ありがとうございます。
今御答弁にもありましたとおり、一定、今、手当てがなされているということでしたが、例えばエンジェル税制、こちらも、エグジットした後の起業家が改めてそれを再投資する必要がある、若しくは御自身で改めて会社を立ち上げる必要があるということですが、冒頭私が申し上げたとおり、スタートアップは基本的には百社創業して一社成功するかどうかというところで、そこの非課税枠を受けるためにそういったリスクを改めて取らなければならないというのは、非常に起業家にとってもリスクの高いことだというふうに考えております。
今まで確認してきたように、日本としてスタートアップについて今後も注力をしていくという中で、今回のミニマムタックス課税の対象者に多くのスタートアップ起業家が含まれるであろうというところは、私自身、課題を感じております。特に、先ほどおっしゃっていただいたように、ディープテックの部分は今後も日本として注力をしていく部分だとは思いますが、こういったディープテックの会社については、海外からも優秀な人材を引き寄せていくということが必要になりますが、今回のミニマムタックス課税は、国籍が日本の方でなくても居住者であれば対象となるというところで、長期的に見たときに、こういった人材の競争力もそいでいく、そういった懸念があるというふうに考えております。
そういった中で、私から今回御提案若しくは御検討をお願いしたいところとしては、日本版QSBSと言えるようなものができないのかというところをお伺いしたいというふうに思っています。
ただいま確認したように、エンジェル税制では十分な手当てがされているとは言えません。再投資や改めて御自身で起業する、そういったことが求められているということでは、なかなか手当てがされているとは言えないと思います。ただ、一方で、非課税というふうにするまでいくと、税の公平性であったりとか、先ほどおっしゃっていただいた財源の確保というところでも課題が出てくるのかと思います。そういったときに、まずは、スタートアップ創業者が創業時から長期保有してきた株式に対して通常の譲渡所得課税、すなわち二〇・三一五の分離課税に据え置くということが可能なのかというところについてお伺いしたいと思います。
特に、制度の中では、創業時点から原始取得すること又は保有期間を三年若しくは五年といった形で長期で持つということを要件とすることによって、対象者を的確に絞り込むことができるのではないかというふうに考えております。こういった日本版QSBSの創設の検討について、政府の御認識をお伺いしたいと思います。
12坂坂本里和内閣官房日本成長戦略本部事務局次長
お答えいたします。
まず、目標についてでございますが、二〇二二年に策定をいたしましたスタートアップ育成五か年計画におきまして、スタートアップへの投資額を、五年後、二〇二七年度に十兆円規模とする、また、将来において、スタートアップを十万社、ユニコーンを百社創出をするということを目標といたしまして、官民連携で取組を推進してきているところでございます。
進捗につきましては、スタートアップ投資額については、世界的に資金調達環境が厳しさを増す中で、二〇二五年速報値で七千六百億ということで、目標にはまだ届いておりませんが、五か年計画の取組を進めた結果、我が国のス…
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13峰峰島侑也(みらい)
御答弁ありがとうございます。
今御答弁いただきましたように、日本として、スタートアップ振興をしていくというのは国策としてかなり注力をされており、かつ、それに対して成果がついてきているというふうに私自身も理解をしております。特に、今おっしゃっていただいたものの中で、ユニコーンの数も一・三倍という形になっているのは非常にすばらしいことだというふうに考えておりまして、こういった企業がより多く出てくることによって、雇用の創出であったり、新たな日本を支えるような産業の創出、そういったことに向かっていくと私自身も考えております。
そのようなスタートアップ振興を行…
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14宮宮本岩男経済産業省イノベーション・環境局イノベーション政策統括調整官
お答え申し上げます。
経済産業省では、スタートアップに対して多様な主体からの資金供給を拡大させる観点から、税制面で累次の税制改正要望を行い、制度を整備してきております。
例えば、令和五年度にエンジェル税制を改正し、株式譲渡益のある個人がその自己資金により創業した場合や創業初期のスタートアップへ再投資した場合に、再投資分に当たる株式譲渡益を非課税とする措置を新設しております。
また、令和八年度税制改正では、事業会社による出資や買収を後押しするオープンイノベーション促進税制の要件を見直した上で、適用期限を延長し、買収前のマイノリティー取引の対象化、それ…
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- (上の発言)
15峰峰島侑也(みらい)
ありがとうございます。
今御答弁にもありましたとおり、一定、今、手当てがなされているということでしたが、例えばエンジェル税制、こちらも、エグジットした後の起業家が改めてそれを再投資する必要がある、若しくは御自身で改めて会社を立ち上げる必要があるということですが、冒頭私が申し上げたとおり、スタートアップは基本的には百社創業して一社成功するかどうかというところで、そこの非課税枠を受けるためにそういったリスクを改めて取らなければならないというのは、非常に起業家にとってもリスクの高いことだというふうに考えております。
今まで確認してきたように、日本としてスタートアップについて今後も注力をしていくという中で、今回のミニマムタックス課税の対象者に多くのスタートアップ起業家が含まれるであろうというところは、私自身、課題を感じております。特に、先ほどおっしゃっていただいたように、ディープテックの部分は今後も日本として注力をしていく部分だとは思いますが、こういったディープテックの会社については、海外からも優秀な人材を引き寄せていくということが必要になりますが、今回のミニマムタックス課税は、国籍が日本の方でなくても居住者であれば対象となるというところで、長期的に見たときに、こういった人材の競争力もそいでいく、そういった懸念があるというふうに考えております。
そういった中で、私から今回御提案若しくは御検討をお願いしたいところとしては、日本版QSBSと言えるようなものができないのかというところをお伺いしたいというふうに思っています。
ただいま確認したように、エンジェル税制では十分な手当てがされているとは言えません。再投資や改めて御自身で起業する、そういったことが求められているということでは、なかなか手当てがされているとは言えないと思います。ただ、一方で、非課税というふうにするまでいくと、税の公平性であったりとか、先ほどおっしゃっていただいた財源の確保というところでも課題が出てくるのかと思います。そういったときに、まずは、スタートアップ創業者が創業時から長期保有してきた株式に対して通常の譲渡所得課税、すなわち二〇・三一五の分離課税に据え置くということが可能なのかというところについてお伺いしたいと思います。
特に、制度の中では、創業時点から原始取得すること又は保有期間を三年若しくは五年といった形で長期で持つということを要件とすることによって、対象者を的確に絞り込むことができるのではないかというふうに考えております。こういった日本版QSBSの創設の検討について、政府の御認識をお伺いしたいと思います。
16青青木孝徳財務省主税局長
お答えいたします。
極めて高い所得に対する負担の適正化措置でございますが、高所得者層について、分離課税の対象となる土地建物、株式等の譲渡所得等が所得に対する占める割合が高いことから所得税の負担率が低下する、いわゆる一億円の壁に対応する措置でございますが、特に所得の高い層、例えば所得でいうと五十億円超の方でございますと、所得全体に占める株式譲渡所得の割合が平均して約九割に達するというような状況でもございます。こうした方々につきまして、株式の譲渡所得を本措置の対象から外した場合に、いわゆる一億円の壁への対応という政策目的を損なうおそれがあるといった点にも留…
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17峰峰島侑也(みらい)
御答弁ありがとうございます。
まさしく今おっしゃっていただいたように、今回対象になる方々の中でどの程度の方々がスタートアップ創業者に当たるのかというところ、ここについてはより解像度を高めていく必要があるというふうに考えております。先ほど、株式の譲渡益というのが九割を占めているというお話がありましたが、その中には、当然、投資家の方々が日々トレードをしていく中で稼いでいく、そういった譲渡益もあれば、スタートアップの方が自分の会社の株として長年保有して最終的にそれを売却するというケースのものも含まれているというふうに思います。まずは、そこの点について、実態が…
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片山さつき(自民)財務大臣・内閣府特命担当大臣(金融)
スタートアップ支援、スタートアップ振興ということは、高市内閣でも非常に大きな優先度を持った重要な課題でございますし、我が国において長年取り組んできているところでございますが、本日委員から御指摘のありました極めて高い所得に対する負担の適正化措置につきましては、参考人からもるる答弁を申し上げておりますように、いわゆる一億円の壁が課題となっていた中で、税負担の公平性の確保というために、八年度税制改正において見直しが行われたものでございます。
スタートアップ振興の方は、税制の方では、令和五年度税制改正から、株式の売却益を特にリスクが高くて資金が集まりにくいスタ…
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