業として行っているかどうか、今答弁いただきましたとおり、不特定多数に対して行っているかどうか、あるいは繰り返し反復継続を行っているかどうか。ただ、外形的な条件だけ見ますと、実際に、仲間内だけでやっていて価格が数十億円になりましたとかというのは、なかなか想像しづらいなと思っております。そういう意味では業としての可能性も私は高いんじゃないかと思っておりますが。
その上で、やはり問題は、もし総理サイドと言われる方々の言い方が正しいのであるとすれば、ある意味総理と関係があるように見せかけた、さらに、実際にばんと上がってばんと下がったわけで、ここで被害を被ったということになれば、当然、詐欺罪に当たる可能性もあるというふうに思っておりますが、今回のこのサナエトークンの一件で主宰者あるいは関係者を罪に問うことができるのかどうか、伺いたいと思います。
58岡岡田大金融庁総合政策局審議官
我が国では、一般的に、自社が発行している暗号資産につきましても、日本の居住者を相手方として販売を行う場合には、暗号資産交換業に該当するものと解されております。
その上で、私ども、暗号資産交換業者に対する事務ガイドラインにおきまして、今の暗号資産交換業の業として行っているということの判断におきましては、反復継続性でありましたり対公衆性でありましたりといったことを踏まえて、個別事例ごとに判断をする、そういうようにされております。
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伊佐進一(中道)
失礼いたしました。日銀の中村理事も今御同席いただいているということなので、さっき申し上げたアコード等の質問以外に多分通告していないんじゃないかと思いますので、御退席いただいて結構です。
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武村展英(自民)
御退席ください。
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- (上の発言)
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伊佐進一(中道)
業として行っているかどうか、今答弁いただきましたとおり、不特定多数に対して行っているかどうか、あるいは繰り返し反復継続を行っているかどうか。ただ、外形的な条件だけ見ますと、実際に、仲間内だけでやっていて価格が数十億円になりましたとかというのは、なかなか想像しづらいなと思っております。そういう意味では業としての可能性も私は高いんじゃないかと思っておりますが。
その上で、やはり問題は、もし総理サイドと言われる方々の言い方が正しいのであるとすれば、ある意味総理と関係があるように見せかけた、さらに、実際にばんと上がってばんと下がったわけで、ここで被害を被ったということになれば、当然、詐欺罪に当たる可能性もあるというふうに思っておりますが、今回のこのサナエトークンの一件で主宰者あるいは関係者を罪に問うことができるのかどうか、伺いたいと思います。
62岡岡田大金融庁総合政策局審議官
お答えします。
個別の事例につきましては回答を差し控えさせていただきたいと存じますが、一般論といたしまして、金融庁といたしまして、各種事案に対して、実態把握に基づき、利用者保護の観点から、必要に応じて適切に対応していきたいと考えております。
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伊佐進一(中道)
まだ詳細な把握に乗り出したという段階ですので、今この段階ではなかなか判断するのは難しいというふうに思います。
金融庁の立場としては、様々なこういうトークン、コインであったりこういう商品に対して、金融監督の立場から、違法性があるかどうかという観点で判断されると思いますし、さっき私が申し上げた、例えば、これによって実際に被害を受けられた方々、虚偽の情報に基づいて投資を行って被害を受けた方がいらっしゃるのであれば、これはある意味、警察庁、警察の観点で、詐欺罪の観点で、構成要件に当たるかどうかということになるんじゃないかというふうに思っております。
ちなみに…
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64岡岡田大金融庁総合政策局審議官
お答えします。
無登録で暗号資産交換業を行った場合は、三年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金、又はこれが併科されるということでございます。
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