一谷勇一郎 (日本維新の会)

2026年5月29日・第221回国会 衆議院 財務金融委員会 第10号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 127 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 135 発言)

でも、実際には、ばらばらの体制を取っているといいながら、合意の下でこのウルフパックをしかけていると思いますので、広義の意味ではインサイダー取引と言ってもいいのではないかなというふうに思いますので、是非、これからお考えを一緒にちょっと深めていっていただけたらというふうに思います。

このウルフパックをしかけられたときに防止する方法としまして、役員解任登記の留保通知というのがあります。これについてお伺いをいたします。

ウルフパック側が、定足数や議決要件を完全に無視し、虚偽の議事録を製作して、不当な役員変更登記を強行しようとするケースがあります。現状、法務省民商第六五号通知に基づき、役員全員解任の登記申請に対しては、裁判所の判断が出るまで登記を留保できる仕組み、ブレーキがありますが、同通達の末尾は、登記を保留しても差し支えないという曖昧な表現にとどまっています。このため、地方の法務局など現場の対応においては内容確認が形骸化し、虚偽登記が受理されてしまうリスクを排除できません。

裁判所の仮処分決定が出るまでの登記留保期間の明文化など、不実の登記を絶対に受理させないための通知の厳格化及び法整備を行うべきではないかと思いますが、法務省の見解をお伺いいたします。

前後のやりとり

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