ただいま議題となりました中道改革連合・無所属及び国民民主党・無所属クラブ共同提出の政治資金規正法の一部を改正する法律案につきまして、提出者を代表して、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
企業・団体献金の在り方については、一昨年の臨時国会の当委員会理事会において、企業・団体献金禁止法案について、衆議院政治改革特別委員会において精力的に議論を行い、令和六年度末までに結論を得るとの申合せがなされました。
しかしながら、昨年の通常国会において、期限である三月三十一日が近づいてもなお、企業・団体献金の禁止を掲げる立憲民主党や日本維新の会などの野党と、禁止ではなく公開を掲げる自民党との間の溝は一向に埋まることはなく、また、どちらの案も過半数を得る見込みがない状況でした。
そのような中、企業・団体献金がより適正に行われるようにするためには、量的制限の強化や受皿規制など、規制の強化を行うことこそが重要であるとの考えに立ち、国民民主党と公明党が各党と協議するためのたたき台として素案を作成し、協議を呼びかけ、その内容を昨年秋の臨時国会に法律案として提出、立憲民主党も賛同を表明いたしました。
今、政治と金の問題に関する国民の期待に応え、政治への信頼回復を図ることが求められています。対立に終始し、何一つ実現できない政治的停滞を避け、各党の皆様と合意形成を図りながら、政治と金の問題の改革を着実に前へ進めるべく、この度改めて、中道改革連合と国民民主党共同で法律案を提出いたしました。
以下、本法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。
第一に、企業・団体献金の規制強化です。
まず、企業・団体献金について、個別制限を創設し、同一の政党又は同一の政治資金団体に対しては、資本金の額や組合員数等に応じて定められる年間総枠限度額の五分の一に相当する額を超えることができないこととしております。
次に、企業・団体献金の受皿規制です。政党は、企業・団体献金を受けることができる政党支部として、一の都道府県の区域を単位として設けられる支部を、その区域につき一に限り、指定できるとした上で、その指定政党支部以外の政党支部が企業・団体献金を受け取ることを禁止します。
第二に、政党及び政治資金団体以外の政治団体の寄附の規制強化です。その他政治団体のする寄附について、年間一億円の総枠制限を設けるとともに、同一の政治団体に対する年間二千万円の個別制限を課すこととします。
このほか、個人の寄附を促進するための税制上の措置に関する検討条項及び政党の組織、管理運営等に関する法制度の適用を受けない政党が企業・団体献金を受けることを禁止する措置に関する検討条項を設けております。
以上が、この法律案の提案理由及び内容の概要であります。
何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同いただきますようお願い申し上げます。
104美美延映夫(維新)
次に、長谷川淳二君外十名提出、政党等の政治資金の収入に関する制度の在り方に係る措置に関する法律案、落合貴之君外四名提出、政治資金規正法の一部を改正する法律案及び本日付託になりました和田政宗君外三名提出、政治資金規正法の一部を改正する法律案の各案を一括して議題といたします。
提出者より順次趣旨の説明を聴取いたします。勝目康君。
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政党等の政治資金の収入に関する制度の在り方に係る措置に関する法律案
〔本号末尾に掲載〕
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この発言のページ
105
勝目康(自民)
ただいま議題となりました自由民主党・無所属の会及び日本維新の会共同提出の政党等の政治資金の収入に関する制度の在り方に係る措置に関する法律案につきまして、提出者を代表して、その趣旨を御説明申し上げます。
第一に、本法律案は、政治資金をめぐる状況に鑑み、国民の信頼を確保する観点から行われる政党等の政治資金の収入に関する制度の在り方の検討及びその結論に基づく法制上の措置等について定めるものです。
第二に、政党等の政治資金の収入に関する制度の在り方の検討につきましては、一、企業・団体献金を受けることができる政党の支部の範囲や量的制限の在り方その他の当該寄附の…
この発言のページ
106美美延映夫(維新)
次に、落合貴之君。
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政治資金規正法の一部を改正する法律案
〔本号末尾に掲載〕
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この発言のページ
- (上の発言)
107
落合貴之(中道)
ただいま議題となりました中道改革連合・無所属及び国民民主党・無所属クラブ共同提出の政治資金規正法の一部を改正する法律案につきまして、提出者を代表して、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
企業・団体献金の在り方については、一昨年の臨時国会の当委員会理事会において、企業・団体献金禁止法案について、衆議院政治改革特別委員会において精力的に議論を行い、令和六年度末までに結論を得るとの申合せがなされました。
しかしながら、昨年の通常国会において、期限である三月三十一日が近づいてもなお、企業・団体献金の禁止を掲げる立憲民主党や日本維新の会などの野党と、禁止ではなく公開を掲げる自民党との間の溝は一向に埋まることはなく、また、どちらの案も過半数を得る見込みがない状況でした。
そのような中、企業・団体献金がより適正に行われるようにするためには、量的制限の強化や受皿規制など、規制の強化を行うことこそが重要であるとの考えに立ち、国民民主党と公明党が各党と協議するためのたたき台として素案を作成し、協議を呼びかけ、その内容を昨年秋の臨時国会に法律案として提出、立憲民主党も賛同を表明いたしました。
今、政治と金の問題に関する国民の期待に応え、政治への信頼回復を図ることが求められています。対立に終始し、何一つ実現できない政治的停滞を避け、各党の皆様と合意形成を図りながら、政治と金の問題の改革を着実に前へ進めるべく、この度改めて、中道改革連合と国民民主党共同で法律案を提出いたしました。
以下、本法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。
第一に、企業・団体献金の規制強化です。
まず、企業・団体献金について、個別制限を創設し、同一の政党又は同一の政治資金団体に対しては、資本金の額や組合員数等に応じて定められる年間総枠限度額の五分の一に相当する額を超えることができないこととしております。
次に、企業・団体献金の受皿規制です。政党は、企業・団体献金を受けることができる政党支部として、一の都道府県の区域を単位として設けられる支部を、その区域につき一に限り、指定できるとした上で、その指定政党支部以外の政党支部が企業・団体献金を受け取ることを禁止します。
第二に、政党及び政治資金団体以外の政治団体の寄附の規制強化です。その他政治団体のする寄附について、年間一億円の総枠制限を設けるとともに、同一の政治団体に対する年間二千万円の個別制限を課すこととします。
このほか、個人の寄附を促進するための税制上の措置に関する検討条項及び政党の組織、管理運営等に関する法制度の適用を受けない政党が企業・団体献金を受けることを禁止する措置に関する検討条項を設けております。
以上が、この法律案の提案理由及び内容の概要であります。
何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同いただきますようお願い申し上げます。
108美美延映夫(維新)
次に、石川勝君。
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政治資金規正法の一部を改正する法律案
〔本号末尾に掲載〕
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この発言のページ
109石石川勝(参政)
ただいま議題となりました参政党及びチームみらい共同提出の企業・団体献金禁止法案につきまして、提出会派を代表して、提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
政治は国民全体の利益のために行われるべきであり、それを担保するためにも、特定の企業、団体と政党との間にしがらみのない、オープンな場での政策決定が必要でございます。
この点、企業・団体献金は、特定の企業、団体との間でしがらみや利権を生み、その結果、特定の企業、団体の利益を優先するような政策決定が行われる状況、構造が続くことになります。
したがって、企業・団体献金を禁止することで、企業、団体と政党…
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110美美延映夫(維新)
これにて各案の趣旨の説明は終わりました。
次回は、明十六日火曜日午前九時二十分理事会、午前九時三十分委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。
午後三時四十分散会
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