出口和宏総務省自治財政局長

2026年4月16日・第221回国会 衆議院 総務委員会 第8号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 77 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 141 発言)

お答えをいたします。

御紹介いただきましたように、宝くじの当せん金につきましては、当せん金付証票法第五条におきまして、当せん金付証票の当せん金品の金額又は価格の総額は、その発売総額の五割に相当する額を超えてはならないと規定をされております。

これは、当せん金付証票法におきまして地方財政資金の調達を立法目的として掲げており、自治体の公共事業や公益増進事業の財源に充てるために相当規模の収益金を確保する必要があることによるものでございます。

なお、御紹介がありましたように、競馬などの公営競技につきましては、払戻金率が売上金の百分の七十以上などと設定されていると承知しておりますが、それぞれの根拠法の趣旨によるものであり、必ずしも同様に扱うべきものではないと考えております。

なお、スポーツくじにつきましては、売上金額の二分の一を超えない範囲内において政令で定める率を乗じて得た金額と規定をされておりまして、払戻金の割合は宝くじと同程度とされているところでございます。

前後のやりとり

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