もう一つ、短期滞在外国人の本人確認についてお伺いしたいんですが、今、空港カウンターとかオンラインとかでプリペイドSIMとかポケットWiFiとかを契約する場面、これが想定されるところなんですが、余り手続を煩雑にしてしまうと、やはり我々観光を推進している立場としては余りよろしくないところもあるかなと思っております。
では、実際、訪日外国人に対しての本人確認の具体的な運用イメージ、対面、非対面、それぞれについての具体的な方策について教えてください。
2026年5月12日・第221回国会 衆議院 総務委員会 第10号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 93 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 189 発言)
もう一つ、短期滞在外国人の本人確認についてお伺いしたいんですが、今、空港カウンターとかオンラインとかでプリペイドSIMとかポケットWiFiとかを契約する場面、これが想定されるところなんですが、余り手続を煩雑にしてしまうと、やはり我々観光を推進している立場としては余りよろしくないところもあるかなと思っております。
では、実際、訪日外国人に対しての本人確認の具体的な運用イメージ、対面、非対面、それぞれについての具体的な方策について教えてください。
お答え申し上げます。 委員から御指摘ありましたとおり、現行法におきまして契約締結時の本人確認義務の対象となっている音声通信につきましては、券面を精巧に偽変造された本人確認書類の悪用の実態、こういったものがございましたので、閣議決定されたデジタル社会の実現に向けた重点計画に基づきまして、券面の提示のみによる本人確認を原則として廃止し、マイナンバーカードなどのICチップを読み取ることとするなど、その方法を厳格化することとしております。 偽変造のおそれなどにつきましては、音声通信、データ通信の別にかかわらず同様であると考えておりまして、本改正により新たに対…
では、今のお答えのとおり、規制の対象外ということでございますが、これは、今、現状としては余り確認はできていないということですが、十分想定されることだと思うんです。
こういう海外SIMを犯罪に利用することになったときの、犯罪が起きないような実効性確保のための方策についてどのように考えているのか、ちょっと教えてください。
お答えいたします。 本法の規制の対象外の、海外の携帯電話の不正利用等につきましてでありますが、警察における詐欺対策の実務として一般論を申し上げますと、例えば、不正利用されているSNSのアカウントに海外の電話番号が登録されているようなことが確認された場合も、SNS事業者に対する犯行利用アカウントの利用停止依頼を推進することによって被害拡大防止を図っているところでございます。 また、捜査の観点で申し上げますと、海外事業者から被疑者の契約を特定する情報を取得するため、外国の捜査機関に対し、ICPOを通じた捜査協力を求めるほか、外交ルートや条約、協定を活用し…
もう一つ、短期滞在外国人の本人確認についてお伺いしたいんですが、今、空港カウンターとかオンラインとかでプリペイドSIMとかポケットWiFiとかを契約する場面、これが想定されるところなんですが、余り手続を煩雑にしてしまうと、やはり我々観光を推進している立場としては余りよろしくないところもあるかなと思っております。
では、実際、訪日外国人に対しての本人確認の具体的な運用イメージ、対面、非対面、それぞれについての具体的な方策について教えてください。
お答え申し上げます。 訪日外国人に対する本人確認におきましては、日本国内に居住している者と同様に住居などの確認をするといったようなことにした場合に、事業者が国外の住居について実効性を伴った確認を行うことは容易ではなく、また、訪日外国人にとりましても、我が国の事業者に自身の住居を説明することが負担となる、こういった場合も考えられるところでございます。 そこで、本改正におきましては、訪日外国人の負担にも配慮しつつ、実効性を伴った確認を行うことができるよう、訪日外国人の本人確認におきましては、住居に代わり、国籍及び旅券番号の確認を行うために必要な規定を整備…
ありがとうございます。 関係者の意見はしっかり聞いていただきたいところでございます。 パスポートがあればある程度はカバーできるのかなと思っているので、しっかりとした運用をお願いしたいところです。 そしてもう一点、短期滞在外国人の本人確認についてお聞きしたいのが、入口で規制強化する、それはいいと思うんですが、仮に出国したりとかオーバーステイ状態になったりしたときに、このSIMが第三者の手に渡って犯罪に利用されるということは割とよく想定されることなのかなと思っております。そういった事案に対して、政府としてどの程度内容を把握しているのか、リスクが高いとは…
お答えいたします。 少なからぬ短期滞在外国人が使用しているのではないかと考えられるデータ通信契約につきまして、現行法で本人確認の対象となっておりませんが、その上で、短期滞在外国人名義で契約されたSIMの転売や国内犯罪に悪用された事案につきまして、例えば、過去十年間において、短期滞在外国人による携帯電話の音声通信契約についての不正譲渡といった、携帯電話不正利用防止法違反での検挙事例はございません。その他の犯罪に悪用された事案につきましては、網羅的な把握はございません。 今回、携帯通信事業者の契約時の本人確認義務等の対象に新たにデータ通信専用SIMが加わ…