青木孝徳財務省主税局長

2026年3月4日・第221回国会 衆議院 財務金融委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 78 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 215 発言)

お答えいたします。

まず、消費税の場合、仕入れ税額控除を事業者さんでされるわけなんですけれども、これを正しく適用して消費税の適正な課税を確保するためには、買手側で仕入れ税額控除を行う際の適用税率が売手側で売上げに対して適用された税率と一致しているということが確認できるような仕組みが必要でございます。

この点、我が国では、税率が単一であれば、適用税率の誤りを防ぐという観点では、特別な仕組みを設けることは必ずしも必要ではないという考え方の下で、複数税率を導入する前は、帳簿及び請求書などによりまして確認する仕組みが採用されていたところでございますが、複数税率になったことによりまして、売手と買手側で適用税率の認識を一致させるための仕組みが必要となりまして、インボイス制度が導入されたところでございます。

なお、諸外国の状況を見ますと、消費税に相当する税制を有する国、地域が全世界で百七十以上あるわけでございますが、それらにおいては、仕入れ先において課税されていることの証明が必要であるという理由から、単一税率の場合であってもインボイス制度が導入されている例はございます。

このように、インボイス制度は消費税の仕組みを適正、公平に運用するために本来必要な仕組みであるというふうに考えております。

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