お答え申し上げます。
大量保有報告制度の悪質な違反につきましては、課徴金のみならず、刑事罰の対象にもなり得る制度となっております。違反行為の抑止力については、これらのエンフォースメント全体で考える必要があると考えております。
ちなみに、大量保有報告制度違反に対する刑事罰は、五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金又は併科で、法人の場合、両罰規定がございまして、五億円以下ということになります。
御指摘いただきましたとおり、今国会に提出しております金融商品取引法の改正案では、近年の違反事例を踏まえて大量保有報告制度違反の課徴金の水準を七十倍に引き上げることとしておりますが、全体として十分な抑止力となっているかについては、今後もよく留意してまいりたいと考えております。
127一一谷勇一郎(維新)
でも、実際には、ばらばらの体制を取っているといいながら、合意の下でこのウルフパックをしかけていると思いますので、広義の意味ではインサイダー取引と言ってもいいのではないかなというふうに思いますので、是非、これからお考えを一緒にちょっと深めていっていただけたらというふうに思います。
このウルフパックをしかけられたときに防止する方法としまして、役員解任登記の留保通知というのがあります。これについてお伺いをいたします。
ウルフパック側が、定足数や議決要件を完全に無視し、虚偽の議事録を製作して、不当な役員変更登記を強行しようとするケースがあります。現状、法務省…
この発言のページ
128松松井信憲法務省民事局長
お答え申し上げます。
委員御指摘の通知は、会社の役員全員の解任を内容とする登記申請があった場合の登記所における事務の取扱いを示したものであり、登記完了前に、解任されたとされる代表者から、当該登記申請に係る申請人が代表者の地位にないことを仮に定める内容の仮処分の申立てを行った旨の上申書が仮処分申立て書の写しを添付して提出された場合には、一定の期間に限り、登記を留保して差し支えないとしているものでございます。
この取扱いは、登記官の権限がいわゆる形式的審査権限のみであることを前提として、不実の登記の防止の要請と迅速な公示の要請の均衡を適切に図る観点から行…
この発言のページ
129一一谷勇一郎(維新)
この通知は、前提として、家族間であったり親族間のものだと思いますが、少し事情も変わってきていますので、是非それも考慮していただけたらと思います。
では、時間の都合上、四番目を少し後に回させていただきまして、五番目の質問をさせていただきたいと思います。
現在、国会で審議している金融商品取引改正法においては、大量保有報告違反の課徴金水準が現行の七十倍に引き上げられる予定です。しかし、ウルフパックをしかける側は数十億円規模の資金を動かしており、実質的な乗っ取りに成功する巨額利益に比べれば、現行の算定基準による数千万円の課徴金では到底痛手にならず、十分な抑止…
この発言のページ
- (上の発言)
130井井上俊剛金融庁企画市場局長
お答え申し上げます。
大量保有報告制度の悪質な違反につきましては、課徴金のみならず、刑事罰の対象にもなり得る制度となっております。違反行為の抑止力については、これらのエンフォースメント全体で考える必要があると考えております。
ちなみに、大量保有報告制度違反に対する刑事罰は、五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金又は併科で、法人の場合、両罰規定がございまして、五億円以下ということになります。
御指摘いただきましたとおり、今国会に提出しております金融商品取引法の改正案では、近年の違反事例を踏まえて大量保有報告制度違反の課徴金の水準を七十倍に引き上げることとしておりますが、全体として十分な抑止力となっているかについては、今後もよく留意してまいりたいと考えております。
131一一谷勇一郎(維新)
ありがとうございます。
是非そこを見ていっていただきたいなというふうに思いますので、お願いをいたします。
では、次の質問をさせていただきたいと思います。
ウルフパック行為の再発、次なる標的への攻撃を防止するためには、五%ルールや大量保有報告義務を無視、潜脱した個人や法人、さらに本年五月に範囲が拡大されましたみなし共同保有者も含め、違反者情報を金融庁のウェブサイト等で公的にかつ恒久的に公表すべきではないかと私は考えます。
現状、どの投資家が反市場的勢力であるかの認定や情報共有は、各証券会社の内部ルールに委ねられております。網羅的な排除ができません。…
この発言のページ
132
岩田和親(自民)内閣府副大臣
お答えをいたします。
大量保有報告書の提出義務違反等の法令違反行為に対しては、厳正に対処していくべきものであります。
その上で、委員の御指摘の違反者の名称の公表につきましては、違反者が法人である場合、このときは、証券取引等監視委員会が課徴金納付命令を勧告する際や、勧告に基づいて金融庁が当該命令を決定する際に名称を公表をしておりますが、違反者が個人である場合は、氏名の公表により、その行為の悪質性及び社会的影響力等の程度に照らして過大な社会的制裁を科すことになるおそれがあることから、通常は公表していない取扱いとしております。
もっとも、違反者が繰り返し…
この発言のページ
133一一谷勇一郎(維新)
個人情報保護の視点も重要でありますけれども、やはり、ウルフパックをしかけていく企業であったり個人であるのが同一人物であるということも、私は、ちょっと調べさせていただいて認識をしておりますので、是非少し考えていただけたらと思いますし、一企業が莫大な弁護士費用等、人的費用を使ってそれを防止していくというのは限界があると思いますので、是非、日本の企業を守っていただけたらと思います。
以上、時間になりましたので、御質問を終わります。ありがとうございました。
この発言のページ