平林晃 (中道改革連合)

2026年4月16日・第221回国会 衆議院 総務委員会 第8号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 50 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 141 発言)

簡単ではないですよね。影響も考えながら、きちっと活用できるようにしていくということを取り組んでおられるということだと思いますけれども。

学校の現場もそうなんですけれども、各家庭の現場も、結構この辺を悩んでいる。うちも高校生になった娘がおりますけれども、なかなか、どう使っていくのかというところで、娘自身はスマホを本当に触っている現状があるわけでございます。そこを一方的に制限したところでなかなか難しいので、本人とよく話をしながら利用ルールを決めるとか、考えてやっているわけですけれども、これも本当に難しいな、ルールを決めていくのもなかなか簡単ではないな、こういったことを思っておりまして、社会や政治、こういったレベルで対策を講じることも重要になっていくのかな、こんなふうにも思っているところでございます。

そこで、消費者庁さんにちょっと伺いたいんですけれども、一般論といたしまして、事業者が提供するソフトウェアによるサービスについて、利用者の健康や生活に影響を及ぼし得るリスクを認識し得たにもかかわらず、十分な情報提供や注意喚起を行っていなかった場合、サービスそのものが製造物責任法、すなわちPL法の適用対象となり得るのかどうか、お伺いいたします。

前後のやりとり

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