次に、落合貴之君。
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政治資金規正法の一部を改正する法律案
〔本号末尾に掲載〕
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2026年6月15日・第221回国会 衆議院 政治改革に関する特別委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 106 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 111 発言)
次に、落合貴之君。
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政治資金規正法の一部を改正する法律案
〔本号末尾に掲載〕
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この間で急増しているということが明らかであります。選挙執行に当たって最も重要なのは公正であって、間違いがあってはなりません。
この間、特に二〇一〇年代では、国政選挙における選管の開票不正が三回もありました。昨年の参院選でも、東京大田区で選管による無効票の水増しが発覚をしました。開票時間の短縮を求める、そういうプレッシャーが背景にあったことが問われております。
選挙執行事務は膨大であり、選管の役割はますます大きくなっている中で、選管の人員や、また選挙の日を十分に確保することが必要だ、このことを求めて、質問を終わります。
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次に、長谷川淳二君外十名提出、政党等の政治資金の収入に関する制度の在り方に係る措置に関する法律案、落合貴之君外四名提出、政治資金規正法の一部を改正する法律案及び本日付託になりました和田政宗君外三名提出、政治資金規正法の一部を改正する法律案の各案を一括して議題といたします。
提出者より順次趣旨の説明を聴取いたします。勝目康君。
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政党等の政治資金の収入に関する制度の在り方に係る措置に関する法律案
〔本号末尾に掲載〕
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ただいま議題となりました自由民主党・無所属の会及び日本維新の会共同提出の政党等の政治資金の収入に関する制度の在り方に係る措置に関する法律案につきまして、提出者を代表して、その趣旨を御説明申し上げます。 第一に、本法律案は、政治資金をめぐる状況に鑑み、国民の信頼を確保する観点から行われる政党等の政治資金の収入に関する制度の在り方の検討及びその結論に基づく法制上の措置等について定めるものです。 第二に、政党等の政治資金の収入に関する制度の在り方の検討につきましては、一、企業・団体献金を受けることができる政党の支部の範囲や量的制限の在り方その他の当該寄附の…
次に、落合貴之君。
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政治資金規正法の一部を改正する法律案
〔本号末尾に掲載〕
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ただいま議題となりました中道改革連合・無所属及び国民民主党・無所属クラブ共同提出の政治資金規正法の一部を改正する法律案につきまして、提出者を代表して、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 企業・団体献金の在り方については、一昨年の臨時国会の当委員会理事会において、企業・団体献金禁止法案について、衆議院政治改革特別委員会において精力的に議論を行い、令和六年度末までに結論を得るとの申合せがなされました。 しかしながら、昨年の通常国会において、期限である三月三十一日が近づいてもなお、企業・団体献金の禁止を掲げる立憲民主党や日本維新の会などの野党…
次に、石川勝君。
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政治資金規正法の一部を改正する法律案
〔本号末尾に掲載〕
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ただいま議題となりました参政党及びチームみらい共同提出の企業・団体献金禁止法案につきまして、提出会派を代表して、提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 政治は国民全体の利益のために行われるべきであり、それを担保するためにも、特定の企業、団体と政党との間にしがらみのない、オープンな場での政策決定が必要でございます。 この点、企業・団体献金は、特定の企業、団体との間でしがらみや利権を生み、その結果、特定の企業、団体の利益を優先するような政策決定が行われる状況、構造が続くことになります。 したがって、企業・団体献金を禁止することで、企業、団体と政党…