ただいま委員がおっしゃいましたとおり、この特例公債法は法律でございまして、予算とは成立の要件が制度的に異なるということでございます。
中長期的な視点からの財政についての御議論は、特例公債法の審議に限らず、まさに政府の中長期的な財政運営の方針に基づいて編成されております予算の方の審議においても、既に衆参両院でいろいろな意見がというか、いろいろな議論がされているわけで、予算審議は今、衆ですけれども、いろいろな議論がされているということで、また、これからもいろいろな議論をしていただけるものと考えております。また、法案そのものではなくても、特例公債法におきまして、複数年度授権の前提とされている政府の取組についても、特例公債の発行額を計上する各年度の予算の御審議を通じて、その進捗や成果を御確認いただくこともできるものと考えております。
いずれにしても、国会の御審議につきましては国会においてお決めになることでございますので、私どもとしてはひたすらお願いをするということしかないわけですが、御指摘のような見方も当然ございますでしょうし、今回、我々の方としては、この改正案をお出しして、安定性、予見性ということで財政運営を確保してまいりたいという考えでお願いをしているということでございます。
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伊佐進一(中道)
大臣もおっしゃっていただいたとおり、本当にこれは難しい作業だと思います。だから、やはり、難しいがゆえに、マーケットがこの五条を見て、これで安心だとなると私は思えなくて。やはり一番はっきりしたメッセージは、財政規律に対する日本としてのメッセージというのは、公債発行については毎年ちゃんと国会で審議するんだというのが、私は一番はっきりしたメッセージじゃないかというふうに思っております。
では、逆に、政府の意見として、複数年度授権をやめて毎年やります、審議しますとなったデメリット、これも当然あると思います、そこについても大臣の方から是非答弁いただければと思いま…
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片山さつき(自民)財務大臣・内閣府特命担当大臣(金融)
特例公債法につきましては、継続的な発行を開始した当時、特例公債脱却というのを財政健全化目標にして掲げ、できる限り早期に特例公債から脱却すべく取り組んできたことを踏まえて、毎年、新規立法を行ってきたところでございます。
しかし、その後、財政構造が大きく変化いたしまして、特例公債の発行額が単年度の取組では解消が困難な水準となってきた中で、法案が成立しないということになりますと、執行抑制まで至ってしまい、国民生活に多大な影響が出かねない状況となった、この経緯がございます。そこで、平成二十四年度に、議員修正によって、特例公債の発行期間において、政府として財政健…
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伊佐進一(中道)
大臣のおっしゃったとおりで、やはり経緯があったわけです、五年間授権にした。政治的な駆け引きはやはりやめるべきだという点、さっき引用していただいた、どんな政権でも特例公債なしで財政運営はできないんだ、毎回毎回すぐに成立できない、これは当時の野田総理の発言でした。当時の民主党の賛成討論でも、特例公債の発行を政治的な駆け引きの材料にすることはもうやめなければ、あるいは、特例公債の発行を政局に巻き込むことはしないと。本当に政治的な駆け引きに使われることがあってはならないというところから五年間にした。
だから、そこは私、今回議法がもし成立するのであれば、附帯決議…
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- (上の発言)
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片山さつき(自民)財務大臣・内閣府特命担当大臣(金融)
ただいま委員がおっしゃいましたとおり、この特例公債法は法律でございまして、予算とは成立の要件が制度的に異なるということでございます。
中長期的な視点からの財政についての御議論は、特例公債法の審議に限らず、まさに政府の中長期的な財政運営の方針に基づいて編成されております予算の方の審議においても、既に衆参両院でいろいろな意見がというか、いろいろな議論がされているわけで、予算審議は今、衆ですけれども、いろいろな議論がされているということで、また、これからもいろいろな議論をしていただけるものと考えております。また、法案そのものではなくても、特例公債法におきまして、複数年度授権の前提とされている政府の取組についても、特例公債の発行額を計上する各年度の予算の御審議を通じて、その進捗や成果を御確認いただくこともできるものと考えております。
いずれにしても、国会の御審議につきましては国会においてお決めになることでございますので、私どもとしてはひたすらお願いをするということしかないわけですが、御指摘のような見方も当然ございますでしょうし、今回、我々の方としては、この改正案をお出しして、安定性、予見性ということで財政運営を確保してまいりたいという考えでお願いをしているということでございます。
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伊佐進一(中道)
もちろん、おっしゃるとおり、いろいろなところで財政の議論はできるわけです。いろいろなところでできるんですが、やはりこの特例公債法というのは、まさしくそのものの議論だと思っております。そういう意味では、衆参でしっかりした議論があってもいいんじゃないかというふうに思っております。
ちょっと、政府参考人で結構ですので、五年間の延長ですけれども、何で五年間なんでしょうか。
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23中中山光輝財務省主計局次長
お答えいたします。
授権期間につきましては、初めて複数年度化された平成二十四年度におきまして、当時の財政健全化目標であった平成二十七年度のプライマリーバランス半減目標までの四年間とされ、それ以降の平成二十八年、令和三年の二回の改正時におきましても、その当時の財政健全化の取組、目標を踏まえまして、五年間ずつ延長してきたところでございます。
今回につきましても、第四条に基づき、複数年度授権の前提として経済・財政一体改革を推進することとしている中で、閣議決定された骨太の方針に明記されている現行の経済・財政新生計画では、令和十二年度までの期間を通じて、債務残…
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伊佐進一(中道)
昔は、おっしゃっていただいたとおり、PBの、プライマリーバランスの半減を四年後に達成するのが目標だったりとか、PBの黒字化だったりとか、ある意味、すごい定量的な目標だったわけですよね。ところが、今回、五年後、何かというと、さっきおっしゃったとおり、五年後じゃないんですよ。経済・財政新生計画の計画期間が五年間で、この五年間の間に債務残高対GDP比を安定的に引き下げるという話なので、別に五年後という話じゃないんですよね。だから、この五年間も私は非常に曖昧だなというふうに思っております。
ちょっと、るるずっとこれを一時間の質疑のうち半分以上やってしまいました…
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