どなたが答弁を書かれたか分からないんですけれども、少なくとも、例えば、一億円の建物が壊れて三千万円損失が出ましたとか五千万円損失が出ましただったら分かるんですけれども、田舎は古い建物で資産の価値がほとんどない、でも、実際にそれを造ろうと思ったら一億円以上かかる。ですから、損失が出ないんですよ。出ない部分に対して、もちろん中の機械とかは損失が数百万程度出るかもしれないですけれども、損失が出ないパターンがあるときに、せっかく全国の皆様が助けてあげようと思って入れていただいたお金が税金で取られるから何とかしてください、そういうことなんです。
私は先日は酒屋さんの例を取り上げましたけれども、酒屋さんだけではなくて、スーパーだってそうです、お菓子屋さんだってそうです。それぞれ皆様にも御地元があると思いますが、老舗と言われているところほど、むしろ古い建物が売りのようなところは、また建てようとするときに、損失が生まれていない、ほとんど出ないような計算になってしまいますので、各所に状況はどうだったのかということを聞いていただいて何とか進めていただければと思います。よろしくお願いいたします。
次の質問に参りますが、二重ローンの問題についてでございます。
資料の6を御覧ください。
こちらは、負債を抱えていて大変で、でも、これからまたいろいろ頑張っていきたい、生活していきたい、事業をしていきたいというときに、特定の災害のときには債務を削ってあげよう、そういう制度の手順なんですけれども、問題とすれば、これは具体的な例でいけば、ある農家さんが倉庫が壊れました、機械も壊れました、そして農林水産省に申請しました、数千万円の補助金が決まりました。ただ、この補助金は決まったんですけれども、債務もいっぱいあるから、これはいい制度なんですよ、この二重ローンを削減するという制度の手続の流れに乗っているということで、結果的に、分かりやすい例でいけば、例えば、一億円かかるとして、農林水産の事業だと九千万円まで最大マックスで出ますので、この一千万円の部分の融資ではなくて、間違いなく採択されたこの九千万円の部分も短期融資を受けてくれない、そういう状態なんです。
二重ローンの債務を削減していくところは、短くても半年、長くて一年かかります。要は、例えば農林水産省にしても経済産業省にしても、あなたたちは大変だし、よし、この補助金だという制度がせっかくあるのに、せっかく採択も出しているのに、この制度に乗ったがゆえに結果的に丸々一年ずれてしまう。
こちらも人助けのための大切な制度ではあるんですけれども、こういう実情があるということで、せめてこのラインに乗っている部分については、一億の部分の補助金以外の一千万の部分は致し方ないと思いますが、採択ということで決まっているものに対しては短期融資を受けていない、認めてくれていない実情があるので、これを何とか改善していただきたいんですが、いかがでしょうか。
123
三反園訓(自民)財務大臣政務官
お答え申し上げます。
雑損控除におきましては、災害を含め、住宅や生活に必要な資産などの生活の基盤に生じた損失を調整するものでありますので、所得税の計算上、まず先に控除することとなっております。
仮に、雑損控除を人的控除やほかの所得控除よりも後に控除することとした場合には、同じ所得金額、同じ損失の金額を有する納税者の間であっても公平性の観点から検討すべき論点もありますけれども、委員御指摘のとおり、令和七年度税制改正法案の採決に際しまして、災害により損失が生じた場合における控除の在り方について、必要な検討を行い、その実現に努める旨の附帯決議がなされており…
この発言のページ
124
近藤和也(中道)
検討して検討しているということなんでしょうけれども、本当に検討して進めていっていただきたいんです。
そして、私が今あえて長々とやりましたのは、政府税調そして与党の税調のプロセスを踏んでいかなくてはいけませんので、商売の方であれば、家は稼ぐためのものという位置づけで、そこに生じた損失ということで、今までは前に引いていたということでございますけれども、家が壊れてしまった、なくしてしまった。要は、もうそこは何も生まないわけですよ、これから投資していかなきゃいけないということですから、どうか真剣な検討というか、今回の能登には場合によっては間に合わない、正確には…
この発言のページ
125
三反園訓(自民)財務大臣政務官
お答え申し上げます。
委員御指摘の、いわゆるクラウドファンディングを含め、被災した法人への寄附につきましては、受け手の法人において調達された資金は益金に算入されますけれども、その一方で、災害における損失額は損金算入が可能でありまして、法人の一事業年度を通じた全体の益金の額が全体の損金の額を超えない限り所得は生じず、納付すべき法人税の額は生じません。
その上で、クラウドファンディングで集めた資金への委員御指摘の課税につきましては、政策的な措置を検討することになります。あかま大臣の答弁も今ありましたけれども、各省庁において、そういった点、課題、問題につい…
この発言のページ
- (上の発言)
126
近藤和也(中道)
どなたが答弁を書かれたか分からないんですけれども、少なくとも、例えば、一億円の建物が壊れて三千万円損失が出ましたとか五千万円損失が出ましただったら分かるんですけれども、田舎は古い建物で資産の価値がほとんどない、でも、実際にそれを造ろうと思ったら一億円以上かかる。ですから、損失が出ないんですよ。出ない部分に対して、もちろん中の機械とかは損失が数百万程度出るかもしれないですけれども、損失が出ないパターンがあるときに、せっかく全国の皆様が助けてあげようと思って入れていただいたお金が税金で取られるから何とかしてください、そういうことなんです。
私は先日は酒屋さんの例を取り上げましたけれども、酒屋さんだけではなくて、スーパーだってそうです、お菓子屋さんだってそうです。それぞれ皆様にも御地元があると思いますが、老舗と言われているところほど、むしろ古い建物が売りのようなところは、また建てようとするときに、損失が生まれていない、ほとんど出ないような計算になってしまいますので、各所に状況はどうだったのかということを聞いていただいて何とか進めていただければと思います。よろしくお願いいたします。
次の質問に参りますが、二重ローンの問題についてでございます。
資料の6を御覧ください。
こちらは、負債を抱えていて大変で、でも、これからまたいろいろ頑張っていきたい、生活していきたい、事業をしていきたいというときに、特定の災害のときには債務を削ってあげよう、そういう制度の手順なんですけれども、問題とすれば、これは具体的な例でいけば、ある農家さんが倉庫が壊れました、機械も壊れました、そして農林水産省に申請しました、数千万円の補助金が決まりました。ただ、この補助金は決まったんですけれども、債務もいっぱいあるから、これはいい制度なんですよ、この二重ローンを削減するという制度の手続の流れに乗っているということで、結果的に、分かりやすい例でいけば、例えば、一億円かかるとして、農林水産の事業だと九千万円まで最大マックスで出ますので、この一千万円の部分の融資ではなくて、間違いなく採択されたこの九千万円の部分も短期融資を受けてくれない、そういう状態なんです。
二重ローンの債務を削減していくところは、短くても半年、長くて一年かかります。要は、例えば農林水産省にしても経済産業省にしても、あなたたちは大変だし、よし、この補助金だという制度がせっかくあるのに、せっかく採択も出しているのに、この制度に乗ったがゆえに結果的に丸々一年ずれてしまう。
こちらも人助けのための大切な制度ではあるんですけれども、こういう実情があるということで、せめてこのラインに乗っている部分については、一億の部分の補助金以外の一千万の部分は致し方ないと思いますが、採択ということで決まっているものに対しては短期融資を受けていない、認めてくれていない実情があるので、これを何とか改善していただきたいんですが、いかがでしょうか。
127
金子容三(自民)内閣府大臣政務官
個人事業主を含めた個人の被災者の既往債務の減免を円滑に進めるべく、これまで、一般社団法人東日本大震災・自然災害被災者債務整理ガイドライン運営機関におきまして、自然災害による被災者の債務整理に関するガイドラインの運営がなされております。
個別事案に関するお答えは差し控えさせていただきますが、金融庁としては、本ガイドラインの活用も含め、生活や事業の再建に向け、被災者に寄り添った支援に努めるよう、金融機関に対しまして累次の要請等を通じた働きかけを実施しており、引き続き、被災者支援に万全を期すべく対応してまいります。
この発言のページ
128
近藤和也(中道)
万全の対応とみなされていない状況を伺っているので、複数件聞いているのでお願いしますということなので、もう既に時間はたちましたが、何とかこういうことがないようにお願いしたいと思います。
それでは、次の質問に参ります。
長期避難世帯に関しての質問になります。
資料の7を御覧ください。これは、今回の能登半島地震・豪雨で起きた長期避難世帯の一覧です。
現状ですけれども、四地域が解除されまして、今、五市町で三十二地域、二百五十五世帯でございます。私もこの長期避難世帯の場所も行きましたけれども、本当に行きづらいところ、危ないところですが、やはり放置されている…
この発言のページ
129
古川直季(自民)内閣府大臣政務官・復興大臣政務官
お答えいたします。
住家の被害認定調査を経て交付される罹災証明書は、災害対策基本法において、「災害による被害の程度を証明する書面」とされております。そのため、通常の経年劣化を被害認定調査の対象とすることはできませんが、長期避難世帯の認定解除後に被害認定調査を行う場合には、発災時から相当な期間が経過している状況であり、市町村がその時点での被害を調査し、災害との関係を立証できると判断されるものについて、被害認定の対象とし、罹災証明を交付することはあり得るものと考えております。
この発言のページ