藤田清太郎総務省大臣官房総括審議官

2026年4月16日・第221回国会 衆議院 総務委員会 第8号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 53 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 141 発言)

お答えいたします。

御指摘のありましたEUにおきましては、利用者の保護など安全なオンライン環境の構築を図ることを目的としたデジタルサービス法におきまして、超大規模オンラインプラットフォーム事業者に対し、重大な社会的リスクを自ら特定、分析、評価すること、その評価に基づき、サービス設計の変更を行うなどのリスクの軽減措置を実施すること等を義務づけるとともに、その内容を公表することとされております。

ここで言います重大な社会的リスクには、違法コンテンツの拡散や、基本的権利の行使への悪影響に加えまして、未成年を含む個人への身体的、精神的健康に対する重大な悪影響も含まれておりまして、そうした悪影響を生じさせるアルゴリズムが利用されているサービスにつきましては、リスクを評価し、軽減措置を講ずるとともに、公表を通じて利用者に情報提供される仕組みになっているものと承知しております。

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