お答え申し上げます。
委員から御指摘ありましたとおり、現行法におきまして契約締結時の本人確認義務の対象となっている音声通信につきましては、券面を精巧に偽変造された本人確認書類の悪用の実態、こういったものがございましたので、閣議決定されたデジタル社会の実現に向けた重点計画に基づきまして、券面の提示のみによる本人確認を原則として廃止し、マイナンバーカードなどのICチップを読み取ることとするなど、その方法を厳格化することとしております。
偽変造のおそれなどにつきましては、音声通信、データ通信の別にかかわらず同様であると考えておりまして、本改正により新たに対象とするデータ通信専用SIMにつきましても、同様の本人確認方法とすることを想定しているところでございます。
また、もう一点御質問がございました海外事業者との関係でございますが、訪日外国人など、海外の通信事業者と契約している者につきましては、海外事業者と国内事業者の間の国際ローミング協定に基づきまして、本邦内でデータ通信を利用する場合がございます。
このような場合におきましては、通常、その契約者と国内事業者との間に直接の契約関係はないため、本邦内でデータ通信を利用したとしても、本法案の規制対象とはなりません。
海外事業者によりまして国内向けに提供されているサービスにつきましては、近年被害が拡大している特殊詐欺などにおいて、データ通信専用SIMのような具体的な不正利用の実態は確認されておりませんが、今後、その不正利用の動向などを注視し、必要に応じ、その対策を検討してまいります。
87平平林晃(中道)
ありがとうございます。
本当に過度な負担、規制とならないように、法の適正な執行を求めて、また、更なる必要な対応も十分検討いただくことを求めまして、私の質問を終わらせていただきます。
大変にありがとうございました。
この発言のページ
88
古川康(自民)
次に、高見亮君。
この発言のページ
89高高見亮(維新)
日本維新の会の高見でございます。
本日は、携帯電話の不正利用防止法の一部を改正する法律案について質疑の機会をいただきまして、本当にありがとうございます。
今までいろいろ議論があったところですが、令和七年の特殊詐欺、SNS型投資・ロマンス詐欺の被害額、これは暫定値で約三千二百四十一億と、過去最高だった昨年からは約一・六倍近くということで、本当にもう年々年々増えているところでございまして、また、手口も、生成AIを用いた非常に高度な難しいものも出てきているというところでございます。
実は、私の知り合いもこれは割と直近でやられまして、なかなか、手口も、メッ…
この発言のページ
- (上の発言)
90湯湯本博信総務省総合通信基盤局長
お答え申し上げます。
委員から御指摘ありましたとおり、現行法におきまして契約締結時の本人確認義務の対象となっている音声通信につきましては、券面を精巧に偽変造された本人確認書類の悪用の実態、こういったものがございましたので、閣議決定されたデジタル社会の実現に向けた重点計画に基づきまして、券面の提示のみによる本人確認を原則として廃止し、マイナンバーカードなどのICチップを読み取ることとするなど、その方法を厳格化することとしております。
偽変造のおそれなどにつきましては、音声通信、データ通信の別にかかわらず同様であると考えておりまして、本改正により新たに対象とするデータ通信専用SIMにつきましても、同様の本人確認方法とすることを想定しているところでございます。
また、もう一点御質問がございました海外事業者との関係でございますが、訪日外国人など、海外の通信事業者と契約している者につきましては、海外事業者と国内事業者の間の国際ローミング協定に基づきまして、本邦内でデータ通信を利用する場合がございます。
このような場合におきましては、通常、その契約者と国内事業者との間に直接の契約関係はないため、本邦内でデータ通信を利用したとしても、本法案の規制対象とはなりません。
海外事業者によりまして国内向けに提供されているサービスにつきましては、近年被害が拡大している特殊詐欺などにおいて、データ通信専用SIMのような具体的な不正利用の実態は確認されておりませんが、今後、その不正利用の動向などを注視し、必要に応じ、その対策を検討してまいります。
91高高見亮(維新)
では、今のお答えのとおり、規制の対象外ということでございますが、これは、今、現状としては余り確認はできていないということですが、十分想定されることだと思うんです。
こういう海外SIMを犯罪に利用することになったときの、犯罪が起きないような実効性確保のための方策についてどのように考えているのか、ちょっと教えてください。
この発言のページ
92遠遠藤剛警察庁長官官房審議官
お答えいたします。
本法の規制の対象外の、海外の携帯電話の不正利用等につきましてでありますが、警察における詐欺対策の実務として一般論を申し上げますと、例えば、不正利用されているSNSのアカウントに海外の電話番号が登録されているようなことが確認された場合も、SNS事業者に対する犯行利用アカウントの利用停止依頼を推進することによって被害拡大防止を図っているところでございます。
また、捜査の観点で申し上げますと、海外事業者から被疑者の契約を特定する情報を取得するため、外国の捜査機関に対し、ICPOを通じた捜査協力を求めるほか、外交ルートや条約、協定を活用し…
この発言のページ
93高高見亮(維新)
もう一つ、短期滞在外国人の本人確認についてお伺いしたいんですが、今、空港カウンターとかオンラインとかでプリペイドSIMとかポケットWiFiとかを契約する場面、これが想定されるところなんですが、余り手続を煩雑にしてしまうと、やはり我々観光を推進している立場としては余りよろしくないところもあるかなと思っております。
では、実際、訪日外国人に対しての本人確認の具体的な運用イメージ、対面、非対面、それぞれについての具体的な方策について教えてください。
この発言のページ