大変深い論点だというふうに思います。
我が国の地方自治制度は、住民の意思の反映については、住民の直接選挙を通じて選ばれた長や議会が中心的な役割を果たすこと、これが基本となっております。
現在条例で設けられているような、投票結果について長や議会、首長や議会に対する拘束力を持たない住民投票、これは、議会制民主主義を補完して、議会制民主主義、すなわち間接民主制ということになるんでしょうか、これを補完して、住民の意思を把握をする手法の一つということで活用されている、こういうたてつけになっているんだろう、そういうふうに認識しております。
92高高沢一基(国民)
どうもありがとうございました。非常に前向きな御答弁をいただきまして、感謝を申し上げたいと思います。
宝くじの売上げ向上に当たっては、いたずらに射幸心をあおって売上げを上げていくというのではなく、宝くじらしさを前面に打ち出していくことが、やはり売上げ向上にもつながるし、宝くじの本旨にもつながるんだろうと。やはり、射幸性よりも公益性、それをしっかりと示していくということが、宝くじを国民の中に、今も根づいているわけでありますけれども、更に根づかせていく道につながるのかなというふうに思いますので、引き続きどうぞよろしくお願いしたいと思います。
では、続きまし…
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93小小川康則総務省自治行政局長
お答えをいたします。
平成十二年、それから平成二十二年の検討経緯については、今委員から御紹介いただいたとおりでございます。
その後でございますけれども、その後、地方制度について調査審議する地方制度調査会、これを逐次開催してまいりました。ここでは、総理からの諮問を踏まえて、その時々における地方行政に関する重要課題が審議されてきたところでございますけれども、一般的な住民投票の制度化について、審議項目とはこれまでなっていない、このような状況でございます。
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94高高沢一基(国民)
どうもありがとうございます。
今お話があったように、その後はまだ動きが出ていないというところではあるんですが、その中で、先ほどの二十六次それから三十次の地方制度調査会の中においても議論をされているんですが、我が国の政治の在り方にやはり大きく関わるところもある。住民投票だと、やはり直接民主制で、直接、住民、人々から意見を聞いて、その多数派の意見によって物を動かしていこう。一方で、私も議員、区議会議員のときも含めて代議員として皆さんの代わりにしっかり議論をするという間接民主主義の中で政治を行っている。
直接民主主義のいいところ、間接民主主義のいいところ、…
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- (上の発言)
95
林芳正(自民)総務大臣
大変深い論点だというふうに思います。
我が国の地方自治制度は、住民の意思の反映については、住民の直接選挙を通じて選ばれた長や議会が中心的な役割を果たすこと、これが基本となっております。
現在条例で設けられているような、投票結果について長や議会、首長や議会に対する拘束力を持たない住民投票、これは、議会制民主主義を補完して、議会制民主主義、すなわち間接民主制ということになるんでしょうか、これを補完して、住民の意思を把握をする手法の一つということで活用されている、こういうたてつけになっているんだろう、そういうふうに認識しております。
96高高沢一基(国民)
どうもありがとうございます。
アンケートの延長線のような、そういったイメージの住民投票、非拘束、諮問的ということでありますから、なので法定する必要はないとかというお考えなのかな、今状況としてはそういうふうになっているのかなと思うところなんですけれども。
その一方で、今、諮問的な、アンケートのような住民投票を行う、結果に従わなくてもいいと言われている非拘束式のもので条例を制定しようというのは、いろいろな自治体で動きがあります。その中で、やはり様々な混乱が見られるというふうに私自身は考えています。
直近の例ですと、令和三年、武蔵野市におきまして、住民投…
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97小小川康則総務省自治行政局長
お答えいたします。
今御紹介のありました、令和三年、武蔵野市におきまして、外国人にも投票権を認める住民投票条例案が議会で否決され、市民の間でも賛否をめぐって対立が生じたこと、これは報道を通じて承知をしているところでございます。
外国人に投票資格を認める住民投票条例に関して、一般論として申し上げますと、どのような事項を投票の対象とするのか明確にして、その判断を求めるにふさわしい投票者の範囲を確定する、こうしたことが重要であろうというように考えておるところでございます。
こうした判断は、個々具体の事例に即して、また地域の実情を踏まえて行うことが望ましい…
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98高高沢一基(国民)
ありがとうございます。
地方の実情に合わせて各議会でしっかり議論しろと。まあ、おっしゃるとおりではありますけれども、だけれども混乱が起こっているというのが現実なんですね。
地方自治研究機構の資料の中で、令和七年の最新更新版によりますと、常設型の住民投票条例とみなし得る条例というのが、全国で七十九条例あるそうです。その中で、外国籍の方々に住民投票の投票権を認めているのが四十四条例。三十五は日本国籍の方だけという位置づけになっている。これは分かれてしまっているんですよね。
総務省の方に聞いても分からないかも、答えられないかもしれないのですが、何でこの住…
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