どうもありがとうございます。
アンケートの延長線のような、そういったイメージの住民投票、非拘束、諮問的ということでありますから、なので法定する必要はないとかというお考えなのかな、今状況としてはそういうふうになっているのかなと思うところなんですけれども。
その一方で、今、諮問的な、アンケートのような住民投票を行う、結果に従わなくてもいいと言われている非拘束式のもので条例を制定しようというのは、いろいろな自治体で動きがあります。その中で、やはり様々な混乱が見られるというふうに私自身は考えています。
直近の例ですと、令和三年、武蔵野市におきまして、住民投票の条例を提案をしようとしたときに、投票権者の中に外国籍の住民を入れるというものが盛り込まれておりました。それにつきまして、反対、賛成、様々な意見が市議会の中においても起こりましたし、市の外からも、反対派、賛成派、いっぱい駆けつけまして大騒動になったことは記憶に新しいかと思います。当時審議に携わった市議会議員のある方は、新聞記事の中でも、市民間に分断が生まれる事態になった、そういったような発言も出ております。
また、それ以外にも、例えば、平成二十三年ですけれども、三重県の松阪市で、これも、市まちづくり基本条例というのを作ろうということで案を提示して、その中に、外国籍の住民の方々も住民投票の投票権があるということを案に盛り込みましたら、パブリックコメントで反対意見が非常に殺到して大騒動になりまして、外国籍の方に投票させるのはおかしいという声が殺到して立ち消えになったというようなことも起こっています。
同じ平成二十三年には、今度は逆でして、鳥取市においては、市の庁舎を移転をしようという問題で住民投票を条例でしようとしたときに、外国籍の方々が入っていなかった。そうしたら、外国籍の方々の意見を聞くべきだという方が、今度は鳥取市に意見を言いまして、千名以上の署名を集めて要望書を議長に提出するというような、そういった事態もあって、外国籍の方を入れると言う人、いや、外国籍の方の住民投票はやっちゃ駄目だ、両方から様々な意見があって、各自治体で混乱しているかと思っています。
こういった、自治体の条例を制定するときに外国籍の方々の投票をめぐって行われている、各自治体での混乱について、総務省は認識をしているのかということと、それとともに、こういった混乱が今発生していることに対する見解をお聞かせください。
93小小川康則総務省自治行政局長
お答えをいたします。
平成十二年、それから平成二十二年の検討経緯については、今委員から御紹介いただいたとおりでございます。
その後でございますけれども、その後、地方制度について調査審議する地方制度調査会、これを逐次開催してまいりました。ここでは、総理からの諮問を踏まえて、その時々における地方行政に関する重要課題が審議されてきたところでございますけれども、一般的な住民投票の制度化について、審議項目とはこれまでなっていない、このような状況でございます。
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94高高沢一基(国民)
どうもありがとうございます。
今お話があったように、その後はまだ動きが出ていないというところではあるんですが、その中で、先ほどの二十六次それから三十次の地方制度調査会の中においても議論をされているんですが、我が国の政治の在り方にやはり大きく関わるところもある。住民投票だと、やはり直接民主制で、直接、住民、人々から意見を聞いて、その多数派の意見によって物を動かしていこう。一方で、私も議員、区議会議員のときも含めて代議員として皆さんの代わりにしっかり議論をするという間接民主主義の中で政治を行っている。
直接民主主義のいいところ、間接民主主義のいいところ、…
この発言のページ
95
林芳正(自民)総務大臣
大変深い論点だというふうに思います。
我が国の地方自治制度は、住民の意思の反映については、住民の直接選挙を通じて選ばれた長や議会が中心的な役割を果たすこと、これが基本となっております。
現在条例で設けられているような、投票結果について長や議会、首長や議会に対する拘束力を持たない住民投票、これは、議会制民主主義を補完して、議会制民主主義、すなわち間接民主制ということになるんでしょうか、これを補完して、住民の意思を把握をする手法の一つということで活用されている、こういうたてつけになっているんだろう、そういうふうに認識しております。
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- (上の発言)
96高高沢一基(国民)
どうもありがとうございます。
アンケートの延長線のような、そういったイメージの住民投票、非拘束、諮問的ということでありますから、なので法定する必要はないとかというお考えなのかな、今状況としてはそういうふうになっているのかなと思うところなんですけれども。
その一方で、今、諮問的な、アンケートのような住民投票を行う、結果に従わなくてもいいと言われている非拘束式のもので条例を制定しようというのは、いろいろな自治体で動きがあります。その中で、やはり様々な混乱が見られるというふうに私自身は考えています。
直近の例ですと、令和三年、武蔵野市におきまして、住民投票の条例を提案をしようとしたときに、投票権者の中に外国籍の住民を入れるというものが盛り込まれておりました。それにつきまして、反対、賛成、様々な意見が市議会の中においても起こりましたし、市の外からも、反対派、賛成派、いっぱい駆けつけまして大騒動になったことは記憶に新しいかと思います。当時審議に携わった市議会議員のある方は、新聞記事の中でも、市民間に分断が生まれる事態になった、そういったような発言も出ております。
また、それ以外にも、例えば、平成二十三年ですけれども、三重県の松阪市で、これも、市まちづくり基本条例というのを作ろうということで案を提示して、その中に、外国籍の住民の方々も住民投票の投票権があるということを案に盛り込みましたら、パブリックコメントで反対意見が非常に殺到して大騒動になりまして、外国籍の方に投票させるのはおかしいという声が殺到して立ち消えになったというようなことも起こっています。
同じ平成二十三年には、今度は逆でして、鳥取市においては、市の庁舎を移転をしようという問題で住民投票を条例でしようとしたときに、外国籍の方々が入っていなかった。そうしたら、外国籍の方々の意見を聞くべきだという方が、今度は鳥取市に意見を言いまして、千名以上の署名を集めて要望書を議長に提出するというような、そういった事態もあって、外国籍の方を入れると言う人、いや、外国籍の方の住民投票はやっちゃ駄目だ、両方から様々な意見があって、各自治体で混乱しているかと思っています。
こういった、自治体の条例を制定するときに外国籍の方々の投票をめぐって行われている、各自治体での混乱について、総務省は認識をしているのかということと、それとともに、こういった混乱が今発生していることに対する見解をお聞かせください。
97小小川康則総務省自治行政局長
お答えいたします。
今御紹介のありました、令和三年、武蔵野市におきまして、外国人にも投票権を認める住民投票条例案が議会で否決され、市民の間でも賛否をめぐって対立が生じたこと、これは報道を通じて承知をしているところでございます。
外国人に投票資格を認める住民投票条例に関して、一般論として申し上げますと、どのような事項を投票の対象とするのか明確にして、その判断を求めるにふさわしい投票者の範囲を確定する、こうしたことが重要であろうというように考えておるところでございます。
こうした判断は、個々具体の事例に即して、また地域の実情を踏まえて行うことが望ましい…
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98高高沢一基(国民)
ありがとうございます。
地方の実情に合わせて各議会でしっかり議論しろと。まあ、おっしゃるとおりではありますけれども、だけれども混乱が起こっているというのが現実なんですね。
地方自治研究機構の資料の中で、令和七年の最新更新版によりますと、常設型の住民投票条例とみなし得る条例というのが、全国で七十九条例あるそうです。その中で、外国籍の方々に住民投票の投票権を認めているのが四十四条例。三十五は日本国籍の方だけという位置づけになっている。これは分かれてしまっているんですよね。
総務省の方に聞いても分からないかも、答えられないかもしれないのですが、何でこの住…
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99小小川康則総務省自治行政局長
お答えをいたします。
常設型の住民投票条例におきましても、その条例の対象とする事項、また、それにふさわしい投票権者の範囲、こうしたことにつきましては、先ほどお話ししたような考え方に沿って各団体で検討し設定されているものというふうに考えてございます。
そうしますと、御質問の外国人への投票資格付与の有無につきましても、こうした検討の結果として、結果として生じている差異である、このように受け止めておるところでございます。
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