我が国は、食品表示法第四条第一項の規定により定められた食品表示基準というものがございますが、消費者の摂取状況等を踏まえた消費者への表示の必要性があること、事業者にとって表示が実行可能であること、国際基準と整合していること、この三点を全て満たす栄養成分の量及び熱量の表示を義務表示事項と定めているところでございます。
御質問のトランス脂肪酸については、現時点においてはこの三要件を満たしているとは言えないことから、表示義務を課していないということでございます。
2026年4月8日・第221回国会 衆議院 内閣委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 84 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 436 発言)
我が国は、食品表示法第四条第一項の規定により定められた食品表示基準というものがございますが、消費者の摂取状況等を踏まえた消費者への表示の必要性があること、事業者にとって表示が実行可能であること、国際基準と整合していること、この三点を全て満たす栄養成分の量及び熱量の表示を義務表示事項と定めているところでございます。
御質問のトランス脂肪酸については、現時点においてはこの三要件を満たしているとは言えないことから、表示義務を課していないということでございます。
これは、さっき言ったように、役所はやはり業界との関係もあるので動けないんですよ。
配付資料の三ページ、これは食品安全委員会事務局の資料なんですね。大臣、食品安全委員会の所管ですから、内閣委員会はそこの議論をする場所ですから。この三ページの資料を見ますと、日本は決してほかの国よりも、今、低い低いと答弁がありましたけれども、別に、似たような数字ですよね。これをちょっと説明いただければ。
先ほどお話ししましたが、この資料を見てみても、「トランス脂肪酸摂取量(エネルギー%)」と書いてありますが、平均摂取量は一%未満ということでございますので、健康に対する影響は小さいというふうに考えられます。
いや、だから、それだけ聞くとみんなそうかなと思うんですけれども、これはほかの国も一%未満がほとんどじゃないですか。でも、規制しているんですよ。あるいは表示義務をかけているんですよ。
WHO、これ、どうなんですかね。じゃ、ほかの国は一%未満でもかけていて、日本はかけていないのは何でですか。
我が国は、食品表示法第四条第一項の規定により定められた食品表示基準というものがございますが、消費者の摂取状況等を踏まえた消費者への表示の必要性があること、事業者にとって表示が実行可能であること、国際基準と整合していること、この三点を全て満たす栄養成分の量及び熱量の表示を義務表示事項と定めているところでございます。
御質問のトランス脂肪酸については、現時点においてはこの三要件を満たしているとは言えないことから、表示義務を課していないということでございます。
質問に答えていないと思うんですね。ほかの国は一%未満なのに規制していて、日本だけ何で規制していないのかと。これは日本の国内の法律とかなんとかがあるからという。じゃ、変えればいいじゃないですか。
これは与野党で全然対決する話じゃないですからね。国民の皆さんの健康の話なので、自民党の皆さんもちょっと前向きに考えていただきたいと思うんですよ。
黄川田大臣、ちょっと原稿を読まないで、御自身の意見というのはどうなんですか。
先ほどもまた答弁しているとおりでございまして、先ほどの長妻先生の資料のとおり、熱量に対する割合が一%未満ということでございますので、現時点では健康に対する被害は小さいというふうに考えておりますので、特に基準を設ける必要はないのではないかというふうに考えています。
被害が小さいということですよね、ないというわけじゃないので、ほかの国は規制しているわけですよ。別に何か責めているわけじゃないので、大臣、是非もうちょっと研究していただいて、是非、大臣がここで答弁したら本当に動きますので、お願いしたいと思います。
これは引き続き取り組んでいきます。
そして、加工肉について、この九ページでありますけれども、これは、WHO、世界保健機関のがんの専門機関である国際がん研究機関の発表がございました。加工肉について、がんとの関係性、どんな発表ですか。九ページの資料を説明していただきたい。