ありがとうございます。
次に、総務大臣が策定する指針、これの妥当性と、行政による恣意的な運用をどう防止するかという観点でお伺いいたします。
総務大臣が指針を策定するに当たりまして、虚偽情報などの判断が行政の恣意的な運用に委ねられるということ、あるいは、プラットフォーム事業者による過剰な投稿の削除を招くというようなこと、これをどのような法的根拠と具体的な仕組みによって防止するのかということにつきまして、表現の自由との関係も含めて御説明をいただきたいと思います。
2026年6月25日・第221回国会 衆議院 政治改革に関する特別委員会 第8号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 33 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 130 発言)
ありがとうございます。
次に、総務大臣が策定する指針、これの妥当性と、行政による恣意的な運用をどう防止するかという観点でお伺いいたします。
総務大臣が指針を策定するに当たりまして、虚偽情報などの判断が行政の恣意的な運用に委ねられるということ、あるいは、プラットフォーム事業者による過剰な投稿の削除を招くというようなこと、これをどのような法的根拠と具体的な仕組みによって防止するのかということにつきまして、表現の自由との関係も含めて御説明をいただきたいと思います。
次に、石川勝君。
参政党の石川勝でございます。 我が党といたしましても、このSNSの問題につきましては、本当に極めて重要な問題と捉えておりまして、今回、これまでの各党各会派の皆さんと協議を進めてこられたこと、本当にありがたく思っております。 重なる部分もありますが、大事な部分でございますので、質問をしていきたいと思います。 まず最初に、虚偽それから事実の歪曲、これの法的定義が存在しないまま総務大臣の指針に具体化を委ねるということについて適切かどうかということを尋ねたいと思います。 我が国のインターネット上の言論空間に関する制度は、かつてのプロバイダー責任制限法から…
お答えをいたします。 本法案による情プラ法の改正は、大規模プラットフォーム事業者において選挙の公正を害するおそれのある情報の流通による悪影響を軽減することに主眼があるため、具体的な措置の内容については役務の特性に応じて事業者の判断に委ねることにしており、個別の情報への対処を事業者に直接義務づけることも規定をしておりません。そのため、虚偽の情報や事実をゆがめた情報についての厳格な定義は置いておりません。 なお、本法案による改正では、情報流通プラットフォーム対処法に新たな規定を設け、大規模プラットフォーム事業者に対して選挙の公正を確保するための措置を実施…
ありがとうございます。
次に、総務大臣が策定する指針、これの妥当性と、行政による恣意的な運用をどう防止するかという観点でお伺いいたします。
総務大臣が指針を策定するに当たりまして、虚偽情報などの判断が行政の恣意的な運用に委ねられるということ、あるいは、プラットフォーム事業者による過剰な投稿の削除を招くというようなこと、これをどのような法的根拠と具体的な仕組みによって防止するのかということにつきまして、表現の自由との関係も含めて御説明をいただきたいと思います。
お答えをいたします。 前提として、本法案に基づいて総務大臣が策定する指針につきましては、御指摘のように、表現の自由や政治活動の自由、選挙運動の自由とも密接に関係することから、選挙運動に関する各党協議会において指針で定めるべき内容について議論を行い、そこでの合意内容に基づき総務大臣において策定、公表されることを想定をしております。 その上で、今回の改正では、情報流通プラットフォーム対処法において、大規模プラットフォーム事業者に対し、虚偽情報等の流通による選挙の公正に対する悪影響を軽減する措置の実施を義務づけることとしておりますが、表現の自由に最大限配慮…
重要な点について確認をさせていただきました。 次に、虚偽情報に該当するか否かどのように判断するかという基準の明確化について伺いたいと思います。 何が本当で何がうそかという、これを、政府の定める指針や、それを受けた外資系のプラットフォームの自動削除技術に委ねることがどれほど恐ろしい社会を招くかということを最近の歴史から学ばねばなりません。 例えば、コロナ禍の際に、メッセンジャーRNAワクチンに関して、困っている当事者の生々しい声とか、あるいは、科学的な根拠のある慎重論をネットに上げただけで、それがたとえ正しかったとしても、当時の国際機関の勧告に反する…
お答えいたします。 まず、過去におきまして石川委員が指摘するような事例があったということは、私も承知をしております。 そして、本法案につきまして申し述べますと、大規模プラットフォーム事業者において、選挙の公正に与える悪影響としてどのようなものがあり得るか事業者自らが想定し、そうした悪影響を軽減するための措置を自ら講ずることを求めるものであり、大規模事業者に対し、個別の情報が虚偽情報であるか否かを判断し対処することを直接義務づけるものではありません。 そのため、虚偽情報に該当するか否かの判断基準が示される必要はないと考えておりますが、総務大臣が策定す…