お答え申し上げます。
経済産業省では、スタートアップに対して多様な主体からの資金供給を拡大させる観点から、税制面で累次の税制改正要望を行い、制度を整備してきております。
例えば、令和五年度にエンジェル税制を改正し、株式譲渡益のある個人がその自己資金により創業した場合や創業初期のスタートアップへ再投資した場合に、再投資分に当たる株式譲渡益を非課税とする措置を新設しております。
また、令和八年度税制改正では、事業会社による出資や買収を後押しするオープンイノベーション促進税制の要件を見直した上で、適用期限を延長し、買収前のマイノリティー取引の対象化、それから、海外投資家が国内ファンドへ出資する際の課税の特例要件の見直し、こういった制度を整備してきているところでございます。
11峰峰島侑也(みらい)
御答弁ありがとうございます。
確かに与党の税制調査会の中で議論される内容ということもあるかもしれませんが、やはり、国として、こういった法律を制定していく上で、特に課税強化をする際、その対象者の方々の意見を聞くということは非常に大切なプロセスであるというふうにまず考えております。まずプロセスについては私自身はこのように考えておりますが、中身についても非常に懸念を持っております。それは、具体的に言いますと、国が今掲げているスタートアップ振興施策と今回の税制改正というものが整合性を欠いているのではないかという点です。
まずは、政府のスタートアップ振興の立場…
この発言のページ
12坂坂本里和内閣官房日本成長戦略本部事務局次長
お答えいたします。
まず、目標についてでございますが、二〇二二年に策定をいたしましたスタートアップ育成五か年計画におきまして、スタートアップへの投資額を、五年後、二〇二七年度に十兆円規模とする、また、将来において、スタートアップを十万社、ユニコーンを百社創出をするということを目標といたしまして、官民連携で取組を推進してきているところでございます。
進捗につきましては、スタートアップ投資額については、世界的に資金調達環境が厳しさを増す中で、二〇二五年速報値で七千六百億ということで、目標にはまだ届いておりませんが、五か年計画の取組を進めた結果、我が国のス…
この発言のページ
13峰峰島侑也(みらい)
御答弁ありがとうございます。
今御答弁いただきましたように、日本として、スタートアップ振興をしていくというのは国策としてかなり注力をされており、かつ、それに対して成果がついてきているというふうに私自身も理解をしております。特に、今おっしゃっていただいたものの中で、ユニコーンの数も一・三倍という形になっているのは非常にすばらしいことだというふうに考えておりまして、こういった企業がより多く出てくることによって、雇用の創出であったり、新たな日本を支えるような産業の創出、そういったことに向かっていくと私自身も考えております。
そのようなスタートアップ振興を行…
この発言のページ
- (上の発言)
14宮宮本岩男経済産業省イノベーション・環境局イノベーション政策統括調整官
お答え申し上げます。
経済産業省では、スタートアップに対して多様な主体からの資金供給を拡大させる観点から、税制面で累次の税制改正要望を行い、制度を整備してきております。
例えば、令和五年度にエンジェル税制を改正し、株式譲渡益のある個人がその自己資金により創業した場合や創業初期のスタートアップへ再投資した場合に、再投資分に当たる株式譲渡益を非課税とする措置を新設しております。
また、令和八年度税制改正では、事業会社による出資や買収を後押しするオープンイノベーション促進税制の要件を見直した上で、適用期限を延長し、買収前のマイノリティー取引の対象化、それから、海外投資家が国内ファンドへ出資する際の課税の特例要件の見直し、こういった制度を整備してきているところでございます。
15峰峰島侑也(みらい)
ありがとうございます。
今御答弁にもありましたとおり、一定、今、手当てがなされているということでしたが、例えばエンジェル税制、こちらも、エグジットした後の起業家が改めてそれを再投資する必要がある、若しくは御自身で改めて会社を立ち上げる必要があるということですが、冒頭私が申し上げたとおり、スタートアップは基本的には百社創業して一社成功するかどうかというところで、そこの非課税枠を受けるためにそういったリスクを改めて取らなければならないというのは、非常に起業家にとってもリスクの高いことだというふうに考えております。
今まで確認してきたように、日本としてスタ…
この発言のページ
16青青木孝徳財務省主税局長
お答えいたします。
極めて高い所得に対する負担の適正化措置でございますが、高所得者層について、分離課税の対象となる土地建物、株式等の譲渡所得等が所得に対する占める割合が高いことから所得税の負担率が低下する、いわゆる一億円の壁に対応する措置でございますが、特に所得の高い層、例えば所得でいうと五十億円超の方でございますと、所得全体に占める株式譲渡所得の割合が平均して約九割に達するというような状況でもございます。こうした方々につきまして、株式の譲渡所得を本措置の対象から外した場合に、いわゆる一億円の壁への対応という政策目的を損なうおそれがあるといった点にも留…
この発言のページ
17峰峰島侑也(みらい)
御答弁ありがとうございます。
まさしく今おっしゃっていただいたように、今回対象になる方々の中でどの程度の方々がスタートアップ創業者に当たるのかというところ、ここについてはより解像度を高めていく必要があるというふうに考えております。先ほど、株式の譲渡益というのが九割を占めているというお話がありましたが、その中には、当然、投資家の方々が日々トレードをしていく中で稼いでいく、そういった譲渡益もあれば、スタートアップの方が自分の会社の株として長年保有して最終的にそれを売却するというケースのものも含まれているというふうに思います。まずは、そこの点について、実態が…
この発言のページ