簡単ではないですよね。影響も考えながら、きちっと活用できるようにしていくということを取り組んでおられるということだと思いますけれども。
学校の現場もそうなんですけれども、各家庭の現場も、結構この辺を悩んでいる。うちも高校生になった娘がおりますけれども、なかなか、どう使っていくのかというところで、娘自身はスマホを本当に触っている現状があるわけでございます。そこを一方的に制限したところでなかなか難しいので、本人とよく話をしながら利用ルールを決めるとか、考えてやっているわけですけれども、これも本当に難しいな、ルールを決めていくのもなかなか簡単ではないな、こういったことを思っておりまして、社会や政治、こういったレベルで対策を講じることも重要になっていくのかな、こんなふうにも思っているところでございます。
そこで、消費者庁さんにちょっと伺いたいんですけれども、一般論といたしまして、事業者が提供するソフトウェアによるサービスについて、利用者の健康や生活に影響を及ぼし得るリスクを認識し得たにもかかわらず、十分な情報提供や注意喚起を行っていなかった場合、サービスそのものが製造物責任法、すなわちPL法の適用対象となり得るのかどうか、お伺いいたします。
47竹竹林悟史こども家庭庁長官官房審議官
お答え申し上げます。
SNSの利用が子供の心身へ与える影響につきましては、令和七年九月に、インターネットの利用を巡る青少年の保護の在り方に関する関係府省庁連絡会議において取りまとめた工程表に沿いまして、こども家庭庁や厚生労働省において実態調査などを実施しております。
こども家庭庁が令和七年度に実施した調査研究におきましては、SNSを含めたインターネット利用が子供の心身に及ぼす影響につきまして、デスクトップ調査や医師等へのヒアリングを実施したところ、例えば、SNS特有の構造的特性が青少年のメンタルヘルスに対するリスクを増幅させている可能性があることなど…
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48平平林晃(中道)
是非、そこをしっかりと解明をしていっていただきたいというふうに思うところでございます。
先日、国会のイベントで、慶応の川原先生という方と御一緒させていただきました。この先生も、やはり、メインは生成AIだったんですけれども、確定的結論を示す段階にはないとしながらも、神経科学などの関連領域の既存知見から推察するに慎重な対応が求められる、また、SNSに関しましても、依存的傾向を招く、こういう懸念を示しておられました。一方で、ただ単に懸念というだけではなくて、活用という観点を否定するものではなくて、発達段階に応じた適切な利用が重要である、こういったことも述べて…
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49三三木忠一文部科学省大臣官房文部科学戦略官
児童生徒の脳の健全な発育に及ぼす影響につきましては一概に申し上げることは困難でございますけれども、児童生徒がSNSを含むいわゆるインターネット依存の状態に陥ってしまったときの弊害を理解し、適切にインターネットと関わることができるような自己管理の在り方について考え、実践できる態度を養うことは重要であると認識してございます。
このため、文部科学省では、学習指導要領において、情報モラルを含む情報活用能力を学習の基盤と位置づけ、健康を害するような行動について考えさせる学習活動などを行うよう、全国の学校現場に求めているところでございます。
また、各学校での取組…
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- (上の発言)
50平平林晃(中道)
簡単ではないですよね。影響も考えながら、きちっと活用できるようにしていくということを取り組んでおられるということだと思いますけれども。
学校の現場もそうなんですけれども、各家庭の現場も、結構この辺を悩んでいる。うちも高校生になった娘がおりますけれども、なかなか、どう使っていくのかというところで、娘自身はスマホを本当に触っている現状があるわけでございます。そこを一方的に制限したところでなかなか難しいので、本人とよく話をしながら利用ルールを決めるとか、考えてやっているわけですけれども、これも本当に難しいな、ルールを決めていくのもなかなか簡単ではないな、こういったことを思っておりまして、社会や政治、こういったレベルで対策を講じることも重要になっていくのかな、こんなふうにも思っているところでございます。
そこで、消費者庁さんにちょっと伺いたいんですけれども、一般論といたしまして、事業者が提供するソフトウェアによるサービスについて、利用者の健康や生活に影響を及ぼし得るリスクを認識し得たにもかかわらず、十分な情報提供や注意喚起を行っていなかった場合、サービスそのものが製造物責任法、すなわちPL法の適用対象となり得るのかどうか、お伺いいたします。
51尾尾原知明消費者庁審議官
お答え申し上げます。
製造物責任法は、引き渡した製造物、すなわち、製造又は加工された動産に欠陥があること、その欠陥により、他人の生命、身体又は財産を侵害したこと、これによって損害が生じたことという要件を満たした場合に製造業者等への損害賠償を認めるという、民法の不法行為責任制度の特則でございます。
製造物責任法は民事ルールであるため、どのような事案であれば製造物責任法の適用対象となり得るかについては、最終的には個別の事案に応じて裁判所で判断されることになります。
なお、ソフトウェア単体、すなわち、製造物責任法上の製造物に該当しない無体物により損害が生…
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52平平林晃(中道)
アルゴリズム、ソフトウェアそのものはPL法の適用外である、こういう御答弁であったということですけれども、でも、逆に、根本的に民法の不法行為責任、こちらの方に問われていくということでございました。
今回のSNSの事案に関して申し上げれば、企業側が内部調査などで自社サービスが子供に害を及ぼしていることを把握しながら、広告収入のためにそれを放置、隠蔽したと結論づけ、これにより、通常の賠償金に加え、懲罰的賠償金も課される結果となっているようでございます。
こういった状況を考えますと、民法の不法行為責任と関連してくるのではないかと感じるところでございまして、こ…
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53藤藤田清太郎総務省大臣官房総括審議官
お答えいたします。
御指摘のありましたEUにおきましては、利用者の保護など安全なオンライン環境の構築を図ることを目的としたデジタルサービス法におきまして、超大規模オンラインプラットフォーム事業者に対し、重大な社会的リスクを自ら特定、分析、評価すること、その評価に基づき、サービス設計の変更を行うなどのリスクの軽減措置を実施すること等を義務づけるとともに、その内容を公表することとされております。
ここで言います重大な社会的リスクには、違法コンテンツの拡散や、基本的権利の行使への悪影響に加えまして、未成年を含む個人への身体的、精神的健康に対する重大な悪影響…
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