ありがとうございました。
次に、これも一般質疑で総務大臣にお伺いをいたしましたけれども、今年二月の衆院選で問題となった、選挙期間中の政治活動として流された大量のネットCMの在り方についてお伺いをいたします。
有料インターネット広告については、なぜ政党はよくて個人は駄目なのかというそもそも論であります。そして、やはり資金力がある政党や候補者にとって有利な状況が続き、有権者の判断に不均衡な影響を与えるということが事実だというふうに思っております。この件について、どのような議論がされてきたのかを教えてください。
御案内のとおり、公職選挙法は、公明かつ適正に行われることを確保し、もって民主政治の健全な発達を期することを目的としており、来年行われる統一地方選挙にも大きな影響を与えます。デジタル広告の透明性確保は今後も継続して議論すべき積み残しの課題と考えますが、どのようなタイミングで見直しを進めていくのか、御答弁をお願いいたします。
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中野洋昌(中道)
お答えを申し上げます。
アテンションエコノミーの関係で何点か御質問がございました。
まず、各党協議会での議論ということでもございますが、余り委員会の場で中の議論の具体的な内容について明らかにするということは差し控えさせていただければと思いますが、こうしたアテンションエコノミーという問題意識については、当然議論はあったということであります。
そして、本法案の成立後に策定される指針がどうなるのかという御質問でありますが、これは、そこで定めるべき内容につきまして、選挙運動に関する各党協議会において議論を行いまして、そこでの合意内容に基づいて、総務大臣にお…
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23福福重隆浩(中道)
ありがとうございました。
今、具体的な例示を幾つか出していただきました。しっかりと、やはりこの問題は選挙の公平性に関わる大事な問題だというふうに思っておりますので、引き続きよろしくお願いしたいと思います。
次に、実効性の問題についてお伺いをいたします。
中道改革連合では、この問題について勉強会を何度も開催をし、その中で、先日は、デジタルハリウッド大学大学院特任教授の中谷一馬先生を講師に迎え、SNS空間の傾向について伺いました。
この中で、匿名アカウントや自動ボットによるトレンド操作、また、ファクトよりもフェイクの方が二十倍の速さで拡散をする、そし…
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中野洋昌(中道)
お答え申し上げます。
公選法の訓示規定につきましては、平成二十五年の公職選挙法改正によりインターネット選挙運動が行えるようになった際に、この公選法第百四十二条の七の努力義務が設けられました。その当時から罰則は設けられていなかったということであります。
本法案による改正も、あくまで、選挙に関しインターネット等を利用する者に対して、選挙の公正を害することがないようにしなければならないという訓示的な意味合いを持つにとどまるということで、表現の自由は最大限尊重されるべきものでありまして、これに関して法令で何らかの規定を設けるにしても、必要最小限度なものとなる…
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- (上の発言)
25福福重隆浩(中道)
ありがとうございました。
次に、これも一般質疑で総務大臣にお伺いをいたしましたけれども、今年二月の衆院選で問題となった、選挙期間中の政治活動として流された大量のネットCMの在り方についてお伺いをいたします。
有料インターネット広告については、なぜ政党はよくて個人は駄目なのかというそもそも論であります。そして、やはり資金力がある政党や候補者にとって有利な状況が続き、有権者の判断に不均衡な影響を与えるということが事実だというふうに思っております。この件について、どのような議論がされてきたのかを教えてください。
御案内のとおり、公職選挙法は、公明かつ適正に行われることを確保し、もって民主政治の健全な発達を期することを目的としており、来年行われる統一地方選挙にも大きな影響を与えます。デジタル広告の透明性確保は今後も継続して議論すべき積み残しの課題と考えますが、どのようなタイミングで見直しを進めていくのか、御答弁をお願いいたします。
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中野洋昌(中道)
お答えを申し上げます。
本法案の検討条項として規定をした論点は、選挙運動に関する各党協議会において議論されたもののうち、具体的な制度設計には至らなかったものの、早期の検討、立法措置が必要なものとして合意をされたものということでございます。
委員御指摘のとおり、今年の二月の衆院選の状況を踏まえまして、選挙期間中におけるインターネット上の有料広告に係る規制の在り方について検討すべきであるということは、私からも各党協議会の場で繰り返し主張してきたことであります。ただ、これは政治活動の制限にもつながり得るもので、中長期的に慎重な検討を要するということで、今回…
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27福福重隆浩(中道)
やはり、今の選挙制度が変わったときには、金のかからない選挙にしていかなければならないという問題意識があったというふうに思っております。それが今、こういう、そのとき想定していなかったネット広告のようなもので大量の資金によって選挙の公平性がねじ曲げられるというようなことは絶対にあってはならないと思いますので、こういった議論も続けていただければというふうに思いますので、よろしくお願い申し上げます。
次に、附則における第八条の二項についてお伺いをいたします。
公職の候補者等が実施する演説を妨げる行為についての検討項目ですが、これは、政党が実施する演説や日々の…
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中野洋昌(中道)
演説の妨害の検討の範囲ということの御質問がございました。
選挙運動のためにする街頭演説を始めとする政治家の演説に対しまして、プラカードを掲げたり拡声機を使用して抗議の声を上げたりするなどの行為が散見されるものというふうに承知をしております。
政治活動の自由は尊重されるべきではございますが、その態様によっては有権者が演説を聴取する利益を損なう側面も有していると考えております。
そこで、本法案では、公職の候補者等が実施する演説を妨げる行為への対応策についての検討条項を置くことといたしました。具体的には、次の臨時国会に向けまして、選挙運動に関する各党協議…
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