山下正通金融庁総合政策局参事官

2026年5月12日・第221回国会 衆議院 総務委員会 第10号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 98 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 189 発言)

お答えいたします。

特殊詐欺の被害者の救済に資する制度といたしましては、二〇〇八年に施行されたいわゆる振り込め詐欺救済法が一つ挙げられるところです。

同法におきましては、SNS型投資詐欺やロマンス詐欺を含めた預貯金口座への振り込みを利用して行われた犯罪について、その被害者の財産的被害の迅速な回復を図るため、犯罪に利用された預貯金口座について、金融機関において取引停止等の措置を適切に講じることとし、その口座に係る債権を一定の慎重な手続の下に消滅をさせ、それを原資として、当該口座を利用した犯罪により被害を受けた方に分配金を支払う手続などを定めております。

なお、直近の二〇二五年度におきまして、犯罪利用の疑いにより同法に基づく失権手続が行われた預貯金の額は約九十億円となっているところでございます。

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