池光崇国土交通省大臣官房公共交通政策審議官

2026年5月13日・第221回国会 衆議院 国土交通委員会 第8号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 132 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 161 発言)

お答えいたします。

委員御指摘いただきましたように、本法案におきましては、地方公共団体が主導して事業実施計画の作成を行う場合に、その作成に必要なデータ、いわゆる情報提供等の協力を求めることができる旨を規定をしたところであります。その際、交通事業者等は、正当な理由がある場合を除き、その協力要請に応じなければならないという義務を課すこととしております。

まさに、この正当な理由がある場合でございますけれども、提供を求められたデータが交通事業者等の事業経営や競争上の地位に影響を及ぼし得る機微な情報である、あるいは、データ加工に必要なコスト負担に関し両者で調整がつかない、又は、地方公共団体側の情報取扱いのための安全管理体制が不十分であるなどの場合を想定をしております。

こうした事項につきましては、交通政策審議会地域公共交通部会や関連の検討会の場において、関係の交通事業者などともこれまで十分な協議、調整を進めてきて、こういった結論に今至っているところであります。

今後も、法律の施行に向けまして、データ保有者がより安心してデータ提供ができ、円滑な利活用が図られるよう、必要な環境整備を進めていく所存であります。

前後のやりとり

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