御答弁ありがとうございます。
ただ、その五%の網をすり抜けてくるというところがやはり問題だと思いますし、少し金商法の視点と違うかも分からないんですが、私は、このウルフパックの行為は、一部の者しか知らない未公開情報を利用して不当に利益を得るという点では、本質的に、インサイダー取引に似ているというか酷似しているとかいう、市場不正行為ではないかというふうに思いますが、副大臣のお考えをお聞かせいただきたいと思います。
2026年5月29日・第221回国会 衆議院 財務金融委員会 第10号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 125 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 135 発言)
御答弁ありがとうございます。
ただ、その五%の網をすり抜けてくるというところがやはり問題だと思いますし、少し金商法の視点と違うかも分からないんですが、私は、このウルフパックの行為は、一部の者しか知らない未公開情報を利用して不当に利益を得るという点では、本質的に、インサイダー取引に似ているというか酷似しているとかいう、市場不正行為ではないかというふうに思いますが、副大臣のお考えをお聞かせいただきたいと思います。
日本維新の会の一谷勇一郎です。 御質問の機会をいただきまして、ありがとうございます。 私は、本日は、経済における国の安全と市場の公平さを守るということで御質問をさせていただきたいと思います。 前回議論をしました外為法、これは外国投資家による対日投資や企業買収に対する審査、規制の強化が本丸だったと思いますし、その質疑の中で、経営や管理ビザの強化、これは本当に、外為法は大きな枠組みですし、この経営・管理ビザというのは本当に市民の皆さんに近いところの強化ではないかなと思います。 もう一つ、中堅どころの非常に優れた企業が今危機に面しているというところにつ…
御質問にお答えいたします。 一谷議員が持っておられる危機感、私も共有するところでございます。これまでも、私も、一議員としてではありますけれども、財務省や、さらには金融庁、そして経産省に、このウルフパックについて働きかけを行ってきたというところでもございます。 その上で、外為法についてでございますけれども、外為法の対内直接投資審査制度では、外国投資家が、指定業種、ここが肝なんですけれども、指定業種じゃなければやれないというところがあるんですが、を営む日本の上場企業の議決権を一%以上取得する場合は原則として事前届出を提出いただくこととなっておりますが、こ…
お答えをいたします。 金融商品取引法におきましては、経営に対する影響力を及ぼす株式の保有状況を開示をし、市場の透明性、公正性を確保する観点から、上場企業の株券等を五%を超えて保有をすることとなった者に報告書の提出を求める大量保有報告制度がございます。 もっとも、各投資家の保有割合が五%未満であっても、例えば、保有者間で一定の特別の関係がある場合又は複数の投資家が共同して議決権行使を行う合意をしている場合であって、その保有分を合算して五%を超える場合には、規制の潜脱防止等の観点から、共同保有者として報告書の提出が求められます。 金融商品取引法上の報告…
御答弁ありがとうございます。
ただ、その五%の網をすり抜けてくるというところがやはり問題だと思いますし、少し金商法の視点と違うかも分からないんですが、私は、このウルフパックの行為は、一部の者しか知らない未公開情報を利用して不当に利益を得るという点では、本質的に、インサイダー取引に似ているというか酷似しているとかいう、市場不正行為ではないかというふうに思いますが、副大臣のお考えをお聞かせいただきたいと思います。
お答えいたします。 インサイダー取引規制におきましては、未公表の重要事実等を知った関係者が取引を行うことは市場の公正性、健全性を害すると考えられることから、株式について、一定の買い集め行為に係る未公表の情報を知った関係者が取引を行うことを禁止をしております。他方で、共同で行う場合も含め、買い集め行為自体を禁止しているものではございません。 その上で、こうした株式の買い集め行為に係る情報を投資者に迅速に提供することは重要でありますので、先ほど申し上げました保有割合が五%を超える場合には、大量保有報告制度による開示を通じて、市場の透明性、公平性の確保を図…
でも、実際には、ばらばらの体制を取っているといいながら、合意の下でこのウルフパックをしかけていると思いますので、広義の意味ではインサイダー取引と言ってもいいのではないかなというふうに思いますので、是非、これからお考えを一緒にちょっと深めていっていただけたらというふうに思います。 このウルフパックをしかけられたときに防止する方法としまして、役員解任登記の留保通知というのがあります。これについてお伺いをいたします。 ウルフパック側が、定足数や議決要件を完全に無視し、虚偽の議事録を製作して、不当な役員変更登記を強行しようとするケースがあります。現状、法務省…
お答え申し上げます。 委員御指摘の通知は、会社の役員全員の解任を内容とする登記申請があった場合の登記所における事務の取扱いを示したものであり、登記完了前に、解任されたとされる代表者から、当該登記申請に係る申請人が代表者の地位にないことを仮に定める内容の仮処分の申立てを行った旨の上申書が仮処分申立て書の写しを添付して提出された場合には、一定の期間に限り、登記を留保して差し支えないとしているものでございます。 この取扱いは、登記官の権限がいわゆる形式的審査権限のみであることを前提として、不実の登記の防止の要請と迅速な公示の要請の均衡を適切に図る観点から行…