ありがとうございます。
関係者の意見はしっかり聞いていただきたいところでございます。
パスポートがあればある程度はカバーできるのかなと思っているので、しっかりとした運用をお願いしたいところです。
そしてもう一点、短期滞在外国人の本人確認についてお聞きしたいのが、入口で規制強化する、それはいいと思うんですが、仮に出国したりとかオーバーステイ状態になったりしたときに、このSIMが第三者の手に渡って犯罪に利用されるということは割とよく想定されることなのかなと思っております。そういった事案に対して、政府としてどの程度内容を把握しているのか、リスクが高いとは思っているんですが、どう対応していくべきだと考えているのか、お聞かせください。
92遠遠藤剛警察庁長官官房審議官
お答えいたします。
本法の規制の対象外の、海外の携帯電話の不正利用等につきましてでありますが、警察における詐欺対策の実務として一般論を申し上げますと、例えば、不正利用されているSNSのアカウントに海外の電話番号が登録されているようなことが確認された場合も、SNS事業者に対する犯行利用アカウントの利用停止依頼を推進することによって被害拡大防止を図っているところでございます。
また、捜査の観点で申し上げますと、海外事業者から被疑者の契約を特定する情報を取得するため、外国の捜査機関に対し、ICPOを通じた捜査協力を求めるほか、外交ルートや条約、協定を活用し…
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93高高見亮(維新)
もう一つ、短期滞在外国人の本人確認についてお伺いしたいんですが、今、空港カウンターとかオンラインとかでプリペイドSIMとかポケットWiFiとかを契約する場面、これが想定されるところなんですが、余り手続を煩雑にしてしまうと、やはり我々観光を推進している立場としては余りよろしくないところもあるかなと思っております。
では、実際、訪日外国人に対しての本人確認の具体的な運用イメージ、対面、非対面、それぞれについての具体的な方策について教えてください。
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94湯湯本博信総務省総合通信基盤局長
お答え申し上げます。
訪日外国人に対する本人確認におきましては、日本国内に居住している者と同様に住居などの確認をするといったようなことにした場合に、事業者が国外の住居について実効性を伴った確認を行うことは容易ではなく、また、訪日外国人にとりましても、我が国の事業者に自身の住居を説明することが負担となる、こういった場合も考えられるところでございます。
そこで、本改正におきましては、訪日外国人の負担にも配慮しつつ、実効性を伴った確認を行うことができるよう、訪日外国人の本人確認におきましては、住居に代わり、国籍及び旅券番号の確認を行うために必要な規定を整備…
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- (上の発言)
95高高見亮(維新)
ありがとうございます。
関係者の意見はしっかり聞いていただきたいところでございます。
パスポートがあればある程度はカバーできるのかなと思っているので、しっかりとした運用をお願いしたいところです。
そしてもう一点、短期滞在外国人の本人確認についてお聞きしたいのが、入口で規制強化する、それはいいと思うんですが、仮に出国したりとかオーバーステイ状態になったりしたときに、このSIMが第三者の手に渡って犯罪に利用されるということは割とよく想定されることなのかなと思っております。そういった事案に対して、政府としてどの程度内容を把握しているのか、リスクが高いとは思っているんですが、どう対応していくべきだと考えているのか、お聞かせください。
96遠遠藤剛警察庁長官官房審議官
お答えいたします。
少なからぬ短期滞在外国人が使用しているのではないかと考えられるデータ通信契約につきまして、現行法で本人確認の対象となっておりませんが、その上で、短期滞在外国人名義で契約されたSIMの転売や国内犯罪に悪用された事案につきまして、例えば、過去十年間において、短期滞在外国人による携帯電話の音声通信契約についての不正譲渡といった、携帯電話不正利用防止法違反での検挙事例はございません。その他の犯罪に悪用された事案につきましては、網羅的な把握はございません。
今回、携帯通信事業者の契約時の本人確認義務等の対象に新たにデータ通信専用SIMが加わ…
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97高高見亮(維新)
今後いろいろな手口が絶対出てくると思いますので、対策の方をよろしくお願いします。
こうやっていろいろ対策している中でも、結局被害者というのは増える一方になっているんですが、この被害者の方、犯罪被害に遭われた方に対して救済する制度というのは、一体今どんなものがあるのか、お聞かせください。
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98山山下正通金融庁総合政策局参事官
お答えいたします。
特殊詐欺の被害者の救済に資する制度といたしましては、二〇〇八年に施行されたいわゆる振り込め詐欺救済法が一つ挙げられるところです。
同法におきましては、SNS型投資詐欺やロマンス詐欺を含めた預貯金口座への振り込みを利用して行われた犯罪について、その被害者の財産的被害の迅速な回復を図るため、犯罪に利用された預貯金口座について、金融機関において取引停止等の措置を適切に講じることとし、その口座に係る債権を一定の慎重な手続の下に消滅をさせ、それを原資として、当該口座を利用した犯罪により被害を受けた方に分配金を支払う手続などを定めております。…
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