インボイスは保存するものなんだということがまず一点おっしゃったんですが、そもそも帳簿というのがあるわけで、ある意味、帳簿も保存するものですと義務化すれば、多分一緒になると思うんですよね。
あとは、ちょっと追記というのが私はよく分からなかったんですが、追記漏れがあったらもう一回発行し直してというのは多分どっちも同じのような気もするんですが。
もっと言えば、よく言われるのは、書き直したりできるんだと、インボイスは書き直せないんだと言われるんですけれども、でも、意図を持って書き直したら当然どの方式であれ脱税なわけで、あるいは間違ったらそれは当然税務署に指摘されるわけで、そこも私は余りすっと落ちていないんです。
答弁の中でさっきおっしゃったような、単一税率の国でもやっているんですというのは、逆に言えば、単一税率でもある、複数税率だから必要なんじゃなくて、単一税率だろうが複数税率だろうが、適正な税制のことを考えると必要だという観点であって、複数税率だから必要なんだというのは、私はここは理屈的には実は必ずしも正しいと言えないんじゃないかというふうに思っております。
だから、一番大きな違いは、私の理解では、インボイスと何が一番違うかというと、結局のところ、さっき、冒頭申し上げたとおり、インボイスがないと仕入れ税額控除ができないという制度なわけです。だから、ある意味、免税事業者は排除されるということで、つまり、益税をなくすということが、一番の眼目がこのインボイスの、私は趣旨だと理解するのが一番分かりやすくて。
ちなみに、もうインボイスは今導入されているわけですが、今回、インボイスの導入でどれほど税収が上がったか、つまり益税が解消されたか、伺いたいと思います。
78青青木孝徳財務省主税局長
お答えいたします。
まず、消費税の場合、仕入れ税額控除を事業者さんでされるわけなんですけれども、これを正しく適用して消費税の適正な課税を確保するためには、買手側で仕入れ税額控除を行う際の適用税率が売手側で売上げに対して適用された税率と一致しているということが確認できるような仕組みが必要でございます。
この点、我が国では、税率が単一であれば、適用税率の誤りを防ぐという観点では、特別な仕組みを設けることは必ずしも必要ではないという考え方の下で、複数税率を導入する前は、帳簿及び請求書などによりまして確認する仕組みが採用されていたところでございますが、複数税…
この発言のページ
79
伊佐進一(中道)
軽減税率が導入されたのは二〇一九年でした。インボイスが導入されたのは二〇二三年でした。この四年間はインボイスはなかったんですが、ただ、軽減税率、複数税率の日本の税制になっていた。この間どうしていたかというと、いわゆる区分記載方式、区分記載請求書等保存方式という形でやりましょうとなって、実際にはここで課税業務が行われていた、徴税業務が行われていたということなんですが、インボイスと区分記載請求書等保存方式、何が違うんでしょうか。
この発言のページ
80青青木孝徳財務省主税局長
お答えいたします。
お尋ねのありましたインボイスと区分記載請求書は、どちらも、複数税率の下で適正な課税を確保するために、複数税率の導入前からやり取りをされてまいりました請求書などに適用税率等の一定の事項が追記されているというものでございます。
ただし、インボイスにつきましては、区分記載請求書とは異なりまして、売手は買手の求めに応じてインボイスを交付し、その写しを保存することが義務づけられております。また、買手において適用税率や消費税額を追記、後から記載することは認められておりません。
こうしたことによりまして、インボイス制度の下では、売手と買手の間…
この発言のページ
- (上の発言)
81
伊佐進一(中道)
インボイスは保存するものなんだということがまず一点おっしゃったんですが、そもそも帳簿というのがあるわけで、ある意味、帳簿も保存するものですと義務化すれば、多分一緒になると思うんですよね。
あとは、ちょっと追記というのが私はよく分からなかったんですが、追記漏れがあったらもう一回発行し直してというのは多分どっちも同じのような気もするんですが。
もっと言えば、よく言われるのは、書き直したりできるんだと、インボイスは書き直せないんだと言われるんですけれども、でも、意図を持って書き直したら当然どの方式であれ脱税なわけで、あるいは間違ったらそれは当然税務署に指摘されるわけで、そこも私は余りすっと落ちていないんです。
答弁の中でさっきおっしゃったような、単一税率の国でもやっているんですというのは、逆に言えば、単一税率でもある、複数税率だから必要なんじゃなくて、単一税率だろうが複数税率だろうが、適正な税制のことを考えると必要だという観点であって、複数税率だから必要なんだというのは、私はここは理屈的には実は必ずしも正しいと言えないんじゃないかというふうに思っております。
だから、一番大きな違いは、私の理解では、インボイスと何が一番違うかというと、結局のところ、さっき、冒頭申し上げたとおり、インボイスがないと仕入れ税額控除ができないという制度なわけです。だから、ある意味、免税事業者は排除されるということで、つまり、益税をなくすということが、一番の眼目がこのインボイスの、私は趣旨だと理解するのが一番分かりやすくて。
ちなみに、もうインボイスは今導入されているわけですが、今回、インボイスの導入でどれほど税収が上がったか、つまり益税が解消されたか、伺いたいと思います。
82青青木孝徳財務省主税局長
お答えいたします。
インボイス制度の導入に伴いまして免税事業者の方が課税事業者に転換されることによります増収額は、平年度において、国、地方合わせまして約二千億円というふうに見込んでおります。
この発言のページ
83
伊佐進一(中道)
益税を最小化するという必要性は私も認めます。それが必ずしも間違っていると思いません。ただ、さっき申し上げたとおり、これをやると、まあ悩みながら多分我々は前に進んできたわけですが、今の経済状況でやると、様々、三割特例だったりやってはいただいているものの、やはり中小は苦しいというのが、私が今現場で聞いているお声ですので、今日はちょっとファクトについて様々質問させていただきました。引き続きここも議論させていただきたいというふうに思っております。
次に、子ども・子育て支援金について伺いたいと思うんですが、これは、よくちまたでは独身税と言われていまして、この四月…
この発言のページ
84竹竹林悟史こども家庭庁長官官房審議官
お答え申し上げます。
子ども・子育て支援金の加入者一人当たりの平均月額につきましては、令和八年度の被用者保険、国民健康保険、後期高齢者医療の全制度の平均では約二百五十円と試算しております。制度別では、被用者保険は約三百円、国民健康保険は約二百円、後期高齢者医療は約二百円と試算しております。
これが、支援金が完成する予定の令和十年度になりますと、全制度の平均では約四百五十円、制度別では、被用者保険は約五百円、国民健康保険は約四百円、後期高齢者医療は約三百五十円になるものと見込んでおります。
この発言のページ