岩谷良平 (日本維新の会)

2026年4月16日・第221回国会 衆議院 総務委員会 第8号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 72 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 141 発言)

つまり、都道府県の名称変更というのは、都道府県の住民全体、さらには広く社会全体に大きな影響を及ぼす性質のものだからこそ、あえて法律事項とされている趣旨だというふうに理解をいたしました。

本日の答弁で、三つの重要な認識を持つことになりました。一つは、住民投票を市民対象に限定したというのは、それは、特別区の設置は対象となる市民に大きな影響があるからだということであります。一方で、特別区の設置は、市民のみならず、対象となる道府県民全体にも協定書の内容次第では大きな影響を及ぼし得るということも確認をされました。そしてまた、道府県の名称変更もまた、これは道府県民及び社会全体に大きな影響を及ぼす重大な変更であるという御答弁も頂戴したというふうに思います。

今後この大都市法を議論する際には、これらのことを踏まえて議論がなされるべきであることを今日は申し上げておきたいというふうに思います。

続きまして、連続立体交差事業についてお伺いをさせていただきます。

連続立体交差事業については、平成十七年度以降、事業主体、施行者となり得る範囲が、都道府県や政令指定都市に加えまして、県庁所在都市、人口二十万人以上の都市、特別区にまで拡大されたと承知をしています。

その結果、現場では、これは本来公益的な視点から都道府県が責任を持って進めるべき事業だというふうに考えておりますが、この変更があったことによって、都道府県から、市も施行者になれるのだから市が主体となって市の負担でやるべきだといった議論が持ち出されて、事業推進の足かせになっている例があるというふうに聞いております。

私の地元であります東大阪市における近鉄大阪線の連続立体交差についても、そうした趣旨のやり取りがなされているやに仄聞をしております。

しかし、先ほど申し上げたとおり、本来、広域的な交通インフラの整備は都道府県が担うべきものであり、財政基盤の弱い市町村に押しつけるというのは、本末転倒ではないかというふうに思います。

そこでお伺いいたしますが、このような事態に鑑みまして、連続立体交差事業の施行者は、一義的にはやはり都道府県であるということを明文化すべきではないかと思いますが、いかがでしょうか。また、仮に中核市等、市が事業主体となる場合には、やはり財政力の問題がありますから、国費率のかさ上げであるとか、あるいは道府県の相応の費用の負担の義務づけといったものを法的に明文化すべきではないかと思いますが、御見解をお伺いいたします。

前後のやりとり

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