ただいま議題となりました参政党及びチームみらい共同提出の企業・団体献金禁止法案につきまして、提出会派を代表して、提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
政治は国民全体の利益のために行われるべきであり、それを担保するためにも、特定の企業、団体と政党との間にしがらみのない、オープンな場での政策決定が必要でございます。
この点、企業・団体献金は、特定の企業、団体との間でしがらみや利権を生み、その結果、特定の企業、団体の利益を優先するような政策決定が行われる状況、構造が続くことになります。
したがって、企業・団体献金を禁止することで、企業、団体と政党との間の癒着を断ち、政策決定の透明性を高める必要がございます。
以下、本法律案の内容につきまして、その概要を御説明申し上げます。
第一に、企業その他の団体が政治活動に関する寄附や政治資金パーティーの対価の支払いをすることについて全面的に禁止し、これに違反した者は一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処することとしております。
第二に、政党及び政治資金団体以外の政治団体のする政治活動に関する寄附について、同一の国会議員に係る国会議員関係政治団体間の寄附を除き、総枠制限として年間六千万円、同一の政治団体に対する個別制限として年間二千万円の上限額を設けることとしております。
第三に、企業その他の団体は、その役員又は構成員に対し、雇用その他の関係又は組織の影響力を不当に利用するなどして政治団体の構成員となることを勧誘し、政治活動に関する寄附等をさせてはならないこととしています。
以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要であります。
何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同いただきますようお願いいたします。
106美美延映夫(維新)
次に、落合貴之君。
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政治資金規正法の一部を改正する法律案
〔本号末尾に掲載〕
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107
落合貴之(中道)
ただいま議題となりました中道改革連合・無所属及び国民民主党・無所属クラブ共同提出の政治資金規正法の一部を改正する法律案につきまして、提出者を代表して、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
企業・団体献金の在り方については、一昨年の臨時国会の当委員会理事会において、企業・団体献金禁止法案について、衆議院政治改革特別委員会において精力的に議論を行い、令和六年度末までに結論を得るとの申合せがなされました。
しかしながら、昨年の通常国会において、期限である三月三十一日が近づいてもなお、企業・団体献金の禁止を掲げる立憲民主党や日本維新の会などの野党…
この発言のページ
108美美延映夫(維新)
次に、石川勝君。
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政治資金規正法の一部を改正する法律案
〔本号末尾に掲載〕
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この発言のページ
- (上の発言)
109石石川勝(参政)
ただいま議題となりました参政党及びチームみらい共同提出の企業・団体献金禁止法案につきまして、提出会派を代表して、提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
政治は国民全体の利益のために行われるべきであり、それを担保するためにも、特定の企業、団体と政党との間にしがらみのない、オープンな場での政策決定が必要でございます。
この点、企業・団体献金は、特定の企業、団体との間でしがらみや利権を生み、その結果、特定の企業、団体の利益を優先するような政策決定が行われる状況、構造が続くことになります。
したがって、企業・団体献金を禁止することで、企業、団体と政党との間の癒着を断ち、政策決定の透明性を高める必要がございます。
以下、本法律案の内容につきまして、その概要を御説明申し上げます。
第一に、企業その他の団体が政治活動に関する寄附や政治資金パーティーの対価の支払いをすることについて全面的に禁止し、これに違反した者は一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処することとしております。
第二に、政党及び政治資金団体以外の政治団体のする政治活動に関する寄附について、同一の国会議員に係る国会議員関係政治団体間の寄附を除き、総枠制限として年間六千万円、同一の政治団体に対する個別制限として年間二千万円の上限額を設けることとしております。
第三に、企業その他の団体は、その役員又は構成員に対し、雇用その他の関係又は組織の影響力を不当に利用するなどして政治団体の構成員となることを勧誘し、政治活動に関する寄附等をさせてはならないこととしています。
以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要であります。
何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同いただきますようお願いいたします。
110美美延映夫(維新)
これにて各案の趣旨の説明は終わりました。
次回は、明十六日火曜日午前九時二十分理事会、午前九時三十分委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。
午後三時四十分散会
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