時間が参りました。ありがとうございました。
本当に、これは民主主義の基盤を成す選挙において大事な問題でございますので、これがスタートだというふうな思いで、引き続きしっかりとした議論を今後もしていただきたいと思いますので、どうかよろしくお願い申し上げます。
以上で私の質問を終わります。ありがとうございました。
2026年6月25日・第221回国会 衆議院 政治改革に関する特別委員会 第8号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 29 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 130 発言)
時間が参りました。ありがとうございました。
本当に、これは民主主義の基盤を成す選挙において大事な問題でございますので、これがスタートだというふうな思いで、引き続きしっかりとした議論を今後もしていただきたいと思いますので、どうかよろしくお願い申し上げます。
以上で私の質問を終わります。ありがとうございました。
お答えを申し上げます。 本法案の検討条項として規定をした論点は、選挙運動に関する各党協議会において議論されたもののうち、具体的な制度設計には至らなかったものの、早期の検討、立法措置が必要なものとして合意をされたものということでございます。 委員御指摘のとおり、今年の二月の衆院選の状況を踏まえまして、選挙期間中におけるインターネット上の有料広告に係る規制の在り方について検討すべきであるということは、私からも各党協議会の場で繰り返し主張してきたことであります。ただ、これは政治活動の制限にもつながり得るもので、中長期的に慎重な検討を要するということで、今回…
やはり、今の選挙制度が変わったときには、金のかからない選挙にしていかなければならないという問題意識があったというふうに思っております。それが今、こういう、そのとき想定していなかったネット広告のようなもので大量の資金によって選挙の公平性がねじ曲げられるというようなことは絶対にあってはならないと思いますので、こういった議論も続けていただければというふうに思いますので、よろしくお願い申し上げます。 次に、附則における第八条の二項についてお伺いをいたします。 公職の候補者等が実施する演説を妨げる行為についての検討項目ですが、これは、政党が実施する演説や日々の…
演説の妨害の検討の範囲ということの御質問がございました。 選挙運動のためにする街頭演説を始めとする政治家の演説に対しまして、プラカードを掲げたり拡声機を使用して抗議の声を上げたりするなどの行為が散見されるものというふうに承知をしております。 政治活動の自由は尊重されるべきではございますが、その態様によっては有権者が演説を聴取する利益を損なう側面も有していると考えております。 そこで、本法案では、公職の候補者等が実施する演説を妨げる行為への対応策についての検討条項を置くことといたしました。具体的には、次の臨時国会に向けまして、選挙運動に関する各党協議…
時間が参りました。ありがとうございました。
本当に、これは民主主義の基盤を成す選挙において大事な問題でございますので、これがスタートだというふうな思いで、引き続きしっかりとした議論を今後もしていただきたいと思いますので、どうかよろしくお願い申し上げます。
以上で私の質問を終わります。ありがとうございました。
次に、石川勝君。
参政党の石川勝でございます。 我が党といたしましても、このSNSの問題につきましては、本当に極めて重要な問題と捉えておりまして、今回、これまでの各党各会派の皆さんと協議を進めてこられたこと、本当にありがたく思っております。 重なる部分もありますが、大事な部分でございますので、質問をしていきたいと思います。 まず最初に、虚偽それから事実の歪曲、これの法的定義が存在しないまま総務大臣の指針に具体化を委ねるということについて適切かどうかということを尋ねたいと思います。 我が国のインターネット上の言論空間に関する制度は、かつてのプロバイダー責任制限法から…
お答えをいたします。 本法案による情プラ法の改正は、大規模プラットフォーム事業者において選挙の公正を害するおそれのある情報の流通による悪影響を軽減することに主眼があるため、具体的な措置の内容については役務の特性に応じて事業者の判断に委ねることにしており、個別の情報への対処を事業者に直接義務づけることも規定をしておりません。そのため、虚偽の情報や事実をゆがめた情報についての厳格な定義は置いておりません。 なお、本法案による改正では、情報流通プラットフォーム対処法に新たな規定を設け、大規模プラットフォーム事業者に対して選挙の公正を確保するための措置を実施…