交通事業者等から地方公共団体へモビリティーデータの提供を進める上では、本法案に基づく措置とともに、交通事業者等がより安心してデータ提供ができる実務的な環境整備が重要であります。
しかしながら、モビリティーデータの活用においては、現状、地域公共交通政策に必要なデータの範囲やデータ提供を行う際の情報管理の体制、データ提供の手続などが標準化されていないことから、これまで多様なデータの活用が十分に進んでいる状況とはなっておりません。
こうした課題に対処するため、交通事業者等も参画した形で、モビリティーデータの活用推進に向けたガイドラインを作成することとしており、委員御指摘の正当な理由の取扱いについてもこのガイドラインに盛り込むこととしております。
これによりまして、データ保有者が安心してデータ提供できる環境が整い、地方公共団体等がより円滑に必要なデータを取得可能となることで、モビリティーデータの活用による地域の実情に応じた実効性のある地域公共交通計画を策定、推進することが期待されます。
引き続き、関係者の連携、協働を後押しし、持続可能な地域公共交通の実現にしっかり取り組んでまいります。
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須田英太郎(みらい)
ありがとうございます。
大臣からも強い御決意を御共有いただきました。ありがとうございます。
本法案に基づく集中対策期間、こちらは令和九年度までとされておりますけれども、その先には二〇三〇年度自動運転一万台という目標が控えております。自動運転の社会実装を前提とした設計も促していただきますようお願い申し上げます。
次に、本法案で新たに設けられるモビリティーデータの提供義務についてお伺いいたします。
本法案は、地域公共交通計画の策定等に必要なモビリティーデータについて、地方公共団体からの求めに対して交通事業者に応諾の義務を課しております。自治体が地域の…
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132池池光崇国土交通省大臣官房公共交通政策審議官
お答えいたします。
委員御指摘いただきましたように、本法案におきましては、地方公共団体が主導して事業実施計画の作成を行う場合に、その作成に必要なデータ、いわゆる情報提供等の協力を求めることができる旨を規定をしたところであります。その際、交通事業者等は、正当な理由がある場合を除き、その協力要請に応じなければならないという義務を課すこととしております。
まさに、この正当な理由がある場合でございますけれども、提供を求められたデータが交通事業者等の事業経営や競争上の地位に影響を及ぼし得る機微な情報である、あるいは、データ加工に必要なコスト負担に関し両者で調整…
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須田英太郎(みらい)
ありがとうございます。
正当な理由、こちらを主に三点明確に示していただきまして、ありがとうございます。
続いて、金子大臣にもお伺いいたします。
この正当な理由の判断基準を明確にしていくこと、これは事業者にとっても自治体にとっても安心して制度を運用する上で不可欠でございます。今御答弁はいただきましたけれども、こちらをガイドラインに策定していくような形で判断基準を明確化していくべきと考えておりますが、こちらは是非実施していただけないでしょうか。
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- (上の発言)
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金子恭之(自民)国土交通大臣
交通事業者等から地方公共団体へモビリティーデータの提供を進める上では、本法案に基づく措置とともに、交通事業者等がより安心してデータ提供ができる実務的な環境整備が重要であります。
しかしながら、モビリティーデータの活用においては、現状、地域公共交通政策に必要なデータの範囲やデータ提供を行う際の情報管理の体制、データ提供の手続などが標準化されていないことから、これまで多様なデータの活用が十分に進んでいる状況とはなっておりません。
こうした課題に対処するため、交通事業者等も参画した形で、モビリティーデータの活用推進に向けたガイドラインを作成することとしており、委員御指摘の正当な理由の取扱いについてもこのガイドラインに盛り込むこととしております。
これによりまして、データ保有者が安心してデータ提供できる環境が整い、地方公共団体等がより円滑に必要なデータを取得可能となることで、モビリティーデータの活用による地域の実情に応じた実効性のある地域公共交通計画を策定、推進することが期待されます。
引き続き、関係者の連携、協働を後押しし、持続可能な地域公共交通の実現にしっかり取り組んでまいります。
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須田英太郎(みらい)
大臣、ありがとうございます。
ガイドラインで正当な理由を明確化するというお約束をいただきました。ありがとうございます。
こちらのデータ提供の義務、自治体のデータ利活用を進める重要な制度でございます。現場の混乱が招かれないように、できるだけ早期にお示しいただきますよう、よろしくお願いいたします。
最後に、データ形式の標準化についてお伺いいたします。
本法案では交通事業者に対するモビリティーデータの提供義務が新たに設けられますけれども、提供されるデータの形式に関する規定は法案上置かれておりません。
データは形式が標準化されることで、受け取った自治体…
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136池池光崇国土交通省大臣官房公共交通政策審議官
お答えいたします。
ただいまお触れいただきましたコモンズでございますけれども、これはまさに先生おっしゃるとおり、データ仕様の標準化をしまして、それによって更にデータの利活用を進めるという形の取組になっております。
これは、本法案が目指します輸送資源のフル活用、それから共同化、協業化の推進、モビリティーデータの利活用などをまさにデジタルの力で活用して実現するという形のものかというふうに考えております。
コモンズの取組の普及、浸透を図るため、コモンズ専用のホームページを私ども立ち上げておりまして、そういったものを活用して積極的な情報発信をするとともに、…
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須田英太郎(みらい)
ありがとうございます。
集まったデータが日本全国で利活用されるためにも、非常に重要な取組だと考えております。
以上で私の質疑を終わります。ありがとうございました。
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