昔は、おっしゃっていただいたとおり、PBの、プライマリーバランスの半減を四年後に達成するのが目標だったりとか、PBの黒字化だったりとか、ある意味、すごい定量的な目標だったわけですよね。ところが、今回、五年後、何かというと、さっきおっしゃったとおり、五年後じゃないんですよ。経済・財政新生計画の計画期間が五年間で、この五年間の間に債務残高対GDP比を安定的に引き下げるという話なので、別に五年後という話じゃないんですよね。だから、この五年間も私は非常に曖昧だなというふうに思っております。
ちょっと、るるずっとこれを一時間の質疑のうち半分以上やってしまいましたが、五年間の授権をするというのであれば、こういうきちんとした議論がやはり必要だと思っています。五年間授権というか、この特例公債法については。
今回の五条は、同僚の大島議員も非常に違和感を感じると言ったとおり、私もすごい違和感を感じました。本当に、閣法にないような、議法のような書きぶりがされていて、そこに、社会保障制度の改革というのが、保険料の負担とかというのが名指しで書かれておりました。何か、公債の発行の法律に、社会保障改革、そこから財源を出すんですとかというのを書くというのは非常に違和感も感じております。その違和感を是非、同僚の議員の皆さんとも共有できたらというふうに思っております。
ということで、ちょっと次の話題に行きたいと思いますが、基礎控除の質問に行きたいと思います。
手取りを増やす、基礎控除、所得控除をいかに拡大するかという点で、百三万の壁が百七十八万までいきました。昨年、まあ一旦、百六十万まで一昨年いって、今回の法案で百七十八万までなりましたと。
資料をおつけしています。資料の五ですね。基礎控除等の引上げという資料です。
一昨年の決断、つまり百六十万まで上げたときは、必死で理屈を考えたわけですよ。国民民主党の皆さんから提案していただいた、これは本当に、手取りを増やす、基礎控除あるいは所得控除に目をつけたというのはすばらしい提案だったと思います。きっかけをつくっていただいて。そこを百六十万まで、当時、我々も、公明党も与党にいましたので、どうやって制度設計するかというのは相当悩んでやらせていただいて。
当初の、基礎控除を上げるときの一つの理屈としては、生きるための生存権なんだ、だからそこまで必要なんだ、上げるべきだという中で、最低賃金というのを例に出されていたわけですが、そこも相当悩んで、最低賃金で見ると、最低賃金というのは、別に生存権の話だけじゃなくて、中小企業の余力だったりとか、あるいは各地方による格差とか、いろいろなものがあるので、そこだけではやはり見れないと思って、最終的な基準としたのが生活保護の水準、ここを比較してどこまで引き上げるかという議論をさせていただいた。
さらには、今後、インフレ経済で物価がどんどん上がっていく中で、物価高騰分というのはちゃんと二年ごとに自然に上がるようにしましょうというのが、この右の図の、一番下に入っている薄いブルーと濃いブルーのところですね。
ここのところで、こういう理屈を立てて、後世の議論にも堪え得るように大分精緻に議論を重ねてきたのが百六十万でした。
では、今回の百七十八万について趣旨がしっかりしているのかどうかちょっと確認をしたいと思うんですが、まず、なぜ百七十八万だったのか、どのような趣旨で百六十万から百七十八万に引き上がったのか、伺いたいと思います。
21
片山さつき(自民)財務大臣・内閣府特命担当大臣(金融)
ただいま委員がおっしゃいましたとおり、この特例公債法は法律でございまして、予算とは成立の要件が制度的に異なるということでございます。
中長期的な視点からの財政についての御議論は、特例公債法の審議に限らず、まさに政府の中長期的な財政運営の方針に基づいて編成されております予算の方の審議においても、既に衆参両院でいろいろな意見がというか、いろいろな議論がされているわけで、予算審議は今、衆ですけれども、いろいろな議論がされているということで、また、これからもいろいろな議論をしていただけるものと考えております。また、法案そのものではなくても、特例公債法におきまし…
この発言のページ
22
伊佐進一(中道)
もちろん、おっしゃるとおり、いろいろなところで財政の議論はできるわけです。いろいろなところでできるんですが、やはりこの特例公債法というのは、まさしくそのものの議論だと思っております。そういう意味では、衆参でしっかりした議論があってもいいんじゃないかというふうに思っております。
ちょっと、政府参考人で結構ですので、五年間の延長ですけれども、何で五年間なんでしょうか。
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23中中山光輝財務省主計局次長
お答えいたします。
授権期間につきましては、初めて複数年度化された平成二十四年度におきまして、当時の財政健全化目標であった平成二十七年度のプライマリーバランス半減目標までの四年間とされ、それ以降の平成二十八年、令和三年の二回の改正時におきましても、その当時の財政健全化の取組、目標を踏まえまして、五年間ずつ延長してきたところでございます。
今回につきましても、第四条に基づき、複数年度授権の前提として経済・財政一体改革を推進することとしている中で、閣議決定された骨太の方針に明記されている現行の経済・財政新生計画では、令和十二年度までの期間を通じて、債務残…
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- (上の発言)
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伊佐進一(中道)
昔は、おっしゃっていただいたとおり、PBの、プライマリーバランスの半減を四年後に達成するのが目標だったりとか、PBの黒字化だったりとか、ある意味、すごい定量的な目標だったわけですよね。ところが、今回、五年後、何かというと、さっきおっしゃったとおり、五年後じゃないんですよ。経済・財政新生計画の計画期間が五年間で、この五年間の間に債務残高対GDP比を安定的に引き下げるという話なので、別に五年後という話じゃないんですよね。だから、この五年間も私は非常に曖昧だなというふうに思っております。
ちょっと、るるずっとこれを一時間の質疑のうち半分以上やってしまいましたが、五年間の授権をするというのであれば、こういうきちんとした議論がやはり必要だと思っています。五年間授権というか、この特例公債法については。
今回の五条は、同僚の大島議員も非常に違和感を感じると言ったとおり、私もすごい違和感を感じました。本当に、閣法にないような、議法のような書きぶりがされていて、そこに、社会保障制度の改革というのが、保険料の負担とかというのが名指しで書かれておりました。何か、公債の発行の法律に、社会保障改革、そこから財源を出すんですとかというのを書くというのは非常に違和感も感じております。その違和感を是非、同僚の議員の皆さんとも共有できたらというふうに思っております。
ということで、ちょっと次の話題に行きたいと思いますが、基礎控除の質問に行きたいと思います。
手取りを増やす、基礎控除、所得控除をいかに拡大するかという点で、百三万の壁が百七十八万までいきました。昨年、まあ一旦、百六十万まで一昨年いって、今回の法案で百七十八万までなりましたと。
資料をおつけしています。資料の五ですね。基礎控除等の引上げという資料です。
一昨年の決断、つまり百六十万まで上げたときは、必死で理屈を考えたわけですよ。国民民主党の皆さんから提案していただいた、これは本当に、手取りを増やす、基礎控除あるいは所得控除に目をつけたというのはすばらしい提案だったと思います。きっかけをつくっていただいて。そこを百六十万まで、当時、我々も、公明党も与党にいましたので、どうやって制度設計するかというのは相当悩んでやらせていただいて。
当初の、基礎控除を上げるときの一つの理屈としては、生きるための生存権なんだ、だからそこまで必要なんだ、上げるべきだという中で、最低賃金というのを例に出されていたわけですが、そこも相当悩んで、最低賃金で見ると、最低賃金というのは、別に生存権の話だけじゃなくて、中小企業の余力だったりとか、あるいは各地方による格差とか、いろいろなものがあるので、そこだけではやはり見れないと思って、最終的な基準としたのが生活保護の水準、ここを比較してどこまで引き上げるかという議論をさせていただいた。
さらには、今後、インフレ経済で物価がどんどん上がっていく中で、物価高騰分というのはちゃんと二年ごとに自然に上がるようにしましょうというのが、この右の図の、一番下に入っている薄いブルーと濃いブルーのところですね。
ここのところで、こういう理屈を立てて、後世の議論にも堪え得るように大分精緻に議論を重ねてきたのが百六十万でした。
では、今回の百七十八万について趣旨がしっかりしているのかどうかちょっと確認をしたいと思うんですが、まず、なぜ百七十八万だったのか、どのような趣旨で百六十万から百七十八万に引き上がったのか、伺いたいと思います。
25青青木孝徳財務省主税局長
お答えします。
まず、所得税の課税最低限については、令和七年度の税制改正で、まず、自民党それから当時の公明党による法案修正を経て、百六十万円まで引き上げられているところでございました。その上で、令和八年度の税制改正におきましては、与党の税制改正大綱などにおきまして、直近の物価上昇に応じて課税最低限を百六十八万円までまず引き上げた上で、令和六年十二月の自民党、公明党、国民民主党による三党合意の趣旨を踏まえて、百七十八万円まで更に引き上げることとされております。
具体的には、百六十八万円までまず引上げを行ってもなお不足するこの十万円について、物価上昇を先…
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伊佐進一(中道)
物価連動の部分で、まず百六十万から百六十八万に上がりました。あとは、更に百七十八万まで持っていった理屈で今おっしゃったのは、三党合意ですよね、三党の合意があったからだということなんですが、これはもちろん、しっかりと今、物価高の中で国民生活を守るという観点でそうした決断をされたということは必ずしも否定される話じゃないし、そういう政策決断があったんだろうというふうに思っておりますが、ただ、税の理屈としてちょっとしっかり議論させていただきたいのは、いずれにしても、百七十八万を目指すというのは、百七十八万、最終的にはここに持っていくべきだという当然当時の三党の思…
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27青青木孝徳財務省主税局長
お答えします。
まず、世帯構成など個々の納税者の事情によって金額が異なるものですが、給与収入六百六十五万円相当を境に、基礎控除の特例の額が四十二万円から五万円に減少することなどによりまして、給与収入六百六十五万円の前後では手取りに三・六万円程度の逆転が生じます。
なお、この手取りの逆転は、六百六十九万円で解消することとなります。
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