井上俊剛金融庁企画市場局長

2026年5月29日・第221回国会 衆議院 財務金融委員会 第10号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 130 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 135 発言)

お答え申し上げます。

大量保有報告制度の悪質な違反につきましては、課徴金のみならず、刑事罰の対象にもなり得る制度となっております。違反行為の抑止力については、これらのエンフォースメント全体で考える必要があると考えております。

ちなみに、大量保有報告制度違反に対する刑事罰は、五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金又は併科で、法人の場合、両罰規定がございまして、五億円以下ということになります。

御指摘いただきましたとおり、今国会に提出しております金融商品取引法の改正案では、近年の違反事例を踏まえて大量保有報告制度違反の課徴金の水準を七十倍に引き上げることとしておりますが、全体として十分な抑止力となっているかについては、今後もよく留意してまいりたいと考えております。

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