遠藤真弘国立国会図書館調査及び立法考査局農林環境調査室専門調査員

2026年4月8日・第221回国会 衆議院 内閣委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 76 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 436 発言)

お答え申し上げます。

食品に含まれるトランス脂肪酸に対する主要国の規制状況につきましては、食品安全委員会の委託研究として昭和女子大学の近藤一成教授らが令和七年三月に取りまとめた成果報告書に示されております。

これによりますと、EUでは、工業的に生産されるトランス脂肪酸の食品含有量を、脂肪総量百グラム当たり二グラム以下とする含有量の規制を行っております。

アメリカとカナダでは、マーガリンとかショートニングの原料となる部分水素添加油、PHOsの使用が基本的に禁じられております。PHOsといいますのは、液体の植物油を食味をよくしたり扱いやすくしたりするために水素を加えて固体又は半固体にする処理を行ったものでございまして、処理の過程でトランス脂肪酸が発生いたします。

トランス脂肪酸の含有量を表示する義務のある国としましては、アメリカ、カナダといった国が挙げられます。韓国でも加工食品が表示義務の対象となっております。中国では、全ての包装された食品が表示義務の対象となっております。オーストラリアとニュージーランドでは、コレステロールや特定の脂肪酸に関する栄養強調表示を行う場合に限り表示が義務づけられております。

以上でございます。

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