もう須田委員は実際、自動運転を走らせ、経験をされている中で、私に説得力ある話ができるかどうか分かりませんけれども、自動運転につきましては、国土交通省において、今年一月に、私が本部長になって、是非、自動運転社会実現本部を立ち上げたいということで立ち上げ、同月に閣議決定されました第三次交通政策基本計画における二〇三〇年度にバス、タクシー、トラックの自動運転サービス車両一万台の目標実現に向けて、全国各地で行われている自動運転の取組を引き続き支援をする、AI技術を活用した高度な自動運転車の開発、普及の後押しをする、国産自動運転車両の量産化につながる国際基準の策定をする、自動運転車両の走行を支援するインフラ側の取組など、安全性の確保を大前提に、一日も早く本格的な自動運転社会の実現に向けて今全力で取り組んでいるところでございます。
交通空白の解消、自動運転社会の実現、いずれも大変重要であり、私自身が先頭に立って取組を推進し、持続可能な地域公共交通を実現していく決意でございます。
127
須田英太郎(みらい)
チームみらいの須田英太郎です。
本日は、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律の一部を改正する法律案について、三点お伺いいたします。
本法案は、人口減少や運転手不足が進む中、既存の輸送資源を総動員して交通空白の解消に取り組む仕組みであり、その方向性を高く評価しております。その上で、これまで現場で自治体や交通事業者の皆様とともに汗をかいてきた身として、本法案がより実効性のあるものとなり、また中長期的に持続可能な地域公共交通の姿につながっていくよう、三点お伺いいたします。
まず、地域公共交通の活性化と再生に向けた自動運転の推進についてお伺いいたします…
この発言のページ
128池池光崇国土交通省大臣官房公共交通政策審議官
お答えいたします。
自動運転につきましては、地域特性やコストなども考慮する必要があり、自動運転により全国各地の交通空白が実際に解消されるまでには一定の期間を要するものと考えております。今回の改正法案では、今まさに危機に瀕している各地の交通空白の解消を図るための措置を盛り込んでおります。
一方で、委員御指摘のとおり、自動運転の推進は大変重要であると考えておりまして、既に先ほど触れられた地域交通法の基本方針におきましても、自動運転につきまして、「地域公共交通への活用を念頭に、持続可能性を意識したビジネスモデルの構築等も目的にしつつ、技術開発や実証実験等を…
この発言のページ
129
須田英太郎(みらい)
大臣、お願いいたします。
この発言のページ
- (上の発言)
130
金子恭之(自民)国土交通大臣
もう須田委員は実際、自動運転を走らせ、経験をされている中で、私に説得力ある話ができるかどうか分かりませんけれども、自動運転につきましては、国土交通省において、今年一月に、私が本部長になって、是非、自動運転社会実現本部を立ち上げたいということで立ち上げ、同月に閣議決定されました第三次交通政策基本計画における二〇三〇年度にバス、タクシー、トラックの自動運転サービス車両一万台の目標実現に向けて、全国各地で行われている自動運転の取組を引き続き支援をする、AI技術を活用した高度な自動運転車の開発、普及の後押しをする、国産自動運転車両の量産化につながる国際基準の策定をする、自動運転車両の走行を支援するインフラ側の取組など、安全性の確保を大前提に、一日も早く本格的な自動運転社会の実現に向けて今全力で取り組んでいるところでございます。
交通空白の解消、自動運転社会の実現、いずれも大変重要であり、私自身が先頭に立って取組を推進し、持続可能な地域公共交通を実現していく決意でございます。
131
須田英太郎(みらい)
ありがとうございます。
大臣からも強い御決意を御共有いただきました。ありがとうございます。
本法案に基づく集中対策期間、こちらは令和九年度までとされておりますけれども、その先には二〇三〇年度自動運転一万台という目標が控えております。自動運転の社会実装を前提とした設計も促していただきますようお願い申し上げます。
次に、本法案で新たに設けられるモビリティーデータの提供義務についてお伺いいたします。
本法案は、地域公共交通計画の策定等に必要なモビリティーデータについて、地方公共団体からの求めに対して交通事業者に応諾の義務を課しております。自治体が地域の…
この発言のページ
132池池光崇国土交通省大臣官房公共交通政策審議官
お答えいたします。
委員御指摘いただきましたように、本法案におきましては、地方公共団体が主導して事業実施計画の作成を行う場合に、その作成に必要なデータ、いわゆる情報提供等の協力を求めることができる旨を規定をしたところであります。その際、交通事業者等は、正当な理由がある場合を除き、その協力要請に応じなければならないという義務を課すこととしております。
まさに、この正当な理由がある場合でございますけれども、提供を求められたデータが交通事業者等の事業経営や競争上の地位に影響を及ぼし得る機微な情報である、あるいは、データ加工に必要なコスト負担に関し両者で調整…
この発言のページ
133
須田英太郎(みらい)
ありがとうございます。
正当な理由、こちらを主に三点明確に示していただきまして、ありがとうございます。
続いて、金子大臣にもお伺いいたします。
この正当な理由の判断基準を明確にしていくこと、これは事業者にとっても自治体にとっても安心して制度を運用する上で不可欠でございます。今御答弁はいただきましたけれども、こちらをガイドラインに策定していくような形で判断基準を明確化していくべきと考えておりますが、こちらは是非実施していただけないでしょうか。
この発言のページ