平林晃 (中道改革連合)

2026年4月16日・第221回国会 衆議院 総務委員会 第8号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 52 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 141 発言)

アルゴリズム、ソフトウェアそのものはPL法の適用外である、こういう御答弁であったということですけれども、でも、逆に、根本的に民法の不法行為責任、こちらの方に問われていくということでございました。

今回のSNSの事案に関して申し上げれば、企業側が内部調査などで自社サービスが子供に害を及ぼしていることを把握しながら、広告収入のためにそれを放置、隠蔽したと結論づけ、これにより、通常の賠償金に加え、懲罰的賠償金も課される結果となっているようでございます。

こういった状況を考えますと、民法の不法行為責任と関連してくるのではないかと感じるところでございまして、これは我が国においてもきちんと解明していく必要があるのではないかなというふうに思います。こういったことが学校の指導にも影響していくと思いますし、各家庭におけるルール作りということにも関係していくのではないかと考えているところでございます。

続きまして、関連して海外の規制の状況を確認をさせていただきますけれども、プラットフォーム事業者が用いているアルゴリズムの特性やその影響について、利用者に対する情報提供や説明が、諸外国、とりわけEUにおいてどのような状況になっているのでしょうか。総務省の見解を伺います。

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