参政党の石川勝でございます。
我が党といたしましても、このSNSの問題につきましては、本当に極めて重要な問題と捉えておりまして、今回、これまでの各党各会派の皆さんと協議を進めてこられたこと、本当にありがたく思っております。
重なる部分もありますが、大事な部分でございますので、質問をしていきたいと思います。
まず最初に、虚偽それから事実の歪曲、これの法的定義が存在しないまま総務大臣の指針に具体化を委ねるということについて適切かどうかということを尋ねたいと思います。
我が国のインターネット上の言論空間に関する制度は、かつてのプロバイダー責任制限法から現在に至ります情報流通プラットフォーム対処法に至るまで、何が虚偽であり、何が事実の歪曲であるかという主観的な評価を法律上の規制対象にすることについては慎重な姿勢を維持してまいりました。
これは、虚偽性とか歪曲性の判断というのが立場や評価によって異なり得るということとか、あるいはプラットフォーム事業者による過剰な投稿削除、それから表現活動の萎縮とか、憲法上保障された表現の自由に重大な影響を及ぼすおそれがあるためだというふうに私は認識しております。
しかし、今回の議員立法による改正案では、「虚偽の情報の流通」と「事実をゆがめた情報の流通」、こういう文言が新たに用いられているわけでありますけれども、一方で、何をもって虚偽として、何をもって事実をゆがめた情報とするのかという、この法律上の明確な定義は置かれていません。
そこで、確認します。
これまで法律上の規制対象とすることに慎重であった虚偽と事実の歪曲という概念につきまして、明確な法的定義が置かれないまま総務大臣の指針によって具体化する、このような制度について、法律に基づく行政という原則に照らして適切なのかどうかという御見解をお伺いいたします。
28
中野洋昌(中道)
演説の妨害の検討の範囲ということの御質問がございました。
選挙運動のためにする街頭演説を始めとする政治家の演説に対しまして、プラカードを掲げたり拡声機を使用して抗議の声を上げたりするなどの行為が散見されるものというふうに承知をしております。
政治活動の自由は尊重されるべきではございますが、その態様によっては有権者が演説を聴取する利益を損なう側面も有していると考えております。
そこで、本法案では、公職の候補者等が実施する演説を妨げる行為への対応策についての検討条項を置くことといたしました。具体的には、次の臨時国会に向けまして、選挙運動に関する各党協議…
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29福福重隆浩(中道)
時間が参りました。ありがとうございました。
本当に、これは民主主義の基盤を成す選挙において大事な問題でございますので、これがスタートだというふうな思いで、引き続きしっかりとした議論を今後もしていただきたいと思いますので、どうかよろしくお願い申し上げます。
以上で私の質問を終わります。ありがとうございました。
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30美美延映夫(維新)
次に、石川勝君。
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- (上の発言)
31石石川勝(参政)
参政党の石川勝でございます。
我が党といたしましても、このSNSの問題につきましては、本当に極めて重要な問題と捉えておりまして、今回、これまでの各党各会派の皆さんと協議を進めてこられたこと、本当にありがたく思っております。
重なる部分もありますが、大事な部分でございますので、質問をしていきたいと思います。
まず最初に、虚偽それから事実の歪曲、これの法的定義が存在しないまま総務大臣の指針に具体化を委ねるということについて適切かどうかということを尋ねたいと思います。
我が国のインターネット上の言論空間に関する制度は、かつてのプロバイダー責任制限法から現在に至ります情報流通プラットフォーム対処法に至るまで、何が虚偽であり、何が事実の歪曲であるかという主観的な評価を法律上の規制対象にすることについては慎重な姿勢を維持してまいりました。
これは、虚偽性とか歪曲性の判断というのが立場や評価によって異なり得るということとか、あるいはプラットフォーム事業者による過剰な投稿削除、それから表現活動の萎縮とか、憲法上保障された表現の自由に重大な影響を及ぼすおそれがあるためだというふうに私は認識しております。
しかし、今回の議員立法による改正案では、「虚偽の情報の流通」と「事実をゆがめた情報の流通」、こういう文言が新たに用いられているわけでありますけれども、一方で、何をもって虚偽として、何をもって事実をゆがめた情報とするのかという、この法律上の明確な定義は置かれていません。
そこで、確認します。
これまで法律上の規制対象とすることに慎重であった虚偽と事実の歪曲という概念につきまして、明確な法的定義が置かれないまま総務大臣の指針によって具体化する、このような制度について、法律に基づく行政という原則に照らして適切なのかどうかという御見解をお伺いいたします。
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和田政宗(参政)
お答えをいたします。
本法案による情プラ法の改正は、大規模プラットフォーム事業者において選挙の公正を害するおそれのある情報の流通による悪影響を軽減することに主眼があるため、具体的な措置の内容については役務の特性に応じて事業者の判断に委ねることにしており、個別の情報への対処を事業者に直接義務づけることも規定をしておりません。そのため、虚偽の情報や事実をゆがめた情報についての厳格な定義は置いておりません。
なお、本法案による改正では、情報流通プラットフォーム対処法に新たな規定を設け、大規模プラットフォーム事業者に対して選挙の公正を確保するための措置を実施…
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33石石川勝(参政)
ありがとうございます。
次に、総務大臣が策定する指針、これの妥当性と、行政による恣意的な運用をどう防止するかという観点でお伺いいたします。
総務大臣が指針を策定するに当たりまして、虚偽情報などの判断が行政の恣意的な運用に委ねられるということ、あるいは、プラットフォーム事業者による過剰な投稿の削除を招くというようなこと、これをどのような法的根拠と具体的な仕組みによって防止するのかということにつきまして、表現の自由との関係も含めて御説明をいただきたいと思います。
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34
和田政宗(参政)
お答えをいたします。
前提として、本法案に基づいて総務大臣が策定する指針につきましては、御指摘のように、表現の自由や政治活動の自由、選挙運動の自由とも密接に関係することから、選挙運動に関する各党協議会において指針で定めるべき内容について議論を行い、そこでの合意内容に基づき総務大臣において策定、公表されることを想定をしております。
その上で、今回の改正では、情報流通プラットフォーム対処法において、大規模プラットフォーム事業者に対し、虚偽情報等の流通による選挙の公正に対する悪影響を軽減する措置の実施を義務づけることとしておりますが、表現の自由に最大限配慮…
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