万全の対応とみなされていない状況を伺っているので、複数件聞いているのでお願いしますということなので、もう既に時間はたちましたが、何とかこういうことがないようにお願いしたいと思います。
それでは、次の質問に参ります。
長期避難世帯に関しての質問になります。
資料の7を御覧ください。これは、今回の能登半島地震・豪雨で起きた長期避難世帯の一覧です。
現状ですけれども、四地域が解除されまして、今、五市町で三十二地域、二百五十五世帯でございます。私もこの長期避難世帯の場所も行きましたけれども、本当に行きづらいところ、危ないところですが、やはり放置されているわけです、当たり前ですけれども。そこで住まないでねということなので、動物が入り放題。多分、ふん尿というんでしょうか、そういったものも含めて大変厳しい状況になってきています。
その中で問題としてあるのが、全壊の方であれば、全壊は全壊ですからそのままなんですけれども、一部損壊、準半壊や半壊で家がそこにある、それで長期避難世帯になった。三年、四年、五年たって、さあ解除されて戻りました。じゃ、そのときに準半壊の人はどうなるんですかということです。
確かに、被災者生活再建支援金であれば基礎支援金の百万円は出ます。ただ、解除されたら、加算支援金は全壊みなしではなくて、準半壊の方は準半壊になります。三年、四年、五年放置することで家は劣化しないんですかということです。
普通の家の劣化に対しては、そんなものに税金は出せないよ、これは分かります。しかし、地震由来で穴が空いた、そこに風雨が吹きさらし、どんどん入ってきて劣化していったという状況であれば、これは、私がその家の人の立場であれば、もう一回罹災証明を取ってくれないかなと思うのは当然だと思います。
この点について対応を改善していただきたいんですが、いかがでしょうか。
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三反園訓(自民)財務大臣政務官
お答え申し上げます。
委員御指摘の、いわゆるクラウドファンディングを含め、被災した法人への寄附につきましては、受け手の法人において調達された資金は益金に算入されますけれども、その一方で、災害における損失額は損金算入が可能でありまして、法人の一事業年度を通じた全体の益金の額が全体の損金の額を超えない限り所得は生じず、納付すべき法人税の額は生じません。
その上で、クラウドファンディングで集めた資金への委員御指摘の課税につきましては、政策的な措置を検討することになります。あかま大臣の答弁も今ありましたけれども、各省庁において、そういった点、課題、問題につい…
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近藤和也(中道)
どなたが答弁を書かれたか分からないんですけれども、少なくとも、例えば、一億円の建物が壊れて三千万円損失が出ましたとか五千万円損失が出ましただったら分かるんですけれども、田舎は古い建物で資産の価値がほとんどない、でも、実際にそれを造ろうと思ったら一億円以上かかる。ですから、損失が出ないんですよ。出ない部分に対して、もちろん中の機械とかは損失が数百万程度出るかもしれないですけれども、損失が出ないパターンがあるときに、せっかく全国の皆様が助けてあげようと思って入れていただいたお金が税金で取られるから何とかしてください、そういうことなんです。
私は先日は酒屋さ…
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金子容三(自民)内閣府大臣政務官
個人事業主を含めた個人の被災者の既往債務の減免を円滑に進めるべく、これまで、一般社団法人東日本大震災・自然災害被災者債務整理ガイドライン運営機関におきまして、自然災害による被災者の債務整理に関するガイドラインの運営がなされております。
個別事案に関するお答えは差し控えさせていただきますが、金融庁としては、本ガイドラインの活用も含め、生活や事業の再建に向け、被災者に寄り添った支援に努めるよう、金融機関に対しまして累次の要請等を通じた働きかけを実施しており、引き続き、被災者支援に万全を期すべく対応してまいります。
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- (上の発言)
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近藤和也(中道)
万全の対応とみなされていない状況を伺っているので、複数件聞いているのでお願いしますということなので、もう既に時間はたちましたが、何とかこういうことがないようにお願いしたいと思います。
それでは、次の質問に参ります。
長期避難世帯に関しての質問になります。
資料の7を御覧ください。これは、今回の能登半島地震・豪雨で起きた長期避難世帯の一覧です。
現状ですけれども、四地域が解除されまして、今、五市町で三十二地域、二百五十五世帯でございます。私もこの長期避難世帯の場所も行きましたけれども、本当に行きづらいところ、危ないところですが、やはり放置されているわけです、当たり前ですけれども。そこで住まないでねということなので、動物が入り放題。多分、ふん尿というんでしょうか、そういったものも含めて大変厳しい状況になってきています。
その中で問題としてあるのが、全壊の方であれば、全壊は全壊ですからそのままなんですけれども、一部損壊、準半壊や半壊で家がそこにある、それで長期避難世帯になった。三年、四年、五年たって、さあ解除されて戻りました。じゃ、そのときに準半壊の人はどうなるんですかということです。
確かに、被災者生活再建支援金であれば基礎支援金の百万円は出ます。ただ、解除されたら、加算支援金は全壊みなしではなくて、準半壊の方は準半壊になります。三年、四年、五年放置することで家は劣化しないんですかということです。
普通の家の劣化に対しては、そんなものに税金は出せないよ、これは分かります。しかし、地震由来で穴が空いた、そこに風雨が吹きさらし、どんどん入ってきて劣化していったという状況であれば、これは、私がその家の人の立場であれば、もう一回罹災証明を取ってくれないかなと思うのは当然だと思います。
この点について対応を改善していただきたいんですが、いかがでしょうか。
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古川直季(自民)内閣府大臣政務官・復興大臣政務官
お答えいたします。
住家の被害認定調査を経て交付される罹災証明書は、災害対策基本法において、「災害による被害の程度を証明する書面」とされております。そのため、通常の経年劣化を被害認定調査の対象とすることはできませんが、長期避難世帯の認定解除後に被害認定調査を行う場合には、発災時から相当な期間が経過している状況であり、市町村がその時点での被害を調査し、災害との関係を立証できると判断されるものについて、被害認定の対象とし、罹災証明を交付することはあり得るものと考えております。
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近藤和也(中道)
ありがとうございます。
以前伺ったときは難しいのではないかなというお話でございましたが、自治体の皆様にもその旨を伝えていただいて、仕事が増えるので自治体の方も大変ですけれども、被災者の目線であれば、これだけたくさんの戻れない方々がいらっしゃるわけです。何とか自治体の方にもそういったところは御連絡していただきたいですし、住民の方にもそれを言っていただきたいですし、決してブレーキをかけないでというか、それはいいんですよという形で進めていっていただければと思います。よろしくお願いいたします。
そして、とはいいながらも、一部損壊、準半壊の支援がもし変わらない…
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古川直季(自民)内閣府大臣政務官・復興大臣政務官
お答えいたします。
特定長期避難世帯の特例は、平成十二年の三宅島噴火災害を起因として、火砕流による危険な状況が継続することなどの事由により、市町村の全域に避難指示又は立入り制限が行われた市町村において、長期にわたり避難した後に当該市町村に再度居住する世帯を対象に創設されたものです。
令和六年能登半島地震等で被災した市町は当該要件には当てはまらず、制度の適用はできませんが、能登の被災地については、その実情を踏まえた対応として、被災者の生活再建に向け、被災者生活再建支援金に加えて、地域福祉推進支援臨時特例交付金や自治体独自の支援策など、被災状況に応じて様…
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