お答え申し上げます。
国内の流通品については各自治体が定める食品衛生監視指導計画に基づきまして、そして、輸入品については厚労省が定める輸入食品監視指導計画に基づいてモニタリング検査を実施しまして、規格基準に適合しているかどうかを確認するところでございます。
具体的にどれだけのところがやっているかということについては、四月一日に施行されたばかりでございますので、現時点では把握してございません。
引き続き、国民の食の安全を確保するため、適切に取り組んでいきたいと思っております。
2026年4月8日・第221回国会 衆議院 内閣委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 116 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 436 発言)
お答え申し上げます。
国内の流通品については各自治体が定める食品衛生監視指導計画に基づきまして、そして、輸入品については厚労省が定める輸入食品監視指導計画に基づいてモニタリング検査を実施しまして、規格基準に適合しているかどうかを確認するところでございます。
具体的にどれだけのところがやっているかということについては、四月一日に施行されたばかりでございますので、現時点では把握してございません。
引き続き、国民の食の安全を確保するため、適切に取り組んでいきたいと思っております。
ちょっと前向きな答弁でしたね。じゃ、考えていただければ。
そしてもう一つ、ミネラルウォーターについてお伺いしますけれども、今年四月からPFAS等の規制が初めて、これまでなかったものが入りましたが、どんな規制ですか。
お答え申し上げます。
食品衛生法におけるミネラルウォーターのPFASに関する規格基準については、令和八年三月三十一日に経過期間が終了し、四月一日から正式に適用されたところであり、各事業者は規格基準に適合した製品を製造、輸入、販売することとなっております。
具体的な基準値は、PFOSとPFOAの合算値として〇・〇〇〇〇五ミリグラム・パー・リットルとされているところでございます。
これは四月からやっと、我々も強く強くずっと長年要請しておりましたけれども、規制が入りました、水道水と、そしてミネラルウォーターにも。
これは、五十ナノということで、PFOAとPFOSの合算ということでありますが、じゃ、そのミネラルウォーター、今いろいろ売られておりますけれども、このミネラルウォーターについて、ちゃんと本当にそれが守られているかどうか、ミネラルウォーターそのもの、事業者じゃなくて、ミネラルウォーターをサンプルでピックアップして検査するということは自治体でなされているという話なんですが、これは全ての自治体がやるわけですか。
お答え申し上げます。
国内の流通品については各自治体が定める食品衛生監視指導計画に基づきまして、そして、輸入品については厚労省が定める輸入食品監視指導計画に基づいてモニタリング検査を実施しまして、規格基準に適合しているかどうかを確認するところでございます。
具体的にどれだけのところがやっているかということについては、四月一日に施行されたばかりでございますので、現時点では把握してございません。
引き続き、国民の食の安全を確保するため、適切に取り組んでいきたいと思っております。
ですから、自治体によっては、やるところもあるし、やらないところもある。つまり、売られているミネラルウォーター、全国的に売られているものとか、地域の名産の水のところのミネラルウォーターとかありますので、だから、やらないわけですよ、全部は。何か、やるところだけやるということで、監視体制をもうちょっと、四月から始まったにしては何かチェックがないということなので、ちゃんとチェックしていただきたいということは強く申し上げておきます。 次に、国家公務員についてお話を伺いたいと思うんです。 非正規雇用、契約社員というか、契約期間があって一年契約で雇われておられる国…
数字だけお話しいたします。
法務省が五五・一%、厚生労働省五三・三%、農林水産省三六・八%、内閣府が三五・三%、文部科学省三四・一%となっております。
なお、法務省は、給与が支給されない保護司約四万五千人を含んだ数字でございますので、それを除きますと一三・八%となっているそうです。
法務省は確かにそうなんですが、厚労省五三%って、半分以上。安定雇用をする厚労省がこういうふうになっているということで、私どもも正規を増やすように取り組んでまいりましたけれども、残念ながらこれだけ増えている。是非、政府・与党にもっとしっかり取り組んでいただきたいと思うんです。
ハローワークはどのくらいですか、非正規雇用は。