お答えします。
無登録で暗号資産交換業を行った場合は、三年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金、又はこれが併科されるということでございます。
2026年3月4日・第221回国会 衆議院 財務金融委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 64 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 215 発言)
お答えします。
無登録で暗号資産交換業を行った場合は、三年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金、又はこれが併科されるということでございます。
業として行っているかどうか、今答弁いただきましたとおり、不特定多数に対して行っているかどうか、あるいは繰り返し反復継続を行っているかどうか。ただ、外形的な条件だけ見ますと、実際に、仲間内だけでやっていて価格が数十億円になりましたとかというのは、なかなか想像しづらいなと思っております。そういう意味では業としての可能性も私は高いんじゃないかと思っておりますが。 その上で、やはり問題は、もし総理サイドと言われる方々の言い方が正しいのであるとすれば、ある意味総理と関係があるように見せかけた、さらに、実際にばんと上がってばんと下がったわけで、ここで被害を被ったと…
お答えします。
個別の事例につきましては回答を差し控えさせていただきたいと存じますが、一般論といたしまして、金融庁といたしまして、各種事案に対して、実態把握に基づき、利用者保護の観点から、必要に応じて適切に対応していきたいと考えております。
まだ詳細な把握に乗り出したという段階ですので、今この段階ではなかなか判断するのは難しいというふうに思います。 金融庁の立場としては、様々なこういうトークン、コインであったりこういう商品に対して、金融監督の立場から、違法性があるかどうかという観点で判断されると思いますし、さっき私が申し上げた、例えば、これによって実際に被害を受けられた方々、虚偽の情報に基づいて投資を行って被害を受けた方がいらっしゃるのであれば、これはある意味、警察庁、警察の観点で、詐欺罪の観点で、構成要件に当たるかどうかということになるんじゃないかというふうに思っております。 ちなみに…
お答えします。
無登録で暗号資産交換業を行った場合は、三年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金、又はこれが併科されるということでございます。
冒頭取り上げたのは、いろいろな、金融の世界でも様々な投資商品というのが出ております。コインについて申し上げると、日本で今、百を超えるコインというのが存在する。日本では比較的厳格にやっているとは言われておりますが、世界では数千のコインが取引をされている。これがもし、一定のルールはあるものの、本当に適切な、投資家としてルールに基づいて、もちろん損をする、得をするというのは当然あるとは思いますが、そのリスク見合いでそれぞれの投資家が判断されると思うんですが、例えば、さっき申し上げたような虚偽の情報であったりとか、あるいはいいかげんな体制で、そこに投資家が入って…
この点で昨日、定例の記者会見でも聞かれまして、その時点で、もう総理からは、御自分とは一切関係ないし、御自分が承認を付与したものではないということをその前日にXで発信されて、私もそれを聞いておりましたので、それをリツイートいたしまして、何千万人かが見ておられると思います。 その時点で、具体的な告発、被害者が名のり出て、よくあるんですけれども、金融庁の方にそういうのがあったということがなかったので、その点では、仮に、今金融庁の事務方が申し上げましたように、利用者保護で何らかの違反があるというような、必要があるのであれば当然適切に対応しますというような言い方…
ありがとうございました。 利用者保護の観点でもし問題があるようであれば、しっかりと金融庁としても対応するということでしたので、よろしくお願いしたいというように思います。 その次は、ちょっと大分飛ばしまして、問い十五から行きたいと思います。 今回、衆議院選挙を通じて、私たち中道改革連合でも様々な公約を掲げさせていただきました。その中で、財政金融委員会に関係するところについて少し議論させていただきたいというふうに思っております。 まず一つ目は、百三十万の崖の話です。 手取りを増やすというのが、近年、大きなテーマの一つに、政治のテーマになっております…