小川康則総務省自治行政局長

2026年4月16日・第221回国会 衆議院 総務委員会 第8号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 69 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 141 発言)

お答えをいたします。

この法律の規定によりまして、特別区を設置しようとする場合、新たに置かれる特別区と道府県の間の事務分担、税源配分、財政調整に関する事項、これらは、市町村と道府県で構成される協議会が作成する特別区設置協定書に基づいて定める、このようにされているところでございます。

これらの事項は、主として、廃止される関係市町村、とりわけ指定都市の事務や税財源に大きな影響を与えるものではありますが、協定書の内容によっては道府県に関わるものもある、このように考えておるところでございます。

前後のやりとり

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