これは都道府県と市がしっかりと協議をすべきだというお答えだと思いますが、先ほど申し上げたとおり、この規定がかえって、都道府県が、責任逃れとは言いませんが、市の方でやるべきだという主張に使われる本末転倒な事態が生じているということを指摘をさせていただいております。
こういった、実際、実態があるのかないのか、是非、国交省には全国的な調査を行っていただきたいと思いますし、それを踏まえて制度の改善に努めていただくことを要望いたしまして、質疑を終了したいと思います。
ありがとうございました。
2026年4月16日・第221回国会 衆議院 総務委員会 第8号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 74 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 141 発言)
これは都道府県と市がしっかりと協議をすべきだというお答えだと思いますが、先ほど申し上げたとおり、この規定がかえって、都道府県が、責任逃れとは言いませんが、市の方でやるべきだという主張に使われる本末転倒な事態が生じているということを指摘をさせていただいております。
こういった、実際、実態があるのかないのか、是非、国交省には全国的な調査を行っていただきたいと思いますし、それを踏まえて制度の改善に努めていただくことを要望いたしまして、質疑を終了したいと思います。
ありがとうございました。
お答えをいたします。 都道府県の名称変更に関しましては、今委員御指摘のとおり、地方自治法三条二項によりまして、法律でこれを定めるということになっておるものでございます。 これは、かつての府県制という名前の法律があったわけでございますが、この府県制の下で府県の名称変更は国が定めるということとされていたものを、戦後の地方自治法制定時に承継したもの、このように解説されておるところでございます。 更に加えれば、現在では、長年にわたりまして国民に定着した都道府県名の変更が国民生活に及ぼす影響の大きさに鑑みまして、国民的な議論を経て慎重に判断することにも資する…
つまり、都道府県の名称変更というのは、都道府県の住民全体、さらには広く社会全体に大きな影響を及ぼす性質のものだからこそ、あえて法律事項とされている趣旨だというふうに理解をいたしました。 本日の答弁で、三つの重要な認識を持つことになりました。一つは、住民投票を市民対象に限定したというのは、それは、特別区の設置は対象となる市民に大きな影響があるからだということであります。一方で、特別区の設置は、市民のみならず、対象となる道府県民全体にも協定書の内容次第では大きな影響を及ぼし得るということも確認をされました。そしてまた、道府県の名称変更もまた、これは道府県民…
連続立体交差事業に関する御質問にお答えをいたします。 連続立体交差事業は、開かずの踏切などの複数の踏切を一挙に除却する抜本的な踏切対策として重要な事業であり、国費負担率を二分の一から十分の五・五へかさ上げをして事業の推進を図っているところでございます。 平成十七年度には、数多くのニーズが寄せられている本事業の促進を図る、こういう観点から、施行者要件を拡大し、都道府県及び政令指定都市に加え、県庁所在都市及びこれに準ずる人口二十万人以上の都市と特別区も対象としたところでございます。 一方、本事業の具体化に当たっては、施行主体となり得る都道府県と市が、事…
これは都道府県と市がしっかりと協議をすべきだというお答えだと思いますが、先ほど申し上げたとおり、この規定がかえって、都道府県が、責任逃れとは言いませんが、市の方でやるべきだという主張に使われる本末転倒な事態が生じているということを指摘をさせていただいております。
こういった、実際、実態があるのかないのか、是非、国交省には全国的な調査を行っていただきたいと思いますし、それを踏まえて制度の改善に努めていただくことを要望いたしまして、質疑を終了したいと思います。
ありがとうございました。
次に、高沢一基君。
国民民主党の高沢一基です。 お疲れのこととは思いますが、いましばらく、どうぞよろしくお願いいたします。 本日は、三点質疑をさせていただきたいと思っております。 まず第一点目が、宝くじの売上げについてお聞きしたいというふうに思います。 私の母親も宝くじを、すごく愛好といいましょうか、好きで、毎回のように買っておりまして、ただ、なかなかやはり当たらないというところで、夢を買っているんだというような感じになると思うんですけれども。宝くじというのはやはり当たるのはなかなか難しいのかなと、少額はあったとしても、と考えるところがあります。 そういった中で、…
お答えをいたします。 御紹介いただきましたように、宝くじの当せん金につきましては、当せん金付証票法第五条におきまして、当せん金付証票の当せん金品の金額又は価格の総額は、その発売総額の五割に相当する額を超えてはならないと規定をされております。 これは、当せん金付証票法におきまして地方財政資金の調達を立法目的として掲げており、自治体の公共事業や公益増進事業の財源に充てるために相当規模の収益金を確保する必要があることによるものでございます。 なお、御紹介がありましたように、競馬などの公営競技につきましては、払戻金率が売上金の百分の七十以上などと設定されて…