新垣慶太国土交通省海事局長

2026年5月13日・第221回国会 衆議院 国土交通委員会 第8号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 80 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 161 発言)

お答えいたします。

まず、今般創設する海上運送利便確保事業は、航路が所在する市町村のみならず、都道府県も実施主体になることが可能となっております。このため、市町村の区域内ではほかに旅客船事業者がいない場合であっても、都道府県が事業の実施主体となることにより、都道府県域を越えて広範囲の地域から協力事業者を確保できるものというふうに考えております。

また、本事業では、一般的な定期航路に就航する旅客船のみならず、海上タクシーだとか、あと遊漁船などを活用することも可能としております。異なる態様からも協力事業者を確保することができると考えております。

国土交通省としましても、地方運輸局等を通じて、地方公共団体によるこのような協力事業者の確保を後押ししてまいりたいと思います。

前後のやりとり

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