やはり、今の選挙制度が変わったときには、金のかからない選挙にしていかなければならないという問題意識があったというふうに思っております。それが今、こういう、そのとき想定していなかったネット広告のようなもので大量の資金によって選挙の公平性がねじ曲げられるというようなことは絶対にあってはならないと思いますので、こういった議論も続けていただければというふうに思いますので、よろしくお願い申し上げます。
次に、附則における第八条の二項についてお伺いをいたします。
公職の候補者等が実施する演説を妨げる行為についての検討項目ですが、これは、政党が実施する演説や日々の政治活動の演説、又は政治家ではない人がある党を応援する演説などを妨害するような行為には適用されるのでしょうか。御見解をお伺いいたします。
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中野洋昌(中道)
お答え申し上げます。
公選法の訓示規定につきましては、平成二十五年の公職選挙法改正によりインターネット選挙運動が行えるようになった際に、この公選法第百四十二条の七の努力義務が設けられました。その当時から罰則は設けられていなかったということであります。
本法案による改正も、あくまで、選挙に関しインターネット等を利用する者に対して、選挙の公正を害することがないようにしなければならないという訓示的な意味合いを持つにとどまるということで、表現の自由は最大限尊重されるべきものでありまして、これに関して法令で何らかの規定を設けるにしても、必要最小限度なものとなる…
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25福福重隆浩(中道)
ありがとうございました。
次に、これも一般質疑で総務大臣にお伺いをいたしましたけれども、今年二月の衆院選で問題となった、選挙期間中の政治活動として流された大量のネットCMの在り方についてお伺いをいたします。
有料インターネット広告については、なぜ政党はよくて個人は駄目なのかというそもそも論であります。そして、やはり資金力がある政党や候補者にとって有利な状況が続き、有権者の判断に不均衡な影響を与えるということが事実だというふうに思っております。この件について、どのような議論がされてきたのかを教えてください。
御案内のとおり、公職選挙法は、公明かつ適正…
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中野洋昌(中道)
お答えを申し上げます。
本法案の検討条項として規定をした論点は、選挙運動に関する各党協議会において議論されたもののうち、具体的な制度設計には至らなかったものの、早期の検討、立法措置が必要なものとして合意をされたものということでございます。
委員御指摘のとおり、今年の二月の衆院選の状況を踏まえまして、選挙期間中におけるインターネット上の有料広告に係る規制の在り方について検討すべきであるということは、私からも各党協議会の場で繰り返し主張してきたことであります。ただ、これは政治活動の制限にもつながり得るもので、中長期的に慎重な検討を要するということで、今回…
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- (上の発言)
27福福重隆浩(中道)
やはり、今の選挙制度が変わったときには、金のかからない選挙にしていかなければならないという問題意識があったというふうに思っております。それが今、こういう、そのとき想定していなかったネット広告のようなもので大量の資金によって選挙の公平性がねじ曲げられるというようなことは絶対にあってはならないと思いますので、こういった議論も続けていただければというふうに思いますので、よろしくお願い申し上げます。
次に、附則における第八条の二項についてお伺いをいたします。
公職の候補者等が実施する演説を妨げる行為についての検討項目ですが、これは、政党が実施する演説や日々の政治活動の演説、又は政治家ではない人がある党を応援する演説などを妨害するような行為には適用されるのでしょうか。御見解をお伺いいたします。
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中野洋昌(中道)
演説の妨害の検討の範囲ということの御質問がございました。
選挙運動のためにする街頭演説を始めとする政治家の演説に対しまして、プラカードを掲げたり拡声機を使用して抗議の声を上げたりするなどの行為が散見されるものというふうに承知をしております。
政治活動の自由は尊重されるべきではございますが、その態様によっては有権者が演説を聴取する利益を損なう側面も有していると考えております。
そこで、本法案では、公職の候補者等が実施する演説を妨げる行為への対応策についての検討条項を置くことといたしました。具体的には、次の臨時国会に向けまして、選挙運動に関する各党協議…
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29福福重隆浩(中道)
時間が参りました。ありがとうございました。
本当に、これは民主主義の基盤を成す選挙において大事な問題でございますので、これがスタートだというふうな思いで、引き続きしっかりとした議論を今後もしていただきたいと思いますので、どうかよろしくお願い申し上げます。
以上で私の質問を終わります。ありがとうございました。
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30美美延映夫(維新)
次に、石川勝君。
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