合でございます。私、点灯と先ほど申し上げましたが、点滅させている場合でございます。申し訳ございません。失礼しました。