岡田大金融庁総合政策局審議官

2026年3月4日・第221回国会 衆議院 財務金融委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 58 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 215 発言)

我が国では、一般的に、自社が発行している暗号資産につきましても、日本の居住者を相手方として販売を行う場合には、暗号資産交換業に該当するものと解されております。

その上で、私ども、暗号資産交換業者に対する事務ガイドラインにおきまして、今の暗号資産交換業の業として行っているということの判断におきましては、反復継続性でありましたり対公衆性でありましたりといったことを踏まえて、個別事例ごとに判断をする、そういうようにされております。

前後のやりとり

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