お答えします。
まず、所得税の課税最低限については、令和七年度の税制改正で、まず、自民党それから当時の公明党による法案修正を経て、百六十万円まで引き上げられているところでございました。その上で、令和八年度の税制改正におきましては、与党の税制改正大綱などにおきまして、直近の物価上昇に応じて課税最低限を百六十八万円までまず引き上げた上で、令和六年十二月の自民党、公明党、国民民主党による三党合意の趣旨を踏まえて、百七十八万円まで更に引き上げることとされております。
具体的には、百六十八万円までまず引上げを行ってもなお不足するこの十万円について、物価上昇を先取りした特例的な対応として、給与収入二百万円相当までの納税者に対する基礎控除の上乗せ特例を更に五万円引き上げるとともに、給与所得控除の最低保障額についても五万円上乗せ特例を創設することで対応したところでございます。
その際、働き控えへの対応と、物価上昇の中で足下厳しい状況にある中低所得者の手取りの増加を図る観点から、所得階層に応じて四区分に分かれていた仕組みを簡素化することや、低所得者の方だけではなく中間層についても負担軽減を図ることを重視し、中低所得者に対して基礎控除の上乗せ特例を政策的に拡充することとしているところでございます。
22
伊佐進一(中道)
もちろん、おっしゃるとおり、いろいろなところで財政の議論はできるわけです。いろいろなところでできるんですが、やはりこの特例公債法というのは、まさしくそのものの議論だと思っております。そういう意味では、衆参でしっかりした議論があってもいいんじゃないかというふうに思っております。
ちょっと、政府参考人で結構ですので、五年間の延長ですけれども、何で五年間なんでしょうか。
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23中中山光輝財務省主計局次長
お答えいたします。
授権期間につきましては、初めて複数年度化された平成二十四年度におきまして、当時の財政健全化目標であった平成二十七年度のプライマリーバランス半減目標までの四年間とされ、それ以降の平成二十八年、令和三年の二回の改正時におきましても、その当時の財政健全化の取組、目標を踏まえまして、五年間ずつ延長してきたところでございます。
今回につきましても、第四条に基づき、複数年度授権の前提として経済・財政一体改革を推進することとしている中で、閣議決定された骨太の方針に明記されている現行の経済・財政新生計画では、令和十二年度までの期間を通じて、債務残…
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伊佐進一(中道)
昔は、おっしゃっていただいたとおり、PBの、プライマリーバランスの半減を四年後に達成するのが目標だったりとか、PBの黒字化だったりとか、ある意味、すごい定量的な目標だったわけですよね。ところが、今回、五年後、何かというと、さっきおっしゃったとおり、五年後じゃないんですよ。経済・財政新生計画の計画期間が五年間で、この五年間の間に債務残高対GDP比を安定的に引き下げるという話なので、別に五年後という話じゃないんですよね。だから、この五年間も私は非常に曖昧だなというふうに思っております。
ちょっと、るるずっとこれを一時間の質疑のうち半分以上やってしまいました…
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- (上の発言)
25青青木孝徳財務省主税局長
お答えします。
まず、所得税の課税最低限については、令和七年度の税制改正で、まず、自民党それから当時の公明党による法案修正を経て、百六十万円まで引き上げられているところでございました。その上で、令和八年度の税制改正におきましては、与党の税制改正大綱などにおきまして、直近の物価上昇に応じて課税最低限を百六十八万円までまず引き上げた上で、令和六年十二月の自民党、公明党、国民民主党による三党合意の趣旨を踏まえて、百七十八万円まで更に引き上げることとされております。
具体的には、百六十八万円までまず引上げを行ってもなお不足するこの十万円について、物価上昇を先取りした特例的な対応として、給与収入二百万円相当までの納税者に対する基礎控除の上乗せ特例を更に五万円引き上げるとともに、給与所得控除の最低保障額についても五万円上乗せ特例を創設することで対応したところでございます。
その際、働き控えへの対応と、物価上昇の中で足下厳しい状況にある中低所得者の手取りの増加を図る観点から、所得階層に応じて四区分に分かれていた仕組みを簡素化することや、低所得者の方だけではなく中間層についても負担軽減を図ることを重視し、中低所得者に対して基礎控除の上乗せ特例を政策的に拡充することとしているところでございます。
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伊佐進一(中道)
物価連動の部分で、まず百六十万から百六十八万に上がりました。あとは、更に百七十八万まで持っていった理屈で今おっしゃったのは、三党合意ですよね、三党の合意があったからだということなんですが、これはもちろん、しっかりと今、物価高の中で国民生活を守るという観点でそうした決断をされたということは必ずしも否定される話じゃないし、そういう政策決断があったんだろうというふうに思っておりますが、ただ、税の理屈としてちょっとしっかり議論させていただきたいのは、いずれにしても、百七十八万を目指すというのは、百七十八万、最終的にはここに持っていくべきだという当然当時の三党の思…
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27青青木孝徳財務省主税局長
お答えします。
まず、世帯構成など個々の納税者の事情によって金額が異なるものですが、給与収入六百六十五万円相当を境に、基礎控除の特例の額が四十二万円から五万円に減少することなどによりまして、給与収入六百六十五万円の前後では手取りに三・六万円程度の逆転が生じます。
なお、この手取りの逆転は、六百六十九万円で解消することとなります。
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伊佐進一(中道)
ここで逆転現象が起こっている、一気に手取りが減る、三・六万円。
もっと大きい次の話なんですけれども、だから、今回のこの措置というのは二年間の臨時措置なわけです。物価高騰を先食いをしたといいますけれども、どうなるかというと、この上乗せの一番上の赤い濃い部分というのはなくなるんですよね、二年後に、先食いですので。更に言えば、この下の赤い部分も二百万円以上のところはなくなるわけですよ。
なくなったとしても、その分、物価と賃金が上がれば別に手取りを下げなくて済むんですが、つまり、今回一番優遇された、一番支援が厚かった四百七十五万から六百六十五万の層は、ここの…
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